
宅建業免許の新規申請・更新・変更届をサポート
不動産の売買や交換、売買・賃貸の仲介などを事業として行うには、原則として宅地建物取引業の免許が必要です。
黒木行政書士事務所では、都城市・曽於市・鹿屋市・霧島市をはじめ、宮崎県・鹿児島県を中心に、宅建業免許の新規申請・更新・変更届をサポートしています。
- これから不動産会社を開業したい
- 建設会社で新たに不動産事業を始めたい
- 宅建業免許の申請書類が複雑で分からない
- 自宅や既存事務所で宅建業を始められるか確認したい
- 専任の宅建士の要件を確認したい
- 宅建業免許の更新期限が近い
- 役員・事務所・専任宅建士等に変更があった
宅建業免許が必要になるのはどんな場合?
宅地・建物について、売買や交換を業として行う場合や、売買・交換・賃貸の代理または媒介を業として行う場合には、宅建業免許が必要になります。
たとえば、次のような事業を始める場合です。
- 土地や建物の売買仲介
- 賃貸物件の仲介
- 土地や建物を仕入れて反復継続して販売する事業
- 不動産所有者から依頼を受けて売買を代理する事業
- 建設会社が新たに不動産仲介事業へ参入する場合
実際に予定している事業内容を確認したうえで判断することが大切です。
宅建業免許を取得するための主なポイント
1.宅建業を行う事務所があること
宅建業の事務所は、継続的に業務を行うことができ、社会通念上も事務所として認識できる程度の独立性が求められます。
自宅の一部を利用する場合や、他の会社・事業と同じ場所を使用する場合には、入口や執務スペース、来客対応スペースなどの状況を確認する必要があります。
賃貸物件を事務所にする場合には、賃貸借契約上、事業用途での使用が認められているかも確認しておく必要があります。
2.専任の宅地建物取引士が必要
宅建業を営む事務所には、宅建業に従事する人数に応じて、一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
事務所ごとに、宅建業に従事する者5人につき1人以上の専任宅建士を設置することが基本となります。
その事務所に常勤し、宅建業務に専ら従事できる状態であることが求められます。
3.免許の欠格要件に該当しないこと
申請者本人や法人の役員等が、宅地建物取引業法で定められた欠格要件に該当する場合には免許を受けることができません。
新規申請では、役員等について身分証明書や登記されていないことの証明書などを確認する場合があります。
4.営業保証金または保証協会への加入
宅建業免許を受けた後、実際に営業を開始するためには営業保証金の供託、または宅地建物取引業保証協会への加入などの手続きが必要です。
多くの事業者では、宅建業保証協会への加入を選択しています。
知事免許と国土交通大臣免許の違い
宅建業免許は、事務所を設置する都道府県によって免許区分が変わります。
- 1つの都道府県内だけに事務所を設ける場合:都道府県知事免許
- 2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合:国土交通大臣免許
たとえば、都城市だけに事務所を置く場合は宮崎県知事免許、鹿屋市だけに事務所を置く場合は鹿児島県知事免許が基本となります。
都城市と曽於市など、宮崎県と鹿児島県の両方に宅建業を行う事務所を設置する場合には、大臣免許を検討することになります。
宅建業免許の申請で必要になる主な書類
法人か個人か、事務所の状況などによって必要書類は変わりますが、主に次のような資料を準備します。
- 宅地建物取引業免許申請書
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 代表者・役員等の略歴書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 宅地建物取引士証の写し
- 事務所を使用する権限に関する書面
- 事務所の賃貸借契約書等
- 宅建業に従事する者の名簿
- 事務所付近の地図
- 事務所の平面図
- 事務所の写真
- 法人の登記事項証明書
- 財務諸表
- 納税証明書
- その他、申請内容に応じて必要となる書類
特に初めて申請する場合は、事務所の要件と専任宅建士の要件を先に確認することが重要です。
宅建業免許の申請でよくあるつまずき
自宅をそのまま事務所にしようとしている
自宅兼事務所で申請できる場合はありますが、生活スペースとの区分や独立性などを確認する必要があります。
他の事業と同じ事務所を使う
建設業・行政書士事務所・その他事業と同じ場所を利用する場合などは、事務所として独立した形態が確保されているか確認が必要です。
専任宅建士が別会社でも勤務している
専任宅建士には常勤性・専従性が求められるため、他社勤務などの状況によっては専任として認められないことがあります。
賃貸借契約が事務所利用に対応していない
賃貸物件の場合は、契約内容や使用目的の確認が必要です。申請準備を進める前に、物件を宅建業の事務所として使用できるか確認しておくと安心です。
黒木行政書士事務所の宅建業免許サポート
宅建業免許 新規申請
初めて不動産業を始める方について、免許要件の確認、必要書類の整理、申請書類作成から申請までサポートします。
宅建業免許 更新申請
宅建業免許の有効期間は5年間です。更新時には現在の役員、事務所、専任宅建士等の状況を確認し、必要な更新手続きを行います。
各種変更届
商号、本店所在地、役員、事務所、政令使用人、専任宅建士などに変更が生じた場合の届出にも対応します。
不動産業界を理解した行政書士が対応します
宅建業免許では、法律上の要件だけでなく、実際にどのような不動産事業を行うのかを理解したうえで手続きを整理することが重要です。
黒木行政書士事務所では、宅地建物取引士資格を持つ行政書士が、不動産業界での実務経験を活かしながらサポートします。
単に書類を作成するだけではなく、 「これからどのような事業を始めるのか」 「事務所はこの状態で問題ないか」 「専任宅建士の配置はどうするか」 といった開業段階の疑問から一緒に整理します。
対応地域
黒木行政書士事務所では、鹿児島県・宮崎県を中心に対応しています。
- 鹿児島県曽於市
- 宮崎県都城市
- 鹿児島県鹿屋市
- 鹿児島県霧島市
- 宮崎県宮崎市
- その他、宮崎県・鹿児島県
宅建業免許申請の流れ
- 予定している事業内容をヒアリング
- 免許区分・事務所・専任宅建士等の要件確認
- 必要書類をご案内
- 証明書・事務所資料等を収集
- 申請書類を作成
- 行政庁へ免許申請
- 審査・免許
- 営業保証金または保証協会等の手続き
- 営業開始
まずは「免許を取れる状態か」を確認しましょう
宅建業免許を取る場合、先に会社を設立したり事務所を契約したりしてから要件不足が分かると、余計な費用や時間がかかる可能性があります。
そのため、これから不動産業を始める方は、事務所契約や会社設立を進める前の段階で一度要件を確認しておくことをおすすめします。
都城市・曽於市・鹿屋市・霧島市などで不動産業の開業を検討している方へ。
現在の予定をお聞きし、必要な免許・事務所・専任宅建士などの要件を整理します。
宅建業免許サポートの報酬
黒木行政書士事務所では、宅建業免許の新規申請・更新・変更届を分かりやすい料金でサポートしています。
※申請手数料、証明書取得費用、保証協会への加入費用、交通費その他の実費は別途必要です。
※事務所数、役員数、専任宅建士の人数、申請内容等により報酬が変わる場合があります。
※国土交通大臣免許や保証協会加入手続き等は個別にお見積りいたします。
