
鹿屋市で建設業許可を取得するには?要件・必要書類・申請の流れを解説
鹿屋市で建設業を営んでいる方の中には、 「今後500万円以上の工事を受注したい」 「元請会社から建設業許可を取得してほしいと言われた」 「法人化をきっかけに許可を取りたい」 と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建設業許可は、申請書を作成するだけで取得できるものではありません。 建設業に関する経営経験、技術者の資格や実務経験、社会保険への加入状況、財産的基礎など、複数の要件を満たしているか確認する必要があります。
この記事では、鹿屋市で建設業許可の取得を検討している事業者様に向けて、許可が必要になるケース、主な許可要件、必要書類、申請までの流れを分かりやすく解説します。
「そもそも自社が許可を取得できるのか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
鹿屋市で建設業許可が必要になる工事
建設業を営んでいるからといって、すべての事業者に建設業許可が必要になるわけではありません。 法律上の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、原則として建設業許可を受けずに営業することができます。
建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事のみを請け負う場合は、原則として建設業許可は不要です。
建築一式工事の場合
建築一式工事では、次のいずれかに該当する場合が軽微な建設工事とされています。
- 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
- 請負代金にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
500万円未満の工事が中心でも許可を取るメリット
現在は500万円未満の工事が中心であっても、今後事業を拡大したい場合には、建設業許可を取得しておくメリットがあります。
- 500万円以上の工事を受注できるようになる
- 元請会社からの信用につながる
- 新規取引先を開拓しやすくなる
- 公共工事への参入を検討できるようになる
- 金融機関や取引先への対外的な信用向上につながる
鹿屋市周辺でも、下請工事を中心に行っている事業者が、元請会社から許可取得を求められることがあります。
そのため、実際に500万円以上の工事を受注する直前ではなく、余裕のある段階で許可要件を確認しておくことが重要です。
鹿屋市で建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するためには、主に次の要件を確認します。
1.建設業の経営経験等
法人の場合は常勤役員等、個人事業の場合は本人などについて、建設業に関する一定の経営経験等が求められます。
過去に個人事業主として建設業を営んでいた経験や、建設会社で役員を務めていた経験などを利用できる場合があります。
ただし重要なのは、単に経験年数があるだけではなく、その経験を客観的な書類によって証明できるかという点です。
2.営業所技術者等を配置できること
建設業許可を受ける営業所には、取得する業種について一定の資格または実務経験を持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
施工管理技士などの国家資格を持っている場合には、資格によって要件を満たせることがあります。 また、資格がなくても一定期間の実務経験によって要件を満たす場合があります。
3.社会保険に適切に加入していること
健康保険、厚生年金保険、雇用保険などについて、加入義務がある場合には適切に加入している必要があります。
4.財産的基礎があること
一般建設業許可では、一定の自己資本または資金調達能力など、工事を適切に施工できるだけの財産的基礎が求められます。
新規申請の場合には、決算書や預金残高証明書などを確認し、要件を満たしているか判断します。
5.誠実性や欠格要件
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことや、法人の役員等が建設業法上の欠格要件に該当しないことなども必要です。
建設業許可は29業種に分かれています
建設業許可は、一つの許可を取得すればすべての建設工事を請け負えるという制度ではありません。 工事内容ごとに29業種に分かれています。
代表的な業種には次のようなものがあります。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 舗装工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 解体工事業
どの業種の許可を取るべきかは、会社名や名刺に書かれている業種ではなく、実際にどのような工事を請け負っているかによって判断します。
鹿児島県知事許可と国土交通大臣許可の違い
建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。
- 営業所が鹿児島県内だけにある場合:原則として鹿児島県知事許可
- 営業所が鹿児島県と宮崎県など2以上の都道府県にある場合:国土交通大臣許可
工事をする場所が県外だから大臣許可になる、というわけではありません。 原則として、営業所をどの都道府県に設けているかによって判断されます。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。
特定建設業許可は、元請として工事を受注し、一定額以上の工事を下請業者へ発注する場合などに必要となります。
鹿屋市で地域の工事を請け負っている中小規模の建設会社や、一人親方から法人化した事業者の場合には、まず一般建設業許可を検討するケースが多くなります。
建設業許可申請で必要になる主な書類
必要書類は会社の状況や取得する許可によって異なりますが、一般的には次のような資料を準備します。
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所に関する資料
- 常勤役員等の経験を証明する資料
- 営業所技術者等の資格・実務経験を証明する資料
- 健康保険・厚生年金・雇用保険関係の資料
- 法人の登記事項証明書
- 財務諸表
- 納税証明書
- 財産的基礎を確認するための資料
- その他、申請内容に応じて求められる書類
建設業許可で時間がかかりやすいのは経験の証明
建設業許可申請では、申請書を書くこと以上に、過去の経営経験や実務経験を証明する資料の準備に時間がかかることがあります。
たとえば、過去の状況によっては次のような資料を確認します。
- 工事請負契約書
- 注文書
- 請求書
- 確定申告書
- 法人の登記事項証明書
- 資格証
- その他、過去の経験を客観的に確認できる資料
昔の書類が残っていない場合、要件を満たしていても、その経験を証明することが難しくなることがあります。
そのため、建設業許可を取得したいと考えたら、まずは現在手元にどのような資料が残っているか確認することをおすすめします。
鹿屋市の事業者が建設業許可を取得するまでの流れ
- 現在請け負っている工事内容を確認する
- 取得する建設業許可の業種を決める
- 経営経験・技術者等の要件を確認する
- 過去の経験を証明する資料を確認する
- 必要書類を収集する
- 申請書類を作成する
- 鹿児島県へ申請する
- 行政庁による審査
- 建設業許可取得
鹿屋市は大隅地域振興局の所在地でもあり、鹿児島県の建設関係行政窓口が置かれている地域です。
ただし、申請内容や制度変更によって提出方法・必要書類等が変わることがあるため、実際に申請するときには最新の鹿児島県の案内を確認する必要があります。
こんな場合は早めにご相談ください
- 近いうちに500万円以上の工事を受注する予定がある
- 元請会社から許可取得を求められている
- 個人事業から法人化した
- 以前の建設会社での経験を使えるか確認したい
- 施工管理技士などの資格者がいる
- 複数の工事業種を行っている
- 公共工事への参入を考えている
- 自社が建設業許可を取得できるか確認したい
鹿屋市の建設業許可は黒木行政書士事務所へ
建設業許可では、事業者ごとに確認すべきポイントが異なります。
特に、経営経験や営業所技術者等の要件は、これまでの勤務歴、個人事業の経験、保有資格、実際に行ってきた工事内容などによって判断が変わります。
黒木行政書士事務所では、鹿屋市をはじめ、曽於市・志布志市・霧島市・都城市など、鹿児島県・宮崎県を中心に建設業許可申請をサポートしています。
「自分の会社が許可を取れるのか知りたい」 「どの業種の許可を取ればいいか分からない」 「元請会社から早く許可を取るよう言われている」 という段階でもお気軽にご相談ください。
建設業許可申請サポートの詳しい内容はこちらをご覧ください。
まずは現在の状況を確認し、取得できる許可の種類や必要な準備を整理します。
建設業許可についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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