霧島市で産業廃棄物収集運搬業許可を取るには?申請の要件と流れを解説

霧島市で建設業、解体業、運送業などを営んでいる方の中には、 「現場から出る産業廃棄物を運ぶ仕事まで受注したい」 「元請会社から産廃収集運搬業許可を取ってほしいと言われた」 という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合には、 原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

この記事では、霧島市で産業廃棄物収集運搬業を始めたい事業者の方に向けて、 許可が必要になるケース、主な要件、必要書類、申請までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。

霧島市で産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース

産業廃棄物収集運搬業許可は、 他人が排出した産業廃棄物を、委託を受けて運搬する場合に必要となる許可です。

例えば、

  • 建設現場から出た廃材を処分場まで運ぶ
  • 解体工事で発生したがれき類や木くずを運搬する
  • 工場や事業所から出た産業廃棄物を処理施設まで運ぶ

といった業務が該当する可能性があります。

自社で出した産業廃棄物を自分で運ぶ場合は?

自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を、 自社で処分場まで運搬する場合には、 収集運搬業許可が不要となるケースがあります。

一方で、他社から委託を受けて運搬する場合には、 許可が必要になる可能性があります。

判断するときは、 誰が排出した産業廃棄物なのか、誰から運搬を委託されるのか を確認することが重要です。

霧島市の申請窓口は姶良・伊佐地域振興局

鹿児島県の現行手引きでは、 霧島市は姶良・伊佐地域振興局の管轄区域に含まれています。

収集運搬業許可申請は、 申請者の主たる事務所または事業場の所在地を管轄する 地域振興局・支庁等が受付窓口となります。

申請前には、最新版の手引きや受付方法を確認して進めましょう。

どこの都道府県の許可が必要になる?

産業廃棄物収集運搬業では、 産業廃棄物を積む場所と下ろす場所が重要です。

鹿児島県の手引きでも、 収集運搬業の「業を行う区域」は、 廃棄物を積む場所と下ろす場所とされています。

そのため、霧島市で積み込んだ産業廃棄物を 鹿児島県外の処分場へ運搬する場合には、 運搬ルートに応じて他県の許可も確認する必要があります。

積替え・保管の有無を確認します

産業廃棄物収集運搬業には、 「積替え・保管を含まない」ものと 「積替え・保管を含む」ものがあります。

現場で積んだ産業廃棄物を そのまま処分場まで運ぶ場合には、 積替え・保管を行わない形で申請するケースが一般的です。

一方、一度自社敷地などへ持ち込み、 一時保管したり別の車両へ積み替えたりする場合には、 追加の要件確認が必要になります。

取り扱う産業廃棄物の種類を決めます

産業廃棄物には複数の種類があります。

建設・解体関係では、例えば、

  • 廃プラスチック類
  • 木くず
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類

などを取り扱うケースがあります。

許可申請では、 実際に事業で取り扱う予定の産業廃棄物の種類を整理します。

許可取得後も、 許可証に記載されていない種類の産業廃棄物を 自由に運搬できるわけではありません。

許可取得の主な要件

産業廃棄物収集運搬業許可では、 主に次のような点を確認します。

  • 適切な車両・運搬設備があること
  • 事業を適正に行うための知識・能力があること
  • 事業を継続できる経理的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 取り扱う産業廃棄物を適正に運搬できる体制があること

講習会の受講状況を確認します

産業廃棄物処理業の許可申請では、 所定の講習会の修了状況を確認します。

新規申請では、 誰が受講するのかを早めに決めておくことが重要です。

講習会の日程によっては申請スケジュールに影響するため、 書類作成より先に確認した方がよい場合もあります。

使用する車両も確認します

実際に使用する車両が、 取り扱う産業廃棄物を適正に運搬できるものか確認します。

例えば、

  • ダンプ
  • トラック
  • キャブオーバー
  • コンテナ車

などがあります。

廃棄物が飛散・流出しないよう、 必要に応じて容器やシート等を使用することも検討します。

経理的基礎も確認されます

産業廃棄物収集運搬業を継続して適正に行えるかという観点から、 事業者の財務状況も確認されます。

申請では決算関係書類や確定申告関係資料などを準備します。

財務状況によっては追加資料や説明が必要になる場合もあるため、 早い段階で確認しておくとスムーズです。

主な必要書類

実際の必要書類は申請者の状況によって異なりますが、 主に次のような資料を準備します。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画に関する書類
  • 取り扱う産業廃棄物に関する書類
  • 車両・運搬設備に関する資料
  • 講習会修了証等
  • 法人の登記事項証明書
  • 役員等に関する書類
  • 決算関係資料
  • 納税関係資料
  • その他、申請内容に応じた書類

霧島市で許可を取得するまでの流れ

  1. 予定している事業内容を整理する
  2. 廃棄物を積む場所・下ろす場所を確認する
  3. 必要な都道府県の許可を確認する
  4. 取り扱う産業廃棄物の種類を決める
  5. 積替え・保管の有無を確認する
  6. 講習会の受講状況を確認する
  7. 使用する車両を確認する
  8. 財務状況や欠格要件を確認する
  9. 必要書類を収集する
  10. 申請書を作成する
  11. 姶良・伊佐地域振興局へ申請する
  12. 審査後、許可取得

霧島市で産廃収集運搬業許可を検討している方へ

霧島市で建設業・解体業・運送業などを営んでいる場合、 産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで、 事業の幅を広げられる可能性があります。

特に、

  • 元請会社から許可取得を求められた
  • 産廃運搬まで一括して受注したい
  • 現在所有している車両で申請できるか知りたい
  • どの産業廃棄物の種類を申請すればよいか分からない

という場合には、申請前に事業内容を整理しておくことが大切です。

黒木行政書士事務所では、 霧島市をはじめ、曽於市・鹿屋市・都城市など、 鹿児島県・宮崎県の事業者様から 産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談を受け付けています。

産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくはこちらをご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートについて詳しく見る


霧島市の産業廃棄物収集運搬業許可についてお気軽にご相談ください

「自社の場合、許可が必要?」 「どの車両・廃棄物の種類で申請すればいい?」 という段階でも構いません。

予定している事業内容を確認し、 必要な許可と申請準備を整理します。

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