
建設業許可の経営業務の管理責任者とは?必要な経験と要件を分かりやすく解説
建設業許可について調べていると、 「経営業務の管理責任者」という言葉を目にすることがあります。
「社長なら誰でもなれるの?」 「何年くらい建設業の経験が必要?」 「一人親方でも要件を満たせる?」 と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
建設業許可では、 建設業の経営を適正に行うことができる体制が整っていること が重要な許可要件の一つです。
現在の制度では、以前のように「経営業務の管理責任者」という名称だけで整理するのではなく、 「常勤役員等」が一定の経験要件を満たすことなどにより、 経営能力を確認する仕組みになっています。
この記事では、鹿児島県・宮崎県で建設業許可を検討している事業者の方に向けて、 経営業務の管理責任者に関する現在の考え方、 必要な経験年数、証明書類、申請時の注意点を行政書士が分かりやすく解説します。
「経営業務の管理責任者」とは?
経営業務の管理責任者とは、 建設業の経営について総合的に管理した経験を持つ人を指す言葉です。
たとえば、
- 建設会社の取締役として経営に携わっていた
- 個人事業主として建設業を営んでいた
- 営業所長など一定の責任ある立場で建設業の経営を管理していた
といった経験が該当する可能性があります。
ただし、単に建設現場で長く働いていたというだけでは、 経営業務の管理責任者としての経験になるとは限りません。
「建設業の経営について責任ある立場で管理していたか」 が重要になります。
現在は「常勤役員等」の要件として確認されます
現在の建設業許可制度では、 建設業の経営能力について、 「常勤役員等」が一定の経験要件を満たしているかなどによって確認します。
法人の場合は常勤の役員、 個人事業主の場合は本人または支配人などが対象になります。
鹿児島県の建設業許可申請でも、 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」 という様式が使用されています。
代表的な要件は「建設業の経営経験5年以上」
代表的な要件の一つが、 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有すること です。
たとえば、
- 建設会社の取締役として5年以上経営に携わっていた
- 個人事業主として建設業を5年以上営んでいた
といったケースでは、要件を満たす可能性があります。
重要なのは、 「5年以上働いた」ではなく、 経営を管理する立場としての経験が5年以上あるか という点です。
経営業務の管理責任者に準ずる経験でも認められる場合があります
建設業許可の経営能力要件には、 5年以上の経営業務の管理責任者経験以外にも、 一定の「準ずる地位」での経験などにより要件を満たせる場合があります。
たとえば、 建設業に関して経営業務を執行する権限の委任を受け、 一定期間経営業務を管理していた経験などです。
また、一定の役員経験と、 財務管理・労務管理・業務運営などの経験を持つ補佐者を配置することで 要件を満たせる仕組みもあります。
この部分は経歴によって判断が変わるため、 「社長経験が5年ないから無理」とすぐに判断せず、 これまでの役職や仕事内容を整理することが大切です。
以前は業種ごとに経験が必要だった?
以前の制度では、 許可を受けようとする建設業の種類によって 経営経験の扱いが異なる仕組みがありました。
現在は、建設業の種類ごとの区別は廃止され、 建設業についての経営経験として整理されています。
そのため、 過去に経営していた建設業種と、 今回取得したい許可業種が違う場合でも、 経験として認められる可能性があります。
一人親方・個人事業主でも要件を満たせる?
一人親方や個人事業主でも、 建設業を事業主として一定期間経営していた経験があれば、 要件を満たす可能性があります。
法人でなければ建設業許可を取れないというわけではありません。
ただし、 「いつからいつまで建設業を営んでいたか」 「本当に建設業の経営をしていたか」 を確認できる資料が必要になります。
経営経験は何で証明する?
建設業許可申請では、 「私は5年間建設業を経営していました」と申告するだけではなく、 その経験を確認できる資料が重要になります。
これまでの状況によっては、たとえば、
- 過去の建設業許可関係書類
- 法人の登記事項証明書
- 確定申告関係書類
- 工事請負契約書
- 注文書
- 請求書
- その他、建設業を営んでいたことを確認できる資料
などを使用して経験期間を確認します。
必要となる証明方法は経歴によって異なるため、 申請前に資料が残っているか確認することが重要です。
会社員として働いていた期間は経営経験になる?
一般の従業員として建設会社で働いていた期間が長くても、 それだけで経営業務の管理責任者としての経験になるとは限りません。
現場作業、施工管理、営業などの経験と、 会社経営を総合的に管理する経験は別のものとして考えられます。
一方で、取締役や営業所長など、 一定の責任と権限を持つ立場で仕事をしていた場合には、 経験として検討できるケースがあります。
肩書きだけでは判断できないため、 具体的な業務内容や権限を確認することが必要です。
社長本人が要件を満たさない場合は?
代表取締役本人が必要な経営経験を持っていなくても、 会社の常勤役員の中に要件を満たす人がいる場合には、 許可を取得できる可能性があります。
また、現在の制度には、 一定の常勤役員等と、 財務管理・労務管理・業務運営について経験を持つ補佐者を組み合わせる仕組みもあります。
そのため、 「社長に5年の経験がないから許可は取れない」 とすぐに結論づける必要はありません。
常勤であることも重要です
経営経験だけでなく、 対象となる常勤役員等が実際にその会社で常勤していることも重要です。
名目上だけ役員になっている場合や、 実際には別の会社で勤務している場合などは、 常勤性の確認で問題になる可能性があります。
建設業許可では、 役員として登記されているかだけではなく、 実際の勤務状況も確認する必要があります。
常勤役員等が退職するときは要注意
建設業許可取得後に、 経営能力の要件を担っている常勤役員等が退職する場合には注意が必要です。
後任者が要件を満たしていなければ、 建設業許可の要件を維持できなくなる可能性があります。
退職が決まった段階で、 後任者の経営経験や証明資料を確認しておくことが重要です。
建設業許可申請では最初に経営経験を確認しましょう
新規で建設業許可を申請する場合、 まず確認したい項目の一つが経営能力の要件です。
おすすめの順番は次のとおりです。
- 法人か個人事業主か確認する
- 常勤役員等の候補者を確認する
- これまでの役職・経営経験を整理する
- 経験年数を確認する
- 経験を証明できる資料を確認する
- 営業所技術者等などその他の許可要件を確認する
- 必要書類を収集する
- 申請書を作成する
申請書を作り始める前に、 経営経験を証明できるか確認しておくことで、 途中で申請準備が止まるリスクを減らせます。
鹿児島県・宮崎県で建設業許可を検討している方へ
経営業務の管理責任者・常勤役員等の要件は、 これまでの役職や経営経験によって判断が変わります。
特に、
- 自分の経歴で要件を満たせるか分からない
- 一人親方としての経験が使えるか知りたい
- 法人化したばかりで役員経験が短い
- 以前勤務していた会社での経験を使いたい
- 経験を証明する資料が何か分からない
という場合には、申請前に経歴を整理することが重要です。
黒木行政書士事務所では、 曽於市・鹿屋市・霧島市・都城市など、 鹿児島県・宮崎県の建設事業者様から 建設業許可に関するご相談を受け付けています。
建設業許可について詳しくはこちらをご覧ください。
経営業務の管理責任者・常勤役員等の要件確認からご相談いただけます
「自分の経歴で建設業許可を取れる?」 「どの期間を経営経験として使える?」 という段階でも構いません。
これまでの経歴と資料を確認し、 建設業許可の経営能力要件を満たせる可能性を整理します。
