建設業許可の営業所技術者等とは?資格・実務経験の要件を分かりやすく解説

建設業許可を調べていると、 「営業所技術者等」という言葉が出てきます。

「誰を営業所技術者等にすればいいの?」 「施工管理技士などの資格がないと許可は取れない?」 「現場経験が10年以上あれば大丈夫?」 と疑問に思っている建設事業者様も多いのではないでしょうか。

営業所技術者等は、建設業許可を取得するための重要な要件のひとつです。 特に、資格ではなく実務経験を使って申請する場合は、 経験そのものだけでなく、その経験をどのような資料で証明するか が重要になります。

この記事では、建設業許可における営業所技術者等について、 資格・学歴・実務経験・専任性などのポイントを分かりやすく解説します。

黒木行政書士事務所では、 曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市をはじめ、 鹿児島県・宮崎県の建設業許可申請をサポートしています。

建設業許可申請全体については、 建設業許可申請サポート もご覧ください。


営業所技術者等とは?

建設業許可を受けるためには、 建設業を営む営業所ごとに、 許可を受けようとする建設工事について一定の資格や実務経験を持つ技術者を 配置する必要があります。

一般建設業では「営業所技術者」、 特定建設業では「特定営業所技術者」が置かれ、 これらをまとめて「営業所技術者等」と呼びます。

以前は「専任技術者」という名称が一般的に使われていたため、 建設業者様の間では現在でも「専技」という呼び方を耳にすることがあります。

営業所技術者等は何をする人?

営業所技術者等は、 単に資格を持っている人を会社に置けばよいという制度ではありません。

建設工事について、

  • 見積り
  • 入札
  • 請負契約の締結
  • 契約内容の技術的な確認

など、営業所における建設工事の請負契約が適正に行われるよう、 技術面から支える役割があります。

営業所ごとに専任で配置するのが原則

営業所技術者等は、 原則としてその営業所に専任で置く必要があります。

ここでいう専任とは、 基本的にその営業所に常勤し、 営業所技術者等としての職務に従事できる状態にあることをいいます。

そのため、例えば他社に常勤している人を、 形式的に自社の営業所技術者等として登録することはできません。

一方、現在の制度では一定の条件を満たす場合に、 営業所技術者等が特定の工事現場の主任技術者等を兼務できる制度も設けられています。

兼務できるかどうかは工事金額や営業所と工事現場の距離、 ICTによる施工管理体制など複数の条件があるため、 個別に確認する必要があります。

一般建設業で営業所技術者になる代表的な方法

一般建設業の場合、 営業所技術者の要件を満たす方法はいくつかあります。

代表的には、次のような方法があります。

  • 許可業種に対応する国家資格等を持っている
  • 指定学科を卒業し、必要な実務経験がある
  • 許可を取得する建設工事について一定期間の実務経験がある

どの方法を利用できるかは、 取得したい建設業許可の業種によって異なります。

方法1|施工管理技士などの資格を利用する

営業所技術者の要件を確認するときに、 まず確認したいのが保有資格です。

施工管理技士をはじめ、 建設業法で認められている資格等を持っている場合は、 その資格に対応する建設業種について営業所技術者になれる可能性があります。

ただし、 資格を持っていれば29業種すべての営業所技術者になれるわけではありません。

資格ごとに対応する建設業種が決められているため、 取得したい許可業種と保有資格の組み合わせを確認する必要があります。

方法2|指定学科と実務経験を利用する

大学、高等専門学校、高等学校などで、 許可を取得したい建設業種に対応する指定学科を卒業している場合は、 学歴と実務経験の組み合わせによって要件を満たせる場合があります。

例えば従来から、 大学や高等専門学校の指定学科卒業後に3年以上、 高等学校等の指定学科卒業後に5年以上の実務経験を有する場合などが 営業所技術者となるルートとして設けられています。

また、現在は技術検定の合格状況などによって 必要となる実務経験年数が異なる制度もあります。

そのため、

  • どの学校を卒業したか
  • 何学科だったか
  • どの資格・技術検定に合格しているか
  • どのような工事を何年間経験したか

をまとめて確認することが重要です。

方法3|10年以上の実務経験を利用する

国家資格や対象となる学歴がない場合でも、 取得したい建設業種について 10年以上の実務経験によって要件を満たせる場合があります。

例えば、長年特定の専門工事を施工してきた方であれば、 資格を持っていなくても営業所技術者になれる可能性があります。

ただし、ここで非常に重要なのが 「10年間働いていたこと」と 「10年間その建設工事を経験していたこと」は同じではない という点です。

取得したい建設業種に該当する工事を実際に経験していたことを 確認する必要があります。

実務経験は「証明できること」が重要

建設業許可申請で営業所技術者等の実務経験を使う場合、 単に本人が 「10年以上この仕事をしていました」 と説明するだけでは十分ではありません。

申請では、その実務経験について 客観的な資料による確認が必要になります。

具体的な確認資料は申請先や申請者の状況によって異なりますが、 例えば次のような資料を確認することがあります。

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請書
  • 請求書
  • 入金記録
  • 過去の建設業許可関係書類
  • 勤務先や在籍期間を確認できる資料

特に昔の工事について実務経験を証明する場合、 当時の契約書や請求書が残っていないことがあります。

そのため、 「経験年数は十分あるのに、証明資料が見つからない」 ということが建設業許可申請では問題になる場合があります。

どんな工事をしていたかも重要

建設業許可には29の業種があります。

そのため実務経験を使う場合は、 単に「建設業を10年間していた」というだけではなく、 どの種類の工事をしていたのかを確認する必要があります。

例えば、

  • とび・土工工事業
  • 内装仕上工事業
  • 管工事業
  • 電気工事業
  • 塗装工事業
  • 解体工事業

など、取得したい許可によって求められる経験が異なります。

請求書の工事名だけでは工事内容が判断できないケースもあるため、 具体的な施工内容まで確認することがあります。

代表取締役や個人事業主本人でも営業所技術者になれる?

要件を満たしていれば、 代表取締役や個人事業主本人が営業所技術者になることも可能です。

小規模な建設会社では、 経営者自身が必要な資格や実務経験を持っているケースも多くあります。

また、主たる営業所で必要な条件を満たしていれば、 経営業務の管理責任者等と営業所技術者等を兼ねることができる場合もあります。

そのため建設業許可を検討するときは、 まず社長や役員、従業員の 資格・学歴・過去の工事経験を整理することをおすすめします。

複数業種の営業所技術者になることはできる?

必要な技術者要件を満たしていれば、 同じ営業所で一人の人が複数業種の営業所技術者等を担当できる場合があります。

例えば、保有資格によって複数の建設業種に対応できる場合などです。

建設業許可を申請するときは、 現在必要な業種だけではなく、 今後どの工事を受注していきたいかまで考えて許可業種を検討すると、 将来の業種追加を減らせる可能性があります。

500万円の要件だけ満たしても建設業許可は取れません

建設業許可について、 「500万円あれば許可が取れる」 と思われることがあります。

しかし、500万円に関する財産的基礎は 建設業許可要件のひとつにすぎません。

営業所技術者等をはじめ、 経営業務を適正に管理する体制など、 その他の要件についても確認する必要があります。

500万円の要件について詳しく知りたい方は、 建設業許可の500万円要件について解説した記事 もご覧ください。

営業所技術者等になれる人がいるか分からない場合は?

建設業許可を検討している段階では、 営業所技術者等になれる人がいるかどうか、 すぐに判断できないケースも少なくありません。

その場合は、まず次の情報を整理してみましょう。

  • 取得したい建設業許可の業種
  • 社長・役員・従業員が持っている資格
  • 卒業した学校・学科
  • これまで経験してきた工事の種類
  • それぞれの経験年数
  • 過去の契約書・注文書・請求書などが残っているか

これらを確認すると、 どの人を営業所技術者等にできる可能性があるのか整理しやすくなります。

曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市で建設業許可をご検討の方へ

営業所技術者等の判断は、 取得する建設業種、保有資格、学歴、実務経験などによって異なります。

特に実務経験を利用する場合は、 申請直前になってから資料を集め始めると、 過去の工事資料が見つからず申請準備に時間がかかる場合があります。

黒木行政書士事務所では、 曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市を中心に、 鹿児島県・宮崎県の建設業許可申請をサポートしています。

「この資格で許可を取れる?」 「現場経験は長いけれど資格を持っていない」 「実務経験を何で証明すればいい?」 「誰を営業所技術者等にすればいい?」 といった段階からご相談いただけます。

建設業許可を取得できるか確認してみませんか?

取得したい建設業種、保有資格、学歴、これまでの工事経験などを確認し、 建設業許可の要件を満たせる可能性と、 申請に向けて準備する資料を整理します。

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