曽於市で産業廃棄物収集運搬業許可を取るには?申請の要件と流れを解説

曽於市で建設業、解体業、運送業などを営んでいる方の中には、 「現場から出た産業廃棄物を運ぶ仕事も受けたい」 「元請会社から産廃収集運搬業許可を取ってほしいと言われた」 という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合には、 原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

この記事では、曽於市で産業廃棄物収集運搬業を始めたい事業者の方に向けて、 許可が必要になるケース、主な要件、必要書類、申請までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。

曽於市で産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース

産業廃棄物収集運搬業許可は、 他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて運搬する場合に必要になる許可です。

例えば、

  • 建設現場から出た廃材を処分場へ運ぶ
  • 解体工事で発生したがれき類等を運搬する
  • 工場や事業所から出た廃棄物を収集して処理施設へ運ぶ

といった仕事が該当する可能性があります。

自社で出した産業廃棄物を自分で運ぶ場合は?

自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を、 自社で処分場まで運ぶ場合には、 収集運搬業許可が不要となるケースがあります。

一方で、元請会社や他の事業者から委託を受けて運搬する場合には、 許可が必要になる可能性が高くなります。

判断するときは、 「誰が排出した産業廃棄物なのか」「誰から委託を受けるのか」 を確認することが重要です。

曽於市の場合、申請窓口はどこ?

鹿児島県の案内では、 曽於市は大隅地域振興局の管轄区域に含まれています。

収集運搬業許可申請については、 申請者の主たる事務所または事業場の所在地を管轄する地域振興局・支庁等が 受付窓口となります。

申請前には、最新の手引きや受付方法を確認して進めましょう。

どこの県の許可が必要になる?

産業廃棄物収集運搬業では、 産業廃棄物を積む場所と下ろす場所が重要になります。

例えば、 曽於市で廃棄物を積み込み、 鹿児島県内の処分場まで運搬する場合と、 宮崎県内の処分場まで運搬する場合では、 必要となる許可の確認範囲が変わります。

曽於市は宮崎県都城市にも近いため、 実際の事業では県境をまたいで運搬するケースも考えられます。

そのため、 「どこから積んで、どこへ持っていくのか」 を最初に整理しておくことが大切です。

積替え保管をするかどうかも確認します

産業廃棄物収集運搬業には、 「積替え保管を含まない」ものと 「積替え保管を含む」ものがあります。

現場で積んだ産業廃棄物をそのまま処分場へ運ぶ場合は、 積替え保管を含まない申請を検討するケースが一般的です。

一方、一度自社敷地などへ持ち込み、 一時保管したり別の車両へ積み替えたりする場合には、 より慎重な要件確認が必要です。

取り扱う産業廃棄物の種類を決めます

産業廃棄物には、

  • 廃プラスチック類
  • 木くず
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類

など複数の種類があります。

許可申請では、 実際に取り扱う予定の産業廃棄物の種類を整理して申請します。

許可取得後も、許可証に記載されていない種類を自由に運べるわけではありません。 鹿児島県も、委託する際は許可証で取り扱える廃棄物の種類を確認するよう案内しています。

許可取得の主な要件

産業廃棄物収集運搬業許可では、主に次のような点を確認します。

  • 適切な車両・運搬施設を有していること
  • 事業を適正に行うための知識・能力があること
  • 事業を継続できる経理的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 取り扱う廃棄物を適正に運搬できること

講習会の受講も重要です

許可申請では、 産業廃棄物処理業を適正に行うための知識や能力を確認するため、 所定の講習会の修了状況を確認します。

新規申請の場合には、 誰が講習会を受講するのかを早めに確認しておくことが大切です。

受講日程によっては申請全体のスケジュールに影響するため、 書類準備より先に確認した方がよい場合もあります。

どんな車両で申請する?

実際に使用する車両が、 取り扱う産業廃棄物を適正に運搬できるものか確認します。

例えば、

  • ダンプ
  • トラック
  • キャブオーバー
  • コンテナ車

などがあります。

廃棄物の飛散・流出を防止できるか、 必要に応じて容器等を使用するかなども検討します。

経理的基礎も確認されます

産業廃棄物収集運搬業を継続して適正に行えるかという観点から、 財務状況も確認されます。

申請時には、 決算書や確定申告関係資料などを準備することがあります。

財務状況によっては追加資料や説明が必要になる可能性もあるため、 事前に確認しておくとスムーズです。

主な必要書類

申請者の状況によって異なりますが、 主に次のような書類を準備します。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画に関する書類
  • 取り扱う産業廃棄物に関する書類
  • 車両・運搬施設に関する資料
  • 講習会修了証等
  • 登記事項証明書
  • 役員等に関する書類
  • 決算書等の財務資料
  • 納税関係資料
  • その他、申請内容に応じた書類

曽於市で許可を取得するまでの流れ

  1. 予定している事業内容を整理する
  2. 廃棄物を積む場所・下ろす場所を確認する
  3. 必要な都道府県の許可を確認する
  4. 取り扱う産業廃棄物の種類を確認する
  5. 積替え保管の有無を確認する
  6. 講習会の受講状況を確認する
  7. 車両・運搬設備を確認する
  8. 財務状況・欠格要件等を確認する
  9. 必要書類を収集する
  10. 申請書を作成する
  11. 管轄窓口へ申請する
  12. 審査後、許可取得

曽於市で産廃収集運搬業許可を検討している方へ

曽於市は鹿児島県と宮崎県の県境に近く、 事業内容によっては都城市など宮崎県側まで運搬するケースもあります。

そのため、

  • 鹿児島県だけの許可でよいのか
  • 宮崎県の許可も必要なのか
  • どの廃棄物の種類で申請するのか
  • 現在の車両で申請できるのか

を最初に整理しておくことが重要です。

黒木行政書士事務所では、 曽於市を中心に、鹿屋市・霧島市・都城市など、 鹿児島県・宮崎県の事業者様から産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談を受け付けています。

産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくはこちらをご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートについて詳しく見る


曽於市の産業廃棄物収集運搬業許可についてお気軽にご相談ください

「自社の場合は何県の許可が必要?」 「どの種類を申請すればいい?」 という段階でも構いません。

予定している運搬ルートや事業内容を確認し、 必要な許可・申請準備を整理します。

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