
鹿屋市の建設会社向け|決算変更届の必要書類と行政書士に依頼するメリット
鹿屋市で建設業許可を取得している建設会社では、毎年の決算後に「決算変更届」の提出が必要になります。
ただ、実際に準備を始めると、 「税理士から何をもらえばいいのか」 「工事経歴書には何を書けばいいのか」 「どの資料を行政書士へ渡せばいいのか」 と迷うことも少なくありません。
建設業許可用の財務諸表や工事経歴書などを作成する必要があります。
黒木行政書士事務所では、鹿屋市をはじめ、曽於市・志布志市・霧島市・都城市など、鹿児島県・宮崎県の建設事業者向けに、決算変更届・建設業許可更新・経営事項審査などをサポートしています。
決算変更届の提出期限は決算後4か月以内
鹿児島県では、建設業許可を受けているすべての業者について、原則として毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
たとえば3月決算であれば7月末頃、9月決算であれば翌年1月末頃が一つの目安になります。
毎事業年度ごとに必要な手続きです。
鹿屋市の建設会社が準備したい主な必要書類
会社の形態や状況によって必要書類は異なりますが、一般的には次のような資料を確認します。
- 税理士が作成した決算書一式
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 工事台帳
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 前年度の決算変更届の控え
- 建設業許可申請書・変更届の控え
- 県税の納税証明書
これらの資料をもとに、建設業法上必要な書類を作成していきます。
決算変更届で作成する主な書類
工事経歴書
その事業年度に行った工事について、工事名、注文者、工事場所、請負金額、工期などを整理します。
年間の工事件数が多い会社では、ここが最も時間のかかる部分の一つです。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
許可業種ごとに工事施工金額を整理します。
前年度・前々年度とのつながりも確認する必要があるため、過去の決算変更届が重要になります。
建設業許可用の財務諸表
税理士が作成した決算書をもとに、建設業許可用の財務諸表へ整理します。
法人の場合は、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などを作成します。
建設業特有の勘定科目へ整理する必要がある場合があります。
税理士から受け取りたい資料
決算変更届をスムーズに進めるには、決算確定後、税理士から次の資料を受け取っておくと便利です。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 販売費及び一般管理費の内訳
- 製造原価報告書・工事原価関係資料
- 株主資本等変動計算書
- 法人税申告書の控え
- 勘定科目内訳明細書
必要な資料が税理士の手元にある場合は、お客様の了承を得たうえで、行政書士が税理士へ直接確認する方法もあります。
工事経歴書のために整理しておきたい資料
決算書だけでは工事経歴書は作成できません。
次のような資料から工事実績を確認します。
- 工事台帳
- 工事請負契約書
- 注文書
- 請書
- 請求書
- 工事一覧表
普段から工事ごとに「工事名・注文者・場所・金額・工期」を整理しておくと、決算後の手続きがかなり楽になります。
行政書士へ依頼するメリットは?
必要書類を整理できる
決算変更届では、税務資料・工事資料・過去の許可資料など、複数の書類を確認します。
行政書士へ依頼することで、「何が足りないのか」「誰から取得するのか」を整理しやすくなります。
建設業許可用の財務諸表を作成できる
税務上の決算書と建設業許可用財務諸表では、科目の扱いが異なることがあります。
特に建設会社では、完成工事高、完成工事未収入金、未成工事支出金、工事未払金など、建設業特有の科目を確認する必要があります。
経審・更新まで一緒に管理できる
決算変更届は、それだけで終わるとは限りません。
公共工事を行う会社では、その後に経営事項審査を受けることがあります。
また、建設業許可は5年ごとに更新が必要です。
鹿屋市でこんな場合はご相談ください
- 決算が終わったので決算変更届をお願いしたい
- 必要書類が分からない
- 税理士から決算書は受け取った
- 工事経歴書の作り方が分からない
- 経営事項審査までまとめてお願いしたい
- 許可更新の時期も管理してほしい
- 今後は毎年決算変更届を任せたい
まず現在の許可内容、決算期、過去の提出状況を確認し、必要な資料を整理します。
鹿屋市・曽於市・志布志市など鹿児島県内に対応
黒木行政書士事務所では、鹿屋市をはじめ、曽於市・志布志市・霧島市など鹿児島県内の建設事業者をサポートしています。
また、都城市など宮崎県内の建設事業者からのご相談にも対応しています。
建設業許可の新規取得だけでなく、
- 決算変更届
- 各種変更届
- 建設業許可更新
- 業種追加
- 経営事項審査
まで継続してサポートしています。
建設業許可全般については、 建設業許可サポートページ もご覧ください。
まとめ
鹿屋市で建設業許可を取得している事業者は、毎年の決算後、原則として4か月以内に決算変更届を提出します。
決算変更届では、税理士が作成した決算書だけでなく、工事経歴書を作るための工事資料や、建設業許可用の財務諸表なども必要になります。
鹿屋市の建設業者様へ
黒木行政書士事務所では、決算変更届・建設業許可更新・経営事項審査など、建設会社の許認可手続きをサポートしています。
建設業許可・決算変更届について詳しく見る 建設業関連の料金を確認する 電話で決算変更届について相談する 鹿屋市の決算変更届について相談する※必要書類・提出方法・行政庁の運用は変更される場合があります。実際の手続きでは提出時点の最新情報をご確認ください。

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