建設業許可の営業所技術者等とは?必要な資格・実務経験を分かりやすく解説

建設業許可について調べていると、 「営業所技術者等」という言葉を目にすることがあります。

「どんな人を置けばいいの?」 「社長本人でもなれる?」 「資格がなくても実務経験があれば大丈夫?」 と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

営業所技術者等は、建設業許可を取得・維持するうえで重要な要件の一つです。

この記事では、鹿児島県・宮崎県で建設業許可を検討している事業者の方に向けて、 営業所技術者等の役割、資格・実務経験、許可業種との関係、変更時の注意点を 行政書士が分かりやすく解説します。

営業所技術者等とは?

営業所技術者等とは、建設業を営む営業所において、 許可を受けようとする建設業種について一定の技術的な資格・経験を持つ者です。

建設業許可では、営業所ごとに、 その営業所で取り扱う許可業種に対応した営業所技術者等を置く必要があります。

そのため、 「会社に資格者が一人いれば、すべての業種・営業所で大丈夫」というわけではありません。

「専任技術者」から「営業所技術者等」へ名称が変わりました

以前の建設業許可では「専任技術者」という名称が広く使われていました。

2024年12月13日施行の建設業法改正により、 現在は「営業所技術者等」という呼称が使われています。

名称は変わりましたが、 営業所に必要な技術者を置くという基本的な許可要件がなくなったわけではありません。

古い資料やホームページでは今でも「専任技術者」という言葉が残っている場合がありますので、 現在の制度を確認する際には注意しましょう。

一般建設業と特定建設業で要件が異なります

営業所技術者等に求められる要件は、 一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

また、取得しようとする建設業種によっても、 対象となる資格や必要な実務経験が変わります。

そのため、まずは

  • 一般建設業か特定建設業か
  • どの建設業種を取得したいのか
  • 候補者がどの資格を持っているのか
  • どのような工事経験があるのか

を整理することが重要です。

国家資格で要件を満たせる場合があります

営業所技術者等の要件を確認するうえで、 分かりやすい方法の一つが国家資格です。

建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事施工管理技士など、 建設業種に応じて対象となる資格が定められています。

ただし、 資格を持っていればどの業種でも営業所技術者等になれるわけではありません。

資格ごとに対応できる建設業種が決められているため、 取得したい業種との対応関係を確認する必要があります。

実務経験で要件を満たせる場合もあります

国家資格を持っていない場合でも、 一定の実務経験によって要件を満たせるケースがあります。

また、指定された学科を卒業している場合などには、 学歴と実務経験を組み合わせて要件を確認する場合もあります。

重要なのは、 単に「現場で長く働いてきた」というだけではなく、 その経験が申請する建設業種に該当し、書類で確認できるかという点です。

実務経験は何で証明する?

実務経験で営業所技術者等の要件を満たそうとする場合には、 経験期間だけでなく、その内容を確認できる資料が重要です。

これまでの状況によっては、例えば、

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 工事台帳
  • 過去の建設業許可関係書類
  • その他、工事内容や在籍状況を確認できる資料

などを確認することがあります。

長年の経験があっても、 証明できる資料が残っていないと申請準備が難しくなることがあります。

そのため、建設業許可を検討し始めた段階で、 過去の工事資料が残っているか確認しておくことをおすすめします。

一人親方・個人事業主本人でもなれる?

一人親方や個人事業主の場合、 事業主本人が営業所技術者等の要件を満たしていれば、 本人がその役割を担うことも考えられます。

法人の場合でも、代表取締役や役員などが必要な資格・経験を満たしていれば、 営業所技術者等となるケースがあります。

大切なのは肩書きではなく、 必要な資格・経験を満たし、営業所で求められる勤務実態等があるかどうかです。

複数の許可業種を一人で担当できる?

一人の営業所技術者等が、 複数の許可業種について必要な資格・経験を満たしている場合には、 複数業種を担当できることがあります。

例えば、一つの資格で複数の建設業種に対応できる場合などです。

業種追加を検討している会社では、 現在の営業所技術者等が追加予定の業種にも対応できるかを確認すると、 新たな技術者を採用せずに申請できる可能性があります。

営業所技術者等と現場の主任技術者・監理技術者は違います

営業所技術者等と、工事現場に配置される主任技術者・監理技術者は、 制度上の役割が異なります。

営業所技術者等は営業所側の許可要件として置かれる技術者であり、 主任技術者・監理技術者は工事現場の施工管理を担う技術者です。

2024年12月13日からは、一定の要件を満たす場合に、 営業所技術者等が工事現場の技術者を兼ねることができる特例も設けられています。

ただし、無条件に兼務できるわけではないため、 実際の工事で兼務を検討する場合には要件確認が必要です。

営業所技術者等が退職したらどうなる?

営業所技術者等が退職・異動した場合には注意が必要です。

営業所技術者等は建設業許可の要件なので、 後任者が要件を満たしているか確認しなければなりません。

鹿児島県では、営業所技術者等に変更があった場合、 事実が発生した日から2週間以内の届出が必要と案内されています。

退職が決まってから後任者を探し始めると、 許可要件を維持できない期間が生じるおそれがあります。

営業所技術者等の退職・異動が分かった段階で、 できるだけ早く後任候補者の資格や実務経験を確認することが大切です。

営業所技術者等を変更する際の主な確認事項

変更する場合には、主に次のような点を確認します。

  • 新しい担当者が必要な資格を持っているか
  • 実務経験で申請する場合、その経験を証明できるか
  • 担当する許可業種に対応しているか
  • 営業所に必要な勤務実態があるか
  • 変更届に必要な書類がそろっているか
  • 法定期限内に届出できるか

建設業許可申請では最初に候補者を確認しましょう

新規で建設業許可を取得する場合、 最初から申請書を作り始めるのではなく、 営業所技術者等になれる人がいるかを確認することが重要です。

例えば、

  1. 取得したい建設業種を決める
  2. 営業所技術者等の候補者を確認する
  3. 資格を確認する
  4. 実務経験が必要なら経験内容を確認する
  5. 経験を証明する資料を確認する
  6. その他の許可要件を確認する
  7. 必要書類を収集する
  8. 申請書を作成する

という順番で進めると効率的です。

鹿児島県・宮崎県で営業所技術者等についてお困りの方へ

営業所技術者等の要件は、 取得したい業種や本人の資格・学歴・実務経験によって判断が変わります。

特に、

  • 自分の資格でどの業種を取れるか分からない
  • 資格はないが現場経験は長い
  • 実務経験を証明する資料が分からない
  • 営業所技術者等が退職する予定
  • 業種追加をしたいが現在の技術者で対応できるか知りたい

という場合には、申請前に整理しておくことが重要です。

黒木行政書士事務所では、 曽於市・鹿屋市・霧島市・都城市など、 鹿児島県・宮崎県の建設事業者様から 建設業許可に関するご相談を受け付けています。

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営業所技術者等の要件確認からご相談いただけます

「この資格で建設業許可を取れる?」 「実務経験だけでも申請できる?」 という段階でも構いません。

取得したい業種とこれまでの経歴を確認し、 営業所技術者等の要件を満たせるか整理します。

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