
曽於市で建設業許可を取るには?必要な条件・500万円基準・申請の流れを行政書士が解説
鹿児島県曽於市で建設業を営んでいる方の中には、 「今までは小さな工事だけだったけれど、500万円を超える工事を受注できそう」 「元請会社から建設業許可を取ってほしいと言われた」 という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建設業許可を取得すると、これまで受注できなかった規模の工事に対応できるだけでなく、 取引先からの信用面でもプラスになる場合があります。
この記事では、曽於市で建設業許可を取得したい事業者様向けに、 建設業許可が必要になる基準や主な許可要件、申請までの流れを分かりやすく解説します。
- 500万円以上の工事では建設業許可が必要になる場合があります。
- 単に資本金が500万円あれば許可が取れる、という制度ではありません。
- これまでの経営経験や資格・実務経験などの確認が重要です。
- 許可申請前の「要件確認」が特に大切です。
曽於市で建設業許可が必要になるのはどんなとき?
建設業を営む場合、すべての事業者が必ず建設業許可を取得しなければならないわけではありません。
ただし、原則として1件の請負代金が500万円以上となる建設工事を請け負う場合には、 建設業許可が必要になります。
ここでいう500万円には消費税が含まれます。 また、注文者から材料の提供を受ける場合には、 その材料の市場価格などを加えて判断するケースがあります。
- 建築一式工事以外:1件500万円未満
- 建築一式工事:1件1,500万円未満
- または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
「工事代金を分割契約にすれば500万円未満になるから大丈夫」と単純に判断するのは危険です。 実質的に一つの工事であれば、合計金額で判断されることがあります。
「500万円」は許可要件でも出てくる
建設業許可について調べると、 「500万円」という数字が何度も出てくるため混乱しやすいところです。
まず、先ほど説明した「500万円未満の工事」という基準は、 建設業許可が必要かどうかを判断する基準です。
一方、一般建設業許可では財産的基礎についての要件もあり、 自己資本や資金調達能力などを確認する必要があります。
「銀行口座に500万円入っていれば必ず許可が取れる」 という意味ではありません。 建設業許可には、財産面以外にも複数の要件があります。
建設業許可を取るための主な要件
建設業許可では、申請書を書くだけではなく、 事業者が法律上の要件を満たしていることを書類で証明していく必要があります。
1.建設業の経営について一定の体制があること
建設業の経営について一定の経験を持つ常勤役員等がいるなど、 適正な経営業務を行うことのできる体制が求められます。
ここでは過去の役員経験や個人事業主としての経験などを確認し、 それを証明する資料を準備していきます。
2.営業所に必要な技術者がいること
取得したい建設業の業種ごとに、 一定の資格または実務経験などを持つ技術者を営業所に配置する必要があります。
例えば、保有している国家資格によって要件を満たせる場合もあれば、 過去の実務経験を証明して許可を目指すケースもあります。
3.適切に社会保険へ加入していること
加入義務のある健康保険、厚生年金保険、雇用保険などについて、 適切に加入していることも許可要件の一つです。
4.誠実性があること
法人の役員や個人事業主などが、 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
5.財産的基礎があること
建設工事を適切に施工するためには、一定の資金力も必要です。 そのため、一般建設業許可でも財産的基礎についての確認があります。
6.欠格要件に該当しないこと
過去の一定の処分や刑罰など、 法律で定められた欠格要件に該当する場合には許可を受けることができません。
曽於市の会社なら鹿児島県知事許可?
建設業許可には、 都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。
曽於市に営業所があり、 建設業を行う営業所が鹿児島県内だけにある場合は、 基本的には鹿児島県知事許可を検討することになります。
一方、建設業を行う営業所を鹿児島県と宮崎県など、 2つ以上の都道府県に設ける場合には、 国土交通大臣許可が必要になります。
「宮崎県の工事を受注するから国土交通大臣許可が必要」 というわけではありません。
許可区分は基本的にどこで工事をするかではなく、建設業を営む営業所をどこに置いているかによって判断します。
そのため、鹿児島県知事許可の事業者が宮崎県内の工事を請け負うことも可能です。
建設業許可には29の業種がある
建設業許可は「建設業許可を一つ取れば全部の工事ができる」という仕組みではありません。
建設工事は、土木工事業、建築工事業、大工工事業、電気工事業、管工事業、塗装工事業など、 全部で29業種に分かれています。
そのため、 実際にどのような工事を請け負っているのかを確認したうえで、 必要な業種について許可を取得することが重要です。
曽於市で建設業許可を申請するまでの流れ
一般的には、次のような流れで準備を進めます。
- 現在の事業内容・工事内容を確認する
- 取得する建設業の業種を決める
- 経営経験や技術者の要件を確認する
- 財産的基礎・社会保険などを確認する
- 過去の経験を証明する資料を集める
- 申請書・添付書類を作成する
- 建設業許可を申請する
特に時間がかかりやすいのが、 過去の経営経験や実務経験を証明する資料集めです。
昔の工事請負契約書、注文書、請求書、確定申告書など、 案件によって必要となる資料が変わってきます。
許可を取る予定なら早めの確認がおすすめです
建設業許可は、 「500万円を超える工事が決まってから準備を始める」 よりも、その前に要件を確認しておくことをおすすめします。
実際に確認してみると、 「資格はあるけれど経営経験の証明資料が足りない」 「実務経験はあるが、それを証明する書類を探す必要がある」 といったこともあります。
将来的に大きな工事を受注する予定がある場合は、 まず現在の状況で建設業許可を取得できる可能性があるかを確認しておくと安心です。
曽於市・都城市周辺の建設業許可をサポートしています
黒木行政書士事務所では、 曽於市を中心に、都城市など鹿児島・宮崎周辺の建設事業者様からの 建設業許可に関するご相談に対応しています。
「自分が許可要件を満たしているか分からない」 「500万円を超える仕事の話が出てきた」 「元請会社から建設業許可を取るように言われた」 といった段階でもご相談いただけます。
建設業許可サービスについて詳しくは、こちらをご覧ください。
※本記事は一般的な建設業許可制度について解説したものです。 個別の案件では、工事内容・営業所・経歴・保有資格等によって判断が異なる場合があります。
