
曽於市を拠点に、鹿児島・宮崎の農地手続きをサポート
農地の売買・贈与・貸借から
住宅・駐車場・資材置場への転用まで
「農地を譲りたい」「畑に家を建てたい」「事業用の土地として使いたい」
土地の状況を確認し、必要な手続きと進め方をご案内します。
黒木行政書士事務所|初回相談無料|電話受付:平日9:00〜18:00
このようなお悩みはありませんか?
農地を売る・譲る・貸す
隣の農地を買いたい。親から子へ畑を贈与したい。 農地を農家に貸したい。 農地のまま権利を移す手続きを相談したい。
家や駐車場をつくる
自分の畑に住宅を建てたい。農地を購入して駐車場にしたい。 計画する用途で転用できるか、契約前に確認したい。
資材置場として使う
建設会社の資材置場や車両置場を確保したい。 農振除外が必要か、 ほかにどのような手続きがあるか知りたい。
地番や計画がまだはっきりしていない段階でも、ご相談いただけます。 まずは「どこにある土地を、何に使いたいか」をお聞かせください。
農地法3条・4条・5条の違い
必要な手続きは、農地をそのまま耕作するのか、 農地以外の用途にするのか、 売買や貸借などを伴うのかによって変わります。
農地法 第3条
農地のまま、権利を移す
耕作を目的とする農地の売買・贈与・貸借など。 原則として農業委員会の許可が必要です。
農地中間管理事業による貸借など、 別の制度による方法もあります。
農地法 第4条
自分の農地を転用する
権利の移動を伴わず、自分の農地を住宅・駐車場・資材置場など、 農地以外の用途へ変更する場合の手続きです。
農地法 第5条
権利を移して転用する
農地を買う、借りる、譲り受けるなどして、 住宅・駐車場・資材置場等へ転用する場合の手続きです。
ただし、耕作するための労働力・機械、 農地を効率的に利用する計画、周辺農地への影響など、 ほかの許可要件は引き続き確認されます。 小さな畑だから誰でも自由に取得できる、という制度ではありません。
農地転用の「許可」と「届出」
市街化区域内:原則、事前届出
農地法4条・5条の転用は、 あらかじめ農業委員会へ届け出る方法があります。 届出書や添付書類を準備し、受理を確認してから進めます。
市街化区域外:原則、許可
農地の区分などの立地基準と、 計画の実現性や周辺農地への影響などの一般基準により審査されます。 許可を受ける前に造成・着工しないことが大切です。
「街の中にある」「住宅が近い」だけでは市街化区域とは判断できません。 非線引き都市計画区域や都市計画区域外でも、 原則として転用許可が必要です。 土地ごとの区域指定と適用される手続きを確認します。
※この許可・届出の整理は4条・5条の転用についてです。 3条の権利移動は市街化区域内でも原則として許可が必要です。 生産緑地等の指定や他法令の制限も別途確認します。
農振除外・地域計画も事前に確認します
農用地区域内の土地(いわゆる青地)は、 原則として農地転用が制限されます。 非農業用途への転用を計画する場合、 農用地区域から外す「農振除外」が必要となることがあります。
農振除外には、代替地の有無や農業への影響などの要件があります。 除外が認められても、 農地転用許可が自動的に得られるわけではありません。 地域計画の区域内では、 地域計画の変更が先に必要になるかも確認します。
土地の区分によっては転用が難しい場合があります。 農振除外、地域計画、開発許可、土地改良区との調整などを含め、 必要な手続きと順序を確認します。
黒木行政書士事務所のサポート
必要な手続きを整理
所在地・所有者・利用目的を伺い、 3条・4条・5条、農振除外など、 相談内容に応じた手続きをご案内します。
事前相談と書類作成
農業委員会等への事前相談、必要書類の確認、 申請書や事業計画書などの作成をサポートします。
申請後も進行を確認
受任範囲に応じて申請の提出や補正への対応を行い、 許可・届出の結果とその後の注意点をご案内します。
測量、分筆、地目変更登記、所有権移転登記などが必要な場合は、 土地家屋調査士・司法書士等の担当業務を整理してご案内します。
農地手続きの報酬目安
すべて税込の基本報酬です。 土地の状況・筆数・関係者数・申請内容を確認したうえで、 受任前にお見積りをご案内します。
| 手続き | 基本報酬(税込) |
|---|---|
| 農地法3条 許可申請 | 44,000円〜 |
| 農地法4条 届出 | 33,000円〜 |
| 農地法5条 届出 | 38,500円〜 |
| 農地法4条 許可申請 | 66,000円〜 |
| 農地法5条 許可申請 | 77,000円〜 |
| 農振除外申出 | 110,000円〜 |
基本報酬には、通常の事前相談・現地確認・申請書類作成・提出・ 通常の補正対応を含みます。 証明書取得費・郵送費等の実費、遠方への出張費は別途です。 測量・登記、開発許可、地域計画の変更、土地改良区関係、 工事完了後の報告等の別手続きは、 必要に応じて別途お見積りします。 農振除外と農地転用を併せて行う場合は、 それぞれの報酬が必要です。
ご相談から手続き完了まで
-
お問い合わせ・ヒアリング
土地の所在地、所有者、売買・贈与・貸借の予定、 利用目的、希望時期を確認します。 -
土地の状況確認・事前相談
農地の区分、農用地区域、地域計画等を確認し、 窓口へ必要な手続きを相談します。 -
お見積り・ご依頼
受任する業務の範囲、費用、 想定するスケジュールをご案内します。 -
書類作成・申請
必要書類を揃え、自治体の受付時期に合わせて提出し、 補正等に対応します。 -
結果のご案内
許可・届出の結果、許可条件、 工事後の報告や登記等について確認します。
受付締切や審査期間は自治体・手続きごとに異なります。 農振除外や地域計画の変更が必要な案件では、 さらに時間がかかることがあります。 ご希望の利用開始日から余裕を持ってご相談ください。
相談時にあるとスムーズな資料
- 土地の所在地・地番が分かる資料(固定資産税の明細など)
- 登記事項証明書、公図、位置が分かる地図(お持ちの場合)
- 所有者・譲受人・借受人等の情報
- 農地のまま利用する場合:耕作計画、労働力・機械等の状況
- 転用する場合:配置図・用途・面積・資金計画等が分かる資料
資料が揃っていなくても、まずはご相談ください。 必要な書類は土地と計画に合わせてご案内します。
農地手続きのよくあるご質問
親から子へ農地を贈与する場合も3条許可が必要ですか?
農地のまま耕作する目的で贈与する場合、 親子間でも原則として3条許可が必要です。 譲り受ける方の耕作体制等が確認されます。 転用を目的とする贈与は5条の手続きとなります。
相続した農地にも3条許可が必要ですか?
相続による取得は3条許可が不要ですが、 農業委員会への届出が必要です。 相続した後に売る・貸す・転用する場合は、 それぞれに応じた手続きを確認します。
畑に砂利を敷いて資材置場にするだけでも転用ですか?
建物を建てなくても、農地を資材置場や駐車場として使用する行為は 農地転用に該当し得ます。 一時的な利用でも手続きが必要な場合があります。 造成や利用開始の前に確認しましょう。
登記の地目が農地でなければ手続きは不要ですか?
農地かどうかは登記上の地目だけでなく、現況も含めて判断されます。 反対に、登記が田・畑で現在は耕作していない土地でも、 すぐに自由な転用ができるとは限りません。
農地を貸す方法は3条許可だけですか?
農地法3条の許可のほか、農地中間管理事業による方法もあります。 曽於市では2025年4月以降、 従来の農用地利用集積計画による新たな利用権設定等の手続きは 廃止されています。 契約内容と地域の運用に合う方法を確認します。
農振除外をすれば、必ず農地転用できますか?
農振除外と農地転用許可は別の手続きです。 除外後も転用の審査があり、 土地の区分や計画によっては許可が得られない場合があります。 事前確認からご相談ください。
曽於市・都城市を中心に鹿児島・宮崎へ対応
黒木行政書士事務所は鹿児島県曽於市を拠点に、 曽於市・霧島市・鹿屋市・志布志市、 宮崎県都城市・宮崎市などの農地手続きのご相談に対応します。
土地の所在する自治体の窓口・受付時期・必要書類を確認して進めます。 遠方の土地についても、対応方法をご相談ください。
その農地を、どう活用したいですか?
「農地を譲りたい」「買いたい」「家を建てたい」「資材置場にしたい」
まずは土地の場所と、考えている使い方をお聞かせください。
黒木行政書士事務所|行政書士 黒木 寛
電話受付:平日9:00〜18:00/フォームは随時受付
