建設業許可の決算変更届とは?提出期限と必要書類を分かりやすく解説

建設業許可を取得した後、 「毎年何か手続きが必要なの?」 「決算変更届とは何を出すもの?」 と疑問に思っている事業者の方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、一度取得して終わりではありません。 許可業者は、毎営業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。

鹿児島県では、毎営業年度経過後4か月以内に提出するよう案内されています。

この記事では、鹿児島県・宮崎県の建設事業者の方に向けて、 決算変更届の提出期限、主な必要書類、手続きの流れについて行政書士が分かりやすく解説します。

建設業許可の決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業許可業者が 前年度の工事実績や財務状況などを許可行政庁へ報告するための届出です。

法人だけでなく、個人事業主として建設業許可を受けている場合も対象になります。

毎年の決算内容を行政庁へ届け出ることで、 現在の会社・事業の状況を報告する手続きと考えると分かりやすいでしょう。

提出期限は毎営業年度終了後4か月以内

鹿児島県では、 毎営業年度経過後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。

例えば、3月31日決算の法人であれば、 原則として7月末までが提出時期の目安になります。

「建設業許可の更新は5年ごとだから、それまで何もしなくてよい」 というわけではありません。

決算変更届は毎年必要になる手続きです。

決算変更届で提出する主な書類

提出する書類は法人・個人事業主などによって異なりますが、 主に次のような書類があります。

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 事業報告書(対象となる法人の場合)
  • その他、必要に応じた書類

鹿児島県では、決算変更届用の様式や法人用・個人用の財務諸表、 点検表、記載要領などが公開されています。

工事経歴書とは?

工事経歴書は、その事業年度に施工した主な建設工事について記載する書類です。

工事名、工事場所、請負金額、工期などを整理して記載します。

そのため、日頃から

  • 工事名
  • 注文者
  • 工事場所
  • 工事金額
  • 着工日・完成日
  • 工事の種類

などを整理しておくと、決算変更届の作成がスムーズになります。

財務諸表も提出します

決算変更届では、建設業法に定められた様式による財務諸表を作成します。

一般的な税務申告用の決算書をそのまま提出するのではなく、 建設業用の様式に組み替えて作成することがあります。

法人と個人事業主では使用する様式が異なるため、 申請者の形態に応じて正しい様式を使用する必要があります。

決算変更届を出さないままだとどうなる?

決算変更届は建設業法に基づく届出です。

未提出のまま放置すると、 後になって建設業許可の更新申請などを行う際に、 過去の届出状況を整理する必要が出てくることがあります。

数年分まとめて作成することになると、 当時の工事資料や決算資料を探すだけでも大きな負担になります。

そのため、毎年の決算が終わったタイミングで提出する習慣を作っておくことが大切です。

建設業許可の更新前にまとめて出せばいい?

「5年後の更新前に、まとめて出せばよいのでは?」 と考える方もいるかもしれません。

しかし、決算変更届には毎営業年度終了後の提出期限があります。

更新直前まで先送りするのではなく、 毎年度きちんと提出しておくことをおすすめします。

経営事項審査を受ける場合にも重要です

公共工事への入札参加を考えている事業者の場合には、 経営事項審査を受けることがあります。

鹿児島県では、経営事項審査を希望する場合、 決算変更届の受付後に手続きを進める形となっています。

将来的に公共工事への参入を考えている場合には、 決算変更届を期限どおり提出しておくことがより重要になります。

毎年の管理を仕組み化するのがおすすめ

決算変更届は毎年必要になるため、 その都度ゼロから準備すると手間がかかります。

例えば、

  • 決算月を管理表に登録する
  • 提出期限をカレンダーに登録する
  • 工事台帳を日頃から整理する
  • 決算後に行政書士へ資料を送る流れを決める

といった形で仕組み化しておくと効率的です。

行政書士に依頼する場合の流れ

  1. 決算日・許可内容を確認する
  2. 工事実績を確認する
  3. 決算書類を確認する
  4. 必要書類を整理する
  5. 工事経歴書等を作成する
  6. 建設業用財務諸表を作成する
  7. 決算変更届を作成する
  8. 内容を確認する
  9. 行政庁へ提出する

毎年同じ行政書士へ依頼することで、 前年の資料や会社情報を引き継ぎながら手続きを進めやすくなります。

鹿児島県・宮崎県で決算変更届を予定している方へ

決算変更届は、一度だけではなく毎年必要になる手続きです。

特に、

  • 決算変更届を出したことがない
  • 提出期限が近い
  • 数年分未提出になっている
  • 工事経歴書の作り方が分からない
  • 建設業用の財務諸表が分からない
  • 本業が忙しく書類作成まで手が回らない

という場合には、早めに現在の提出状況を確認することをおすすめします。

黒木行政書士事務所では、 曽於市・鹿屋市・霧島市・都城市など、 鹿児島県・宮崎県の建設事業者様から建設業許可に関するご相談を受け付けています。

建設業許可申請や許可取得後の手続きについて詳しく知りたい方は、 こちらのページもご覧ください。

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決算変更届の提出についてお気軽にご相談ください

「今年の決算変更届をまだ出していない」 「何を準備すればいいか分からない」 「過去の届出状況も確認したい」 という段階でも構いません。

現在の許可状況や決算内容を確認し、 必要な書類と手続きを整理します。

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