
都城市の建設会社向け|決算変更届から経営事項審査(経審)までの流れ
都城市で建設業許可を取得している建設会社の中には、 「決算が終わった後、何をどの順番で進めればいいのか分からない」 という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に公共工事への入札を予定している会社では、 決算変更届だけでなく、その後の経営事項審査(経審)まで見据えて準備することが重要です。
経審を受ける会社は、決算後なるべく早く準備を始めることをおすすめします。
黒木行政書士事務所では、都城市をはじめ、曽於市・志布志市・鹿屋市・霧島市など、宮崎県・鹿児島県の建設事業者向けに、建設業許可、決算変更届、更新、経営事項審査などをサポートしています。
まずは「決算変更届」が必要です
建設業許可を受けている事業者は、原則として毎事業年度終了後に決算変更届を提出します。
宮崎県では、毎事業年度終了後4か月以内に決算等の届出を行う必要があると案内されています。
たとえば3月決算であれば、原則として7月末までが提出期限の目安になります。
決算変更届は毎年必要な手続きです。
経審を受ける会社は「4か月以内」だけを見ない
公共工事の入札参加を考えている会社では、決算変更届の後に経営事項審査を受けることがあります。
宮崎県では、経審を受ける場合、審査期間との関係からなるべく事業年度終了後3か月以内に、経営事項審査申請書と併せて決算変更届を提出するよう案内しています。
経審の結果通知までにも一定の期間が必要になるため、公共工事の入札スケジュールが決まっている会社ほど、早めの準備が重要です。
決算変更届から経審までの基本的な流れ
税理士から決算書一式を受け取ります。
工事台帳、請求書、注文書などから工事経歴を確認します。
建設業許可用の財務諸表や工事経歴書などを作成します。
登録経営状況分析機関へ申請し、経営状況分析結果通知書を取得します。
完成工事高、技術職員、社会性などについて審査を受けます。
その後、入札参加資格審査などへ進むことになります。
決算変更届で必要になる主な資料
会社の状況により異なりますが、行政書士へ依頼する場合、まず次のような資料を確認します。
- 税理士が作成した決算書一式
- 工事台帳
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 前年度の決算変更届副本
- 建設業許可申請書・変更届の控え
- 県税の納税証明書
特に工事経歴書を作成するため、工事内容・工事場所・請負金額・工期などが分かる資料が重要です。
税理士との連携が重要です
決算変更届を作成するには、税理士が作成した決算書を確認することが一般的です。
しかし、税務上の決算書と建設業許可用の財務諸表は、科目の整理方法が異なることがあります。
たとえば、
- 完成工事高
- 完成工事原価
- 工事未収入金
- 未成工事支出金
- 工事未払金
など、建設業特有の科目について確認が必要になるケースがあります。
お客様が間に入って何度もやり取りする負担を減らし、手続きをスムーズに進められる場合があります。
経営事項審査では何を見られる?
経営事項審査では、単に売上の大きさだけで評価されるわけではありません。
代表的には、次のような項目について審査されます。
- 完成工事高
- 自己資本額・利益額
- 経営状況
- 技術職員数
- 営業年数
- 社会保険加入状況
- 建設機械の保有状況
- 防災協定などの社会性
そのため、毎年の決算変更届を正確に作成しておくことは、その後の経審にもつながります。
宮崎県では決算変更届が未提出だと更新にも影響します
宮崎県では、決算変更届が未提出の場合、建設業許可の更新申請を受け付けない旨が案内されています。
「経審を受けないから決算変更届は急がなくてもいい」ということではありません。
建設業許可を受けている事業者は、毎年度の提出状況を確認しておきましょう。
都城市の建設会社でこんな場合は早めにご相談ください
- 決算が終わったが、決算変更届をまだ出していない
- 今年初めて経営事項審査を受けたい
- 公共工事への入札を検討している
- これまで税理士に全部任せていて手続き状況が分からない
- 前年度の決算変更届が提出済みか分からない
- 今後は毎年の届出・更新をまとめて管理してほしい
まず現在の建設業許可、決算期、過去の決算変更届、経審の受審状況を確認し、必要な手続きを整理します。
都城市・曽於市など県境エリアにも対応
黒木行政書士事務所では、都城市をはじめ、曽於市・志布志市・鹿屋市・霧島市など、宮崎県・鹿児島県を中心に建設業者の手続きをサポートしています。
建設業許可の新規取得だけでなく、
- 決算変更届
- 各種変更届
- 許可更新
- 業種追加
- 経営事項審査
まで継続してご相談いただけます。
建設業許可全般については、 建設業許可サポートページ もご覧ください。
まとめ
都城市で建設業許可を取得している事業者は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
さらに経営事項審査を受ける場合は、その後の審査スケジュールを考えて、決算確定後できるだけ早く準備を始めることが重要です。
都城市の建設業者様へ
黒木行政書士事務所では、建設業許可・決算変更届・経営事項審査・更新まで、建設会社の許認可手続きを継続してサポートしています。
建設業許可・決算変更届について詳しく見る 建設業関連の料金を確認する 電話で決算変更届・経審について相談する 都城市の決算変更届・経審について相談する※必要書類、提出方法、審査日程などは変更される場合があります。実際の申請時には最新の宮崎県の案内をご確認ください。

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