
宮崎市で産業廃棄物収集運搬業許可を取るには?必要な許可と申請の流れを解説
宮崎市で建設業、解体業、運送業などを営んでいる方の中には、 「現場から出る産業廃棄物を運ぶ仕事も受けたい」 「元請会社から産廃収集運搬業許可を取ってほしいと言われた」 という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合には、 原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
ただし宮崎市で事業を行う場合は、 運搬区域や積替え・保管の有無などによって、 どの行政庁の許可が必要になるかを確認する必要があります。
この記事では、宮崎市で産業廃棄物収集運搬業を始めたい事業者の方に向けて、 許可が必要になるケース、主な要件、必要書類、申請の流れを行政書士が分かりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース
産業廃棄物収集運搬業許可は、 他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて運搬する場合に必要となる許可です。
例えば、
- 建設現場から出た廃材を処分場へ運ぶ
- 解体工事で発生したがれき類や木くずを運搬する
- 工場や事業所から出た産業廃棄物を処理施設へ運ぶ
といった業務が該当する可能性があります。
自社から出た産業廃棄物を自分で運ぶ場合は?
自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を、 自ら処分場まで運搬する場合には、 収集運搬業許可が不要となるケースがあります。
一方で、別の会社が排出した産業廃棄物を 委託を受けて運搬する場合には、 許可が必要となる可能性があります。
まずは、 誰が排出した廃棄物なのか、誰から運搬を委託されるのか を整理することが重要です。
宮崎市の場合、どこの許可が必要?
宮崎市は産業廃棄物処理業に関する申請窓口として、 宮崎市環境部循環社会推進課を案内しています。
一方で、産業廃棄物収集運搬業については、 2011年4月以降の許可制度の合理化により、 宮崎市長の許可が別途必要でなくなったケースもあります。
そのため、
- どこで産業廃棄物を積むのか
- どこへ運搬するのか
- 積替え・保管を行うのか
- 宮崎県外にも運搬するのか
を確認したうえで、必要な許可行政庁を判断することが大切です。
積替え・保管を行う場合は特に注意
宮崎市内で産業廃棄物の積替え・保管施設を新たに設置する場合には、 宮崎市の指導要綱に基づく事前協議が必要とされています。
単に現場から処分場まで直接運ぶ場合と、 自社施設などへ一度持ち込んで保管・積替えを行う場合では、 必要な手続きが大きく異なります。
事業計画を決める段階で、 積替え・保管を行う予定があるか確認しておきましょう。
取り扱う産業廃棄物の種類を決めます
産業廃棄物には複数の種類があります。
建設・解体関係では、例えば、
- 廃プラスチック類
- 木くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
などを取り扱うケースがあります。
許可申請では、 実際に事業で取り扱う予定の産業廃棄物の種類を整理して申請します。
許可取得後も、 許可を受けていない種類の産業廃棄物を自由に運搬できるわけではありません。
許可取得の主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可では、主に次のような点を確認します。
- 適切な車両・運搬施設を有していること
- 事業を適正に行うための知識・能力があること
- 事業を継続できる経理的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 取り扱う廃棄物を適正に運搬できる体制があること
講習会の受講状況を確認します
産業廃棄物処理業の許可申請では、 所定の講習会の修了状況が重要になります。
講習会の日程によっては申請スケジュール全体に影響するため、 新規申請を検討した段階で、 誰が受講するのか、すでに修了しているのかを確認しておきましょう。
使用する車両も確認します
宮崎県・宮崎市の申請審査では、 事業に使用する車両についても確認されます。
例えば、
- ダンプ
- トラック
- キャブオーバー
- コンテナ車
など、実際に事業で使用する車両を整理します。
取り扱う産業廃棄物が飛散・流出しない運搬方法になっているかも重要です。
法人の場合は役員等も確認します
法人で申請する場合には、 代表者だけでなく役員等についても確認が必要です。
申請内容によっては、 一定割合以上の株主・出資者や一定の使用人なども確認対象となります。
申請前に会社の役員構成や株主構成などを整理しておくとスムーズです。
経理的基礎も確認されます
産業廃棄物収集運搬業を継続して適正に行えるかという観点から、 財務状況も審査されます。
申請では決算関係書類などを準備し、 必要に応じて追加資料や説明を求められる場合があります。
主な必要書類
必要書類は申請者の状況によって異なりますが、 主に次のような資料を準備します。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画に関する書類
- 取り扱う産業廃棄物に関する書類
- 車両・運搬施設に関する資料
- 講習会修了証等
- 法人の登記事項証明書
- 役員等に関する書類
- 決算関係資料
- 納税関係資料
- その他、申請内容に応じた書類
宮崎市で許可を取得するまでの流れ
- 予定している事業内容を整理する
- 産業廃棄物を積む場所・下ろす場所を確認する
- 必要な許可行政庁を確認する
- 取り扱う産業廃棄物の種類を決める
- 積替え・保管の有無を確認する
- 必要に応じて事前協議を行う
- 講習会の受講状況を確認する
- 使用する車両を確認する
- 財務状況や欠格要件を確認する
- 必要書類を収集する
- 申請書を作成する
- 必要な行政庁へ申請する
- 審査後、許可取得
宮崎市で産廃収集運搬業許可を検討している方へ
宮崎市で産業廃棄物収集運搬業を始める場合、 「宮崎市だから市の許可を取ればよい」と単純に判断するのではなく、 運搬ルートや積替え・保管の有無を確認することが重要です。
特に、
- 自社の場合はどの許可が必要か分からない
- 宮崎県外にも産業廃棄物を運搬したい
- 積替え・保管を行いたい
- 現在所有している車両で申請できるか知りたい
- どの産業廃棄物の種類を申請すればよいか分からない
という場合には、申請前に事業計画を整理しておくことが大切です。
黒木行政書士事務所では、 宮崎市・都城市をはじめ、曽於市・鹿屋市・霧島市など、 宮崎県・鹿児島県の事業者様から 産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談を受け付けています。
産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくはこちらをご覧ください。
宮崎市の産業廃棄物収集運搬業許可についてお気軽にご相談ください
「自社の場合はどの許可が必要?」 「積替え・保管ありで申請できる?」 という段階でも構いません。
予定している事業内容と運搬ルートを確認し、 必要な許可と申請準備を整理します。
