
都城市で産業廃棄物収集運搬業許可を取るには?申請の要件と流れを解説
都城市で建設業、解体業、運送業などを営んでいる方の中には、 「現場から出る産業廃棄物を運ぶ仕事も受けたい」 「取引先から産廃の収集運搬許可を取ってほしいと言われた」 という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合には、 原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
この記事では、都城市で産業廃棄物収集運搬業を始めたい事業者の方に向けて、 許可が必要になるケース、主な要件、必要書類、申請までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。
都城市で産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース
産業廃棄物収集運搬業許可は、 他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて運搬する場合に必要となる許可です。
例えば、
- 建設現場から出た廃材を処分場まで運ぶ
- 解体工事で発生したがれき類や木くずなどを運ぶ
- 工場や事業所から出た産業廃棄物を処理施設まで運搬する
といった業務が該当する可能性があります。
自社から出た産業廃棄物を運ぶ場合は?
自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を、 自ら処分場まで運搬する場合には、 収集運搬業許可が不要となるケースがあります。
一方で、他の会社から委託を受けて運搬する場合には、 許可が必要となる可能性があります。
そのため、 誰が排出した産業廃棄物なのか、誰から運搬を委託されるのか を最初に確認することが大切です。
鹿児島県まで運搬するなら許可の確認が必要
都城市は鹿児島県曽於市などにも近く、 実際の事業では県境をまたいで産業廃棄物を運搬するケースも考えられます。
例えば、宮崎県内で積み込んだ産業廃棄物を 鹿児島県内の処分場へ運搬する場合には、 運搬ルートに応じて必要な許可を確認する必要があります。
「都城市の会社だから宮崎県の許可だけでよい」とは限らないため、 事業開始前に予定している積込み場所と搬入先を整理しましょう。
積替え・保管の有無を確認します
宮崎県の産業廃棄物収集運搬業許可申請でも、 積替え・保管の有無は重要な確認項目です。
排出場所で積んだ産業廃棄物を、 そのまま処分場まで運搬する場合には、 積替え・保管を行わない形で申請するケースがあります。
一方、一度自社の施設などへ持ち込み、 一時的に保管したり別の車へ積み替えたりする場合には、 別途施設や事前協議などの確認が必要になることがあります。
取り扱う産業廃棄物の種類を決めます
産業廃棄物には多くの種類があります。
建設・解体関係では、例えば、
- 廃プラスチック類
- 木くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
などを取り扱うケースがあります。
申請では、実際に事業で取り扱う予定の産業廃棄物の種類を整理します。
許可取得後も、 許可を受けていない種類の産業廃棄物を自由に運搬できるわけではないため注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件
許可取得にあたっては、主に次のような点を確認します。
- 適切な車両や運搬施設があること
- 産業廃棄物処理業を適正に行うための知識・能力があること
- 事業を継続できる経理的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 取り扱う廃棄物を適正に運搬できる体制があること
講習会の受講状況を確認します
産業廃棄物処理業の許可申請では、 所定の講習会の修了状況を確認することがあります。
講習会の日程によっては、 申請準備全体のスケジュールに影響することがあります。
そのため、新規許可を検討している場合には、 誰が受講するのか、すでに修了しているのかを早めに確認しましょう。
使用する車両も申請内容に含まれます
宮崎県の審査様式でも、 事業に使用する車両について、 種類、ナンバー、最大積載量などを確認する仕組みになっています。
例えば、
- ダンプ
- トラック
- キャブオーバー
- コンテナ車
など、実際の事業に使用する車両を整理します。
取り扱う廃棄物が飛散・流出しない運搬方法になっているかも重要です。
法人の場合は役員等も確認されます
法人で申請する場合には、 代表者だけでなく役員等についても確認が必要です。
宮崎県の審査様式では、 法人役員のほか、一定割合以上の株主・出資者、 一定の使用人などについても確認項目があります。
そのため、申請前に会社の役員構成なども整理しておくとスムーズです。
経理的基礎も確認されます
産業廃棄物収集運搬業を継続して適正に行えるかという観点から、 事業者の財務状況も確認されます。
申請では決算関係書類などを準備し、 必要に応じて事業を継続できる財務基盤があるか確認します。
都城市で申請する際の主な必要書類
実際の必要書類は申請者の状況によって異なりますが、 主に次のような資料を準備します。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画に関する書類
- 取り扱う産業廃棄物に関する書類
- 使用する車両等に関する資料
- 講習会修了証等
- 法人の登記事項証明書
- 役員等に関する書類
- 決算関係資料
- 納税関係資料
- その他申請内容に応じた書類
都城市で許可を取得するまでの流れ
- 予定している事業内容を確認する
- どこで積み、どこへ運ぶのか整理する
- 必要な都道府県の許可を確認する
- 取り扱う産業廃棄物の種類を決める
- 積替え・保管の有無を確認する
- 講習会の受講状況を確認する
- 使用する車両を確認する
- 財務状況や役員等を確認する
- 必要書類を収集する
- 申請書を作成する
- 申請する
- 審査後、許可取得
都城市で産廃収集運搬業許可を検討している方へ
都城市で産業廃棄物収集運搬業を始める場合には、 宮崎県内だけで事業をするのか、 曽於市など鹿児島県側にも運搬するのかによって、 必要な許可の確認範囲が変わります。
特に、
- 宮崎県と鹿児島県のどちらの許可が必要か分からない
- どの産業廃棄物の種類を申請すればよいか分からない
- 現在所有している車両で申請できるか知りたい
- 積替え・保管に該当するか分からない
という場合には、申請前に事業計画を整理することが大切です。
黒木行政書士事務所では、 都城市をはじめ、曽於市・鹿屋市・霧島市など、 宮崎県・鹿児島県の事業者様から 産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談を受け付けています。
産業廃棄物収集運搬業許可について詳しくはこちらをご覧ください。
都城市の産業廃棄物収集運搬業許可についてお気軽にご相談ください
「自社の場合はどの県の許可が必要?」 「この車両や事業計画で申請できる?」 という段階からでも構いません。
予定している運搬ルートや事業内容を確認し、 必要な許可・申請準備を整理します。
