産業廃棄物収集運搬業許可とは?必要な要件と申請の流れを分かりやすく解説

「建設現場から出た廃材を運びたい」 「取引先から産廃の収集運搬許可を取ってほしいと言われた」 「鹿児島県と宮崎県をまたいで産業廃棄物を運びたい」 という事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には、 原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

この記事では、鹿児島県・宮崎県で産業廃棄物収集運搬業を始めたい事業者の方に向けて、 許可が必要になるケース、主な要件、必要書類、申請までの流れを 行政書士が分かりやすく解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可は、 事業活動によって発生した産業廃棄物を、 排出事業者などから委託を受けて収集し、 処分場などへ運搬するための許可です。

例えば、

  • 建設現場から出た廃材を処分場まで運ぶ
  • 工場から出た産業廃棄物を収集して処理施設へ運ぶ
  • 解体工事現場から出る廃棄物を委託を受けて運搬する

といった業務が該当する可能性があります。

自社の産業廃棄物を自分で運ぶ場合は?

産業廃棄物収集運搬業許可は、 原則として他人の産業廃棄物を委託を受けて収集・運搬する場合に必要になる許可です。

そのため、自社の事業活動から発生した産業廃棄物を 自社で運搬するケースでは、 許可が不要となる場合があります。

ただし、実際の業務内容によって判断が変わることがあるため、 「誰が排出した廃棄物なのか」 「誰から委託を受けているのか」 を確認することが重要です。

どの都道府県の許可が必要?

産業廃棄物収集運搬業では、 どこで廃棄物を積み、どこで下ろすのかが重要です。

鹿児島県の手引きでは、 収集運搬業の「業を行う区域」は、 産業廃棄物を積む場所と下ろす場所とされています。

そのため、 鹿児島県で積み込み、宮崎県の処分場で下ろす場合には、 それぞれの区域で必要となる許可を確認する必要があります。

事業エリアを広げる場合には、 最初に予定している運搬ルートを整理しておくとスムーズです。

積替え保管「あり」と「なし」があります

産業廃棄物収集運搬業には、 「積替え保管を含まない」ものと、 「積替え保管を含む」ものがあります。

一般的に、排出場所で積んだ産業廃棄物を そのまま処分場等まで運搬する場合には、 積替え保管を含まない許可を検討します。

一方で、一度自社の施設などへ持ち込み、 別の車両へ積み替えたり一時的に保管したりする場合には、 別途厳しい要件の確認が必要になります。

許可を取れば何でも運べるわけではありません

産業廃棄物には、 廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類など、 複数の種類があります。

許可申請では、 どの種類の産業廃棄物を取り扱うのか を申請します。

そのため、許可を取得した後も、 許可証に記載されていない種類の産業廃棄物を 自由に運べるわけではありません。

実際に鹿児島県も、 産業廃棄物の処理を委託する際には、 その廃棄物の種類を取り扱う許可を有する業者かどうかを 許可証で確認するよう案内しています。

産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

許可を取得するためには、主に次のような点を確認します。

  • 適切な運搬施設・車両を有していること
  • 事業を適正に行うための知識・能力があること
  • 経理的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 取り扱う産業廃棄物を適正に運搬できる体制があること

申請時には、これらを確認するための各種書類を準備します。

講習会の受講が重要です

産業廃棄物処理業の許可申請では、 事業を適正に行うための知識や能力を確認するため、 所定の講習会修了証などを確認するケースがあります。

新規で許可を取得しようとする場合には、 申請準備の初期段階で、 誰が講習会を受講するのかを確認しておくことが大切です。

講習会の日程や受講状況によっては、 申請スケジュールに影響することがあります。

運搬車両も確認されます

産業廃棄物を適正に運搬できる車両や容器などを 用意していることも重要です。

例えば、

  • ダンプ
  • トラック
  • キャブオーバー
  • コンテナ車
  • 産業廃棄物の種類に応じた容器

など、実際に取り扱う廃棄物に合わせて 適切な運搬方法を検討します。

申請時には車検証等の資料を確認することがあります。

経理的基礎も審査されます

産業廃棄物収集運搬業を継続して適正に行うことができるかという観点から、 会社や個人事業の財務状況も確認されます。

そのため申請では、 決算書や確定申告関係資料などを準備します。

財務状況によっては追加資料や説明が必要になる場合もあるため、 早い段階で確認しておくと安心です。

欠格要件に該当しないことも必要です

申請者や法人の役員等が、 廃棄物処理法で定められた欠格要件に該当しないことも 許可要件の一つです。

法人の場合には代表者だけではなく、 役員等についても確認が必要になることがあります。

申請で準備する主な書類

実際の必要書類は申請者の状況によって異なりますが、 一般的には次のような資料を準備します。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画に関する書類
  • 取り扱う産業廃棄物に関する書類
  • 運搬車両等に関する資料
  • 講習会修了証等
  • 法人の登記事項証明書
  • 役員等に関する書類
  • 決算書等の財務関係資料
  • 納税関係資料
  • その他申請内容に応じた書類

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するまでの流れ

  1. どこからどこまで運ぶのか確認する
  2. 必要な都道府県の許可を確認する
  3. 取り扱う産業廃棄物の種類を整理する
  4. 積替え保管の有無を確認する
  5. 講習会の受講状況を確認する
  6. 車両・運搬設備を確認する
  7. 財務状況・欠格要件等を確認する
  8. 必要書類を収集する
  9. 申請書を作成する
  10. 管轄行政庁へ申請する
  11. 審査
  12. 許可取得

許可には有効期間があります

産業廃棄物収集運搬業許可は、 一度取得すれば永久に有効というものではありません。

原則として許可の有効期間は5年間で、 引き続き営業する場合には更新申請が必要です。

優良産廃処理業者認定制度の認定を受けた場合には、 有効期間が7年となる仕組みもあります。

鹿児島県で申請する場合の窓口

鹿児島県では、 産業廃棄物収集運搬業許可申請について、 申請者の主たる事務所または事業場の所在地を管轄する 地域振興局・支庁などが申請窓口となっています。

例えば、曽於市・鹿屋市・志布志市などは、 大隅地域振興局の管轄区域です。

実際に申請する際には、 最新版の手引きや申請様式、受付方法を確認して進めましょう。

鹿児島県・宮崎県で産廃収集運搬業許可を検討している方へ

産業廃棄物収集運搬業許可では、 単に申請書を作成するだけではなく、

  • どの都道府県の許可が必要か
  • どの産業廃棄物を扱うのか
  • 講習会の受講状況
  • 車両・容器が適切か
  • 財務状況に問題がないか

などを最初に整理することが重要です。

黒木行政書士事務所では、 曽於市・鹿屋市・霧島市・都城市など、 鹿児島県・宮崎県の事業者様から 産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談を受け付けています。

産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくはこちらをご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートについて詳しく見る


産業廃棄物収集運搬業許可についてお気軽にご相談ください

「自社の場合、何県の許可が必要?」 「この車両で申請できる?」 「どの産業廃棄物を申請すればいい?」 という段階でも構いません。

予定している事業内容を確認し、 必要な許可と申請準備を整理します。

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