鹿児島県・宮崎県対応
古物商許可申請を
行政書士がサポート
曽於市・志布志市・鹿屋市・霧島市・都城市を中心にリサイクルショップ・中古品販売・ネット販売など、
古物営業を始めるための許可申請を丁寧にお手伝いします。
WORRIES
こんなお悩みはありませんか?
中古品を仕入れて販売する事業を始める際には、
古物商許可が必要になる場合があります。
中古品店を開業したい
リサイクルショップや中古品販売店を始めたいが、 許可申請の方法が分からない。
ネットで中古品を販売したい
インターネットショップやフリマサイトを利用して、 仕入れた中古品を販売したい。
中古品の買取・転売を始めたい
古着、カメラ、時計、工具、自動車などを買い取り、 事業として販売したい。
申請手続に時間をかけられない
必要書類の確認や申請書の作成を任せて、 本業や開業準備に集中したい。
ABOUT
古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品などの「古物」を買い取り、 販売・交換・レンタルなどの営業を行うために必要となる、 都道府県公安委員会の許可です。
実店舗だけでなく、インターネットショップ、 フリマアプリ、ネットオークションなどを利用して 仕入れた中古品を販売する場合も対象となります。
- 一度使用された物品
- 未使用でも、使用する目的で取引された物品
- これらの物品に修理や手入れをしたもの
許可が必要になる主なケース
- 中古品を買い取って販売する
- 中古品を仕入れ、修理して販売する
- 古着や中古家電などを仕入れてネットで販売する
- 中古品を買い取り、レンタルする
- 中古品の委託販売を行い、手数料を受け取る
通常、許可が不要となるケース
- 自分で使用していた物を売却する
- 自分で使うために購入した未使用品を売却する
- 無償でもらった物を売却する
- メーカーなどから仕入れた新品だけを販売する
自分の不用品を売るだけであれば通常は許可不要ですが、 最初から転売する目的で中古品を仕入れて販売する場合は、 古物商許可が必要となります。許可の要否は、販売場所ではなく 仕入れや取引の実態によって判断されます。
CATEGORIES
古物は13の品目に区分されます
古物商許可を申請する際には、実際に取り扱う予定の商品が どの区分に該当するかを確認する必要があります。
美術品類
絵画、彫刻、工芸品、骨董品など
衣類
洋服、着物、帽子、布団など
時計・宝飾品類
時計、宝石、貴金属、眼鏡など
自動車
自動車、タイヤ、カーナビなどの部品
自動二輪車・原付
バイク、原動機付自転車、その部品
自転車類
自転車、ロードバイク、その部品
写真機類
カメラ、レンズ、双眼鏡、顕微鏡など
事務機器類
パソコン、コピー機、FAX、電卓など
機械工具類
工作機械、電動工具、家電製品など
道具類
家具、楽器、ゲーム、スポーツ用品など
皮革・ゴム製品類
バッグ、靴、財布、毛皮製品など
書籍
単行本、漫画、辞書、地図、古書など
金券類
商品券、乗車券、切手、各種入場券など
商品によっては、一般的なイメージとは異なる区分に 該当することがあります。当事務所では、予定している 取扱商品や営業内容を確認したうえで申請をサポートします。
取り扱う品目について相談するFEES
古物商許可申請の料金
ご依頼前に手続内容と費用をご説明し、 事前にお見積りをご提示いたします。
個人のお客様
古物商許可申請
- 申請内容の事前確認
- 必要書類のご案内
- 申請書類の作成
- 管轄警察署との事前確認
- 申請手続のサポート
法人のお客様
古物商許可申請
- 申請内容の事前確認
- 法人・役員の必要書類確認
- 申請書類の作成
- 管轄警察署との事前確認
- 申請手続のサポート
その他の古物商関連手続
別途必要となる費用
新規の古物商許可申請では、当事務所の報酬とは別に、 警察署へ納付する申請手数料 19,000円が必要です。
このほか、必要書類の取得費用、郵送料、交通費などの 実費が発生する場合があります。
- 申請内容、営業所の数、役員数などにより、 追加費用が発生する場合があります。
- 必要書類の取得を当事務所で代行する場合は、 別途実費などが必要となります。
- 正式な費用は、申請内容を確認したうえでお見積りします。
FLOW
ご依頼の流れ
お問い合わせから許可取得まで、 一つひとつ確認しながら進めます。
お問い合わせ・事前ヒアリング
予定している営業内容、取り扱う商品、営業所の所在地、 個人・法人の別、インターネット販売の有無などを確認します。
申請内容の確認・お見積り
古物商許可が必要な営業に該当するか、申請上の問題がないかを確認し、 必要な手続と報酬額をご案内します。
正式受任・申請書類の作成
正式なご依頼後、必要書類をご案内します。 書類がそろい次第、申請書の作成や管轄警察署への 事前確認を行います。
申請手続・許可
主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。 審査を経て許可証が交付された後、古物営業を開始できます。
審査期間の目安:警察署での受付後、約40日まずは、予定している営業内容をお聞かせください。
古物商許可について問い合わせるFAQ
よくある質問
個人でも古物商許可を取得できますか?
フリマアプリで販売する場合も許可が必要ですか?
ネットショップだけでも申請できますか?
申請してから許可までどのくらいかかりますか?
申請中に古物営業を始めてもよいですか?
申請にはどのような書類が必要ですか?
どこの警察署へ申請するのですか?
古物商許可のお役立ち記事
古物商許可について、申請前に知っておきたいポイントや、 中古品販売・ネット販売を始める際の注意点を分かりやすく解説しています。
不用品販売と、仕入れて転売する場合の違いを解説します。
許可を取得できないケースや営業所・管理者について解説します。
個人・法人それぞれで準備する主な書類を紹介します。
URLの届出やインターネット販売に関するポイントを解説します。
古物の区分と、自分が扱う商品がどこに該当するかを解説します。
申請準備から警察署への申請、許可までの期間を解説します。
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