建設業許可は500万円未満なら不要?許可が必要になるケースを行政書士が解説

「500万円未満の工事なら建設業許可はいらない」と聞いたことはありませんか?

結論からいうと、建築一式工事以外の建設工事では、 原則として1件の請負代金が500万円未満であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。

ただし、単純に「契約書に500万円未満と書いてあれば大丈夫」というわけではありません。 契約を分割した場合や、注文者から材料の支給を受ける場合など、金額の計算には注意が必要です。

500万円未満なら建設業許可は不要?

建設業法では、建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業することができます。

建築一式工事以外の工事では、 工事1件の請負代金が500万円未満 であれば、軽微な建設工事に該当します。

500万円には消費税も含まれる

ここで注意したいのが、500万円の考え方です。

建設業許可が必要かどうかを判断する際の請負代金は、 消費税および地方消費税を含んだ金額 で判断します。

そのため、「税抜500万円未満だから大丈夫」と判断してしまうと、 実際には許可が必要となる可能性があります。

契約を分けても合計額で判断される

1つの工事について、契約書を複数に分ければ500万円未満にできる、というわけではありません。

同一の工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、 原則としてそれぞれの契約金額を合計して判断します。

たとえば、同じ工事について300万円と250万円の2契約に分けた場合、 合計550万円となれば、建設業許可が必要となる可能性があります。

注文者から支給された材料費にも注意

注文者から材料の提供を受ける場合も注意が必要です。

請負代金に材料費が含まれていなくても、 注文者が提供した材料の市場価格や運送費を加えて判断します。

工事代金だけを見ると500万円未満でも、 材料費を加えると500万円以上になるケースがあります。

建築一式工事は500万円基準ではない

建築一式工事については、基準が異なります。

次のいずれかに該当する場合は、軽微な建設工事とされています。

  • 工事1件の請負代金が1,500万円未満
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

そのため、すべての建設工事について「500万円」が基準になるわけではありません。

500万円未満でも許可を取得するメリットはある

現在は500万円未満の工事が中心でも、今後事業を拡大していくのであれば、 建設業許可を取得しておくメリットがあります。

  • 500万円以上の工事を受注できるようになる
  • 元請会社や取引先からの信用につながりやすい
  • 公共工事への参加を検討しやすくなる
  • 将来的な事業拡大に対応しやすい

「今すぐ許可が必要か」だけでなく、 今後どのような工事を受注していきたいのかも含めて判断することが大切です。

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まとめ

建築一式工事以外では、原則として工事1件の請負代金が500万円未満であれば、 建設業許可は不要です。

ただし、消費税、契約の分割、注文者支給材料なども含めて判断するため、 見た目の請負金額だけで判断すると誤る可能性があります。

今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合や、 許可が必要か判断に迷う場合には、早めに確認しておくことをおすすめします。

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