曽於市で建設業許可|個人事業主時代の経験は使える?

曽於市で長く建設業を営み、最近になって法人化した方から、 「会社を設立してまだ2年しか経っていないので、建設業許可は取れないのでしょうか?」 という疑問が出ることがあります。

このようなケースでは、法人設立後の期間だけを見るのではなく、 法人化する前の個人事業主時代の経験も含めて、これまでの経歴全体を確認すること が重要です。

ポイント

「法人を設立してから5年経っていない」という理由だけで、 直ちに建設業許可を諦める必要はありません。
法人化前に個人事業主として建設業を経営していた期間があるなら、その経験を確認してみましょう。

建設業許可では経営経験が重要です

建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務を適正に管理できる体制が必要です。

代表的な要件の一つとして、 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有すること があります。

法人で申請する場合は常勤役員等、個人で申請する場合は本人や支配人について、 このような要件を確認していきます。

ここで大切なのは、 「今の会社で何年経営したか」だけが経験年数ではないという点です。

個人事業主として建設業をしていた期間は?

例えば、曽於市で次のような経歴があるとします。

  • 2019年から個人事業主として建設工事を請け負っていた
  • 2024年に株式会社を設立した
  • 現在も同じ建設工事を行っている

会社を設立してからはまだ2年程度だったとしても、 その前に個人事業主として建設業を経営していた期間があります。

そのため、 個人事業主時代の経験を確認できれば、法人化前の期間も含めて許可要件を検討できる可能性があります。

重要なのは「経験がある」だけではありません

ただし、

「10年前から大工をしています」
「ずっと一人親方として仕事をしています」

という本人の説明だけで、建設業許可上の経営経験が確認できるわけではありません。

建設業許可申請では、 その期間に実際に個人事業主として建設業を営んでいたことを確認できる資料 が重要になります。

ここが実務上の重要ポイントです。

経験年数が足りるかどうかだけでなく、 その年数について「何の資料で確認できるか」までセットで考える必要があります。

まず確定申告書を探してみましょう

鹿児島県では、経営業務の管理責任者等に関する経験期間の確認資料として、 個人事業主について確定申告書の控え(所得証明)などが案内されています。

そのため、以前個人事業をしていた方は、まず過去の確定申告関係書類を確認してみましょう。

  • 確定申告書の控え
  • 所得証明関係資料
  • 青色申告決算書
  • 収支内訳書

などが残っていないか確認しておくと、相談時の整理がしやすくなります。

建設業を営んでいたことが分かる資料も確認

個人事業主だったことが確認できても、 その期間にどのような事業をしていたのかが問題になることがあります。

そのため、確定申告書だけでなく、過去の工事関係資料についても確認しておきましょう。

資料 確認したい内容
工事請負契約書 請け負った工事の内容や時期
注文書・注文請書 元請会社などから工事を受注していたこと
請求書 工事内容、取引先、請求時期など
通帳・入金記録 工事代金の入金状況
確定申告関係書類 個人事業を行っていた期間
過去の許可関係書類 以前許可業者だった場合の経歴など

一人親方だった期間はどうなる?

「会社を経営していたわけではなく、一人親方でした」 という方もいるでしょう。

一人親方という呼び方だけで判断するのではなく、 その期間に自ら事業主として建設工事を請け負い、建設業を経営していたか という実態を確認することが大切です。

例えば、個人名義で工事を請け負い、自ら請求書を発行し、 事業所得として確定申告していたといった事情があれば、 確認すべき資料がある可能性があります。

反対に、形式上は個人事業主でも、 実態として特定の会社に雇用されていたようなケースでは、 経営経験としてどのように扱われるか慎重な確認が必要です。

個人事業3年+法人3年ならどうなる?

よくありそうなのが次のケースです。

個人事業主として建設業を経営:3年
↓
法人化して代表取締役:3年

この場合、 単純に「法人がまだ3期目だから無理」と判断するのではなく、 個人事業時代と法人時代、それぞれについて経験を確認できる資料を整理します。

経験期間をどのように確認できるかによって、 建設業許可を取得できる可能性が変わります。

父親の建設業を手伝っていた期間は?

曽於市周辺では、

「父親が個人で建設業をしていて、昔から一緒に仕事をしていた」

というケースも考えられます。

しかし、 単に家族の仕事を手伝っていたことと、自ら経営業務を管理していた経験は同じではありません。

どのような立場だったのか、どのような権限を持っていたのか、 どの期間について資料を用意できるのかを個別に確認する必要があります。

昔の確定申告書が見つからない場合

個人事業主としての経験は十分あるのに、

  • 昔の確定申告書を捨ててしまった
  • 請求書を残していない
  • 古い通帳がない
  • 注文書を保存していない

ということもあります。

その場合でも、すぐに諦めるのではなく、 他に経験期間を確認できる資料がないか整理することが重要です。

  • 税理士や会計事務所に過去資料が残っていないか
  • 取引先に注文書等が残っていないか
  • 税務関係資料を確認できないか
  • 過去の銀行取引を確認できないか
  • 以前建設業許可を取得していた記録がないか

どの資料が使用できるかは申請内容や経験の状況によって異なりますので、 資料が少ない場合ほど、申請書作成前に確認しておくことをおすすめします。

法人化を考えている段階なら資料を捨てないでください

現在個人事業主で、これから法人化しようとしている方にも重要なポイントがあります。

将来、建設業許可を取得する可能性があるのであれば、

  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・注文請書
  • 請求書
  • 工事台帳
  • 通帳などの入金記録

といった資料は、できるだけ整理して保存しておきましょう。

数年後に建設業許可を取ろうとした際、 過去の経験を証明するための重要な資料になる可能性があります。

曽於市で建設業許可を検討している方へ

黒木行政書士事務所では、曽於市をはじめ鹿児島県・宮崎県周辺の建設業者様から、 建設業許可に関するご相談を承っています。

特に、

  • 法人化してまだ5年経っていない
  • 法人化前に長く個人事業をしていた
  • 一人親方として仕事をしてきた
  • 昔の確定申告書が一部しか残っていない
  • 自分の経験を使えるのか分からない

という場合は、一度これまでの経歴を整理してみましょう。

会社設立から5年未満でも、そこで判断を止めないことが大切です。

個人事業主時代を含め、これまでどのように建設業を営んできたのか、 そしてその経験をどの資料で確認できるのかを整理することで、 建設業許可の可能性を検討できます。

個人事業主時代の経験が使えそうかご相談ください

「個人で7年、法人で2年やっているけど許可は取れる?」

「昔の確定申告書はあるけど、工事関係の資料が少ない」

といった段階でも構いません。

現在お持ちの資料とこれまでの経歴を確認しながら、 個人事業主時代の経験を建設業許可で確認できそうか一緒に整理します。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です