
建設業許可の要件は?4つの許可要件と欠格要件を分かりやすく解説
「建設業許可を取りたいけれど、自分の会社が要件を満たしているのか分からない」 「経験年数や資格は足りているのか」 「500万円を用意しないと許可は取れないのか」 といった疑問をお持ちの建設事業者様は少なくありません。
建設業許可を取得するためには、単に申請書を提出すればよいわけではなく、 建設業法で定められた一定の要件を満たす必要があります。
この記事では、建設業許可を検討している方に向けて、 許可取得のために確認しておきたいポイントを分かりやすく整理します。
黒木行政書士事務所では、 鹿児島県曽於市・霧島市・鹿屋市、宮崎県都城市・宮崎市などを中心に、 建設業許可の新規申請・更新・業種追加等をサポートしています。
建設業許可の申請サポートについては、 建設業許可申請サポートのご案内 もご覧ください。
建設業許可を取るために必要な要件
建設業許可を受けるためには、建設業法で定められた許可要件を満たし、 さらに欠格要件に該当しないことが必要です。
- 建設業の経営業務を適正に管理できる体制があること
- 営業所技術者等を配置していること
- 請負契約について誠実性があること
- 一定の財産的基礎・金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
それぞれ順番に見ていきましょう。
1.建設業の経営業務を適正に管理できること
建設業許可では、建設業の経営について一定の経験を持つ人がいることなど、 適正な経営体制が整っていることが求められます。
例えば法人の場合、常勤役員のうち一定の建設業経営経験を有する人がいることなどが 要件となります。
代表的な基準として、 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験があること などがあります。
ただし、役員経験や補佐経験などによって認められる別のパターンもあるため、 単純に「社長を5年していなければ無理」というわけではありません。
社会保険への加入も確認されます
建設業許可では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、 加入義務のある事業所が適切に届出を行っていることも確認されます。
法人なのか個人事業なのか、従業員数などによって適用関係が異なるため、 申請前に現在の加入状況を確認しておくことが大切です。
2.営業所技術者等を配置していること
建設業許可を取得する営業所には、 許可を受けようとする業種について一定の資格や実務経験を持つ 営業所技術者等を配置する必要があります。
以前は「専任技術者」と呼ばれていたため、 この名称で覚えている方も多いかもしれません。
一般建設業の場合、例えば次のような方法で要件を満たすケースがあります。
- 対象業種に対応する国家資格を持っている
- 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験がある
- 許可を受けたい建設工事について10年以上の実務経験がある
どの資格がどの建設業種に対応するのか、 過去の工事経験をどのような資料で証明できるのかが重要になります。
特に実務経験で申請する場合は、 「経験があること」だけでなく「その経験を資料で証明できること」 が大きなポイントです。
3.請負契約について誠実性があること
建設業許可を受けるためには、 請負契約の締結や履行について、不正または不誠実な行為をするおそれが 明らかでないことが必要です。
法人の場合は会社だけではなく、役員などについても確認されます。
通常の事業者様で問題になるケースは多くありませんが、 過去の不正行為などがある場合は事前確認が必要です。
4.一定の財産的基礎・金銭的信用があること
建設業では工事開始前に材料費、人件費、機械器具費などの資金が必要になります。 そのため、許可を取得する事業者には一定の財産的基礎が求められます。
一般建設業の場合
一般建設業では、原則として次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
よく「建設業許可を取るには500万円をずっと口座に置いておかなければならない」 と思われることがありますが、必ずしもそうではありません。
詳しくは、 建設業許可の500万円要件について解説した記事 も参考にしてください。
5.欠格要件に該当しないこと
上記の許可要件を満たしていても、 建設業法で定められた欠格要件に該当すると許可を受けることができません。
例えば、一定の犯罪歴や過去の建設業許可取消し、 暴力団との関係などが確認対象になります。
法人の場合は、法人そのものだけではなく、 役員や一定の使用人なども確認対象となる場合があります。
建設業許可では「要件を満たしているか」より「証明できるか」が重要
建設業許可申請で難しいのは、 単に要件を知ることではありません。
例えば、
- 以前の会社で建設業の経営に関わっていた
- 長年現場で工事をしてきた
- 対象業種について十分な経験がある
という場合でも、その事実を申請書類や確認資料によって 行政庁に説明できなければ、許可申請を進められない場合があります。
そのため、建設業許可を検討する際は、 「自分が要件を満たしているか」と同時に 「どの資料で証明できるか」まで確認することが重要です。
許可が必要になる工事金額も確認しておきましょう
建設業を営む場合でも、すべての工事で建設業許可が必要になるわけではありません。
建築一式工事以外では、 原則として1件500万円未満(税込)の軽微な建設工事のみを請け負う場合、 建設業許可を受けなくても営業できるケースがあります。
一方、500万円以上の工事を請け負う予定がある場合や、 元請会社・取引先から許可取得を求められている場合などは、 早めに許可取得の準備を始めることをおすすめします。
曽於市・都城市など鹿児島・宮崎で建設業許可を検討している方へ
建設業許可は、 会社の所在地、役員の経歴、保有資格、実務経験、 取得したい建設業種などによって確認する内容が変わります。
「自分の場合は許可を取れるのか」 「誰を営業所技術者にできるのか」 「過去の経験をどう証明すればいいのか」 といった段階から確認しておくと、 申請準備をスムーズに進めやすくなります。
黒木行政書士事務所では、 曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市をはじめ、 鹿児島県・宮崎県の建設事業者様の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可を取得できるか確認してみませんか?
「自分の会社は要件を満たしている?」 「必要な資格や経験が分からない」 「仕事が決まりそうなので早めに許可を取りたい」 という段階でもご相談いただけます。
現在の状況をお聞きし、 必要な許可・確認すべき要件・準備する書類を整理します。
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