風俗営業許可・深夜営業届出|鹿児島・宮崎|黒木行政書士事務所

鹿児島・宮崎の風営法許可・届出サポート

お店を始める前に、
風営法の確認はお済みですか?

スナック・キャバクラ・バー・クラブなどの営業では、 営業内容や営業時間によって許可や届出が必要となる場合があります。
曽於市・志布志市・鹿屋市・霧島市・都城市を中心に、黒木行政書士事務所が、必要な手続きの確認から申請まで丁寧にサポートします。

風営法について相談する
初めての開業・許可が必要か分からない段階からご相談いただけます
WORRIES

こんなお悩みありませんか?

スナックやバーを開業したいが、どの許可・届出が必要なのか分からない
自分のお店が「風俗営業」に該当するのか判断できない
深夜0時以降にお酒を提供したい
店舗を借りる前に、そこで営業できるのか確認しておきたい
警察署への申請や図面の準備が難しそうで不安
開業準備で忙しいので、許可申請を専門家に任せたい
風営法の手続きは、お店の場所・営業時間・接客方法・店内設備などによって必要な許可や届出が変わります。
「まだ店舗を決めていない」「何の許可が必要か分からない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。
SUPPORT

風営法の手続きをまとめてサポートします

「何の許可が必要か分からない」という段階から、 必要書類の作成、図面の準備、警察署への申請・届出まで、 開業に必要な手続きをサポートします。

1

必要な許可・届出の確認

店舗の営業内容、接客方法、営業時間、所在地などを確認し、 風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出など、 必要となる手続きを整理します。

2

店舗・立地条件の事前確認

用途地域や周辺施設などを確認し、 予定している場所で希望する営業ができるかを事前に確認します。 物件契約前のご相談もおすすめです。

3

申請書類の作成

許可申請・届出に必要となる書類を整理し、 営業内容に合わせて申請書類を作成します。 書類準備の負担をできる限り軽減します。

4

店舗図面の作成・確認

申請に必要となる営業所の平面図や求積図などについて、 店舗の状況を確認しながら作成・準備を進めます。

5

警察署との事前相談・申請対応

必要に応じて所轄警察署への事前確認を行い、 許可申請・届出がスムーズに進むよう対応します。

6

開業までの手続き整理

風営法だけでなく、飲食店営業許可など、 開業時に必要となる関連手続きも含めて整理し、 全体の流れをご案内します。

店舗を借りる前でも大丈夫です。
「この場所で営業できる?」「どの許可が必要?」という段階からご相談ください。

風営法について相談する
MERIT

行政書士に依頼するメリット

風営法の手続きは、営業内容だけでなく、 店舗の場所や構造、営業時間など複数の条件を確認しながら進める必要があります。

01

開業準備に集中できる

店舗づくり、仕入れ、採用、集客など、 開業前には多くの準備が必要です。 許可・届出の手続きを任せることで、 本来の開業準備に時間を使いやすくなります。

02

申請の手戻りを減らせる

必要書類や図面、営業内容を事前に確認しながら進めることで、 書類不足や内容の修正などによる手戻りをできるだけ減らします。

03

開業前から相談できる

「この物件で営業できるのか」「接待に該当するのか」など、 開業前の段階から確認できます。 物件契約前のご相談にも対応します。

04

図面作成までまとめて対応

風俗営業許可や深夜営業の届出では、 店舗図面が必要となる場合があります。 書類だけでなく、必要な図面の準備も含めてサポートします。

05

関連手続きも整理できる

飲食店営業許可など、 風営法以外の手続きが必要となるケースもあります。 開業に必要な手続きをまとめて整理します。

06

鹿児島・宮崎に対応

黒木行政書士事務所では、 鹿児島・宮崎エリアを中心に、 風俗営業許可・深夜営業届出などのご相談に対応します。

「許可が必要か分からない」段階でも大丈夫です。
営業内容や店舗の状況を確認し、必要な手続きから一緒に整理します。
FEES

料金のご案内

ご依頼前に手続内容と費用をご説明し、 正式なお見積りをご提示いたします。

深夜営業

深夜酒類提供飲食店営業開始届

99,000円〜 (税込)

深夜0時以降に酒類を中心として提供するバーなどを対象に、 必要書類や店舗図面の準備、届出手続きをサポートします。

風俗営業

風俗営業許可申請
(1号営業・社交飲食店等)

165,000円〜 (税込)

接待を伴うスナック、ラウンジ、キャバクラなどの 風俗営業許可申請をサポートします。

※上記は標準的な案件における報酬額の目安です。
※案件の内容、店舗規模、必要書類、図面、申請先などにより料金が変わる場合があります。
※警察署等へ支払う手数料、証明書取得費、交通費その他の実費は別途必要です。
※その他の風俗営業許可、性風俗特殊営業開始届、変更届についても対応しています。
FLOW

ご依頼から許可・届出までの流れ

初めての方にも分かりやすいよう、 必要な確認や書類準備を一つずつ進めていきます。

STEP 01

お問い合わせ・ご相談

お問い合わせフォームから、予定している業態、 店舗所在地、営業時間など、分かる範囲でお知らせください。 まだ物件が決まっていない段階でもご相談いただけます。

STEP 02

営業内容・店舗条件の確認

接客方法、営業時間、店舗所在地、設備などを確認し、 必要となる許可・届出を整理します。

STEP 03

必要書類・店舗図面の準備

申請に必要な書類を確認し、 営業所平面図など必要な図面の作成・準備を進めます。 お客様にご準備いただく資料についてもご案内します。

STEP 04

警察署への申請・届出

必要書類が整いましたら、 所轄警察署への許可申請または届出を進めます。 必要に応じて申請前の確認・調整も行います。

STEP 05

許可・届出完了

手続き完了後、営業開始に向けて必要な事項をご案内します。 変更届など、営業開始後に必要となる手続きについてもご相談いただけます。

開業予定日が決まっている場合は、できるだけ早めにご相談ください。
風俗営業許可は審査期間もあるため、余裕を持った準備がおすすめです。
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FAQ

よくあるご質問

風俗営業許可や深夜営業の届出について、 よくいただくご質問をまとめました。

まだ物件を契約していませんが、相談できますか?
はい。むしろ物件契約前のご相談をおすすめします。 風営法上、店舗の所在地や周辺環境、用途地域などによって、 希望する営業ができない場合があります。 契約前に確認することで、開業時のリスクを減らせます。
バーを開く場合は、必ず深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要ですか?
必ず必要とは限りません。 営業時間や酒類の提供方法、営業内容などによって判断されます。 深夜0時以降の営業を予定している場合は、事前に確認することをおすすめします。
スナックなら風俗営業許可が必要ですか?
店名や業態だけでは判断できません。 お客様の隣に座って会話をする、お酌をするなど、 法律上の「接待」に該当する営業を行う場合は、 風俗営業許可が必要となる可能性があります。
飲食店営業許可も別に必要ですか?
飲食物を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可が必要となるケースがあります。 風営法上の手続きとは別の制度ですので、 開業内容に応じて必要な手続きを確認します。
店舗の図面がありません。依頼できますか?
はい。申請・届出に必要となる店舗図面についても、 店舗の状況を確認しながら作成・準備をサポートします。
許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
手続きの種類や申請先、案件の内容によって異なります。 特に風俗営業許可は審査期間が必要となるため、 開業予定日が決まっている場合は早めの準備をおすすめします。
鹿児島・宮崎以外でも対応できますか?
鹿児島・宮崎を中心に対応しています。 その他の地域についても、案件内容によって対応できる場合がありますので、 まずはお問い合わせください。

掲載していない内容でもお気軽にご相談ください。
「自分の場合はどの手続き?」というご相談から対応します。

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CONTACT

開業してから困る前に、
まずは風営法の確認を。

「この物件で営業できるのか」
「風俗営業許可と深夜営業届出のどちらが必要なのか」
「開業までに何を準備すればいいのか」

そんな段階からご相談いただけます。
鹿児島・宮崎の風俗営業許可・深夜営業届出を、 黒木行政書士事務所がサポートします。

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ご相談内容を確認のうえ、必要な手続きや費用をご案内いたします。