曽於市で建設業許可を取るには?要件・費用・申請の流れを行政書士が解説

曽於市で建設業を営んでいる方の中には、 「今は小規模な工事が中心だけれど、そろそろ建設業許可を取った方がいいのか」 「元請会社から建設業許可を取得してほしいと言われた」 という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となります。 また、法律上すぐに許可が必要なケースでなくても、取引先からの信用や今後の受注拡大を考えて取得する事業者も少なくありません。

この記事では、曽於市で建設業許可を取得したい事業者の方向けに、 許可が必要になる工事、主な要件、費用、必要書類、申請までの流れを分かりやすく解説します。

曽於市で建設業許可が必要になる工事とは?

建設業を営む場合でも、すべての工事で建設業許可が必要になるわけではありません。 「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、原則として建設業許可を受けずに営業できます。

軽微な建設工事の主な基準
  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 建築一式工事:延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事

※金額には消費税・地方消費税を含みます。

この範囲を超える工事を請け負う場合には、原則として工事内容に対応した建設業許可が必要です。

また、現在は軽微な工事だけを行っている場合でも、 元請会社から許可取得を求められたり、今後より大きな工事を受注したいと考えたりする場合には、 早めに許可取得の準備をしておくことをおすすめします。

建設業許可は工事の種類ごとに取得します

建設業許可は、一度取得すればすべての工事を請け負える制度ではありません。 工事の内容に応じて、土木工事業、建築工事業、大工工事業、電気工事業、管工事業、内装仕上工事業、解体工事業など、29種類の業種に分かれています。

そのため、まずは自社が現在行っている工事や、今後受注したい工事について、 どの業種の許可が必要なのかを確認することが重要です。

曽於市で建設業許可を取るための主な要件

1.適切な経営体制があること

建設業許可では、建設業の経営を適正に行うための一定の経営体制が求められます。

法人の場合は常勤役員等、個人事業の場合は事業主等について、 これまでの建設業に関する経営経験などを確認します。

実際に経験があることだけでなく、 その経験期間を登記事項証明書、確定申告書、工事関係資料などによって証明できるかどうかも重要です。

2.営業所技術者等を配置できること

建設業を営む営業所には、取得しようとする業種に応じて、 一定の資格や実務経験を持つ営業所技術者等を配置する必要があります。

国家資格によって要件を満たす場合のほか、 一定期間の実務経験によって要件を満たせる場合もあります。

実務経験を使って申請する場合は、 過去の工事内容や経験期間を確認できる書類が必要になることがあります。

3.社会保険へ適切に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険など、 事業者として加入義務のある社会保険について適切に加入していることが求められます。

4.誠実性があること

法人の役員や個人事業主、営業所の代表者などについて、 建設工事の請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。

5.財産的基礎または金銭的信用があること

建設工事を継続して請け負うために必要な財産的基礎または金銭的信用があることも、 建設業許可の要件の一つです。

一般建設業の場合は、決算書などを確認しながら要件を満たしているかを判断します。 状況によっては預金残高などによって確認する場合もあります。

6.欠格要件に該当しないこと

法人の役員や個人事業主などが建設業法に定められた欠格要件に該当する場合には、 建設業許可を受けることができません。

建設業許可で特に重要なのは「証明書類」です

建設業許可申請では、 単に「経験があります」「長年建設業をしています」と説明するだけでは足りません。

経営経験や実務経験について、 その期間や工事内容を客観的な資料によって証明する必要があります。

具体的には、状況に応じて次のような資料を確認します。

  • 登記事項証明書
  • 確定申告書
  • 工事請負契約書
  • 注文書・注文請書
  • 請求書
  • 資格証明書
  • 社会保険関係資料
  • 決算書

実際には十分な経験があっても、 その経験を証明できる資料が残っていないことで申請準備に時間がかかる場合があります。

そのため、「許可を取りたい」と思った段階で、 まず要件と証明資料を確認することが大切です。

曽於市で建設業許可を取る場合の費用

鹿児島県知事許可を新規で申請する場合、 一般建設業または特定建設業のいずれか一方の申請手数料は90,000円です。

新規許可の主な申請手数料
  • 一般建設業または特定建設業の新規申請:90,000円
  • 一般建設業と特定建設業を同時に新規申請:180,000円

このほか、行政書士へ申請手続きを依頼する場合には行政書士報酬が必要となります。

黒木行政書士事務所の建設業許可申請サポートについては、 建設業許可サポートページ をご確認ください。

曽於市で建設業許可を申請するまでの流れ

  1. 現在行っている工事内容を確認する
  2. 取得する建設業の業種を決める
  3. 許可要件を満たしているか確認する
  4. 経営経験・資格・実務経験などの証明資料を確認する
  5. 必要書類を収集する
  6. 申請書類を作成する
  7. 鹿児島県へ申請する
  8. 審査を経て許可を取得する

鹿児島県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合は、 原則として鹿児島県知事許可となります。

一方、鹿児島県と宮崎県など、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は、 国土交通大臣許可となるため注意が必要です。

曽於市の建設会社こそ早めの確認がおすすめです

曽於市は都城市にも近く、鹿児島県内だけでなく宮崎県方面の現場を請け負っている建設事業者も少なくありません。

なお、工事現場が県外にあるだけで直ちに大臣許可になるわけではありません。 どの許可が必要になるかは、営業所をどこに設置しているかによって判断します。

また、元請会社から突然、 「次の工事を出したいので建設業許可を取ってほしい」 と言われるケースもあります。

建設業許可は、要件確認や証明書類の収集に時間がかかることがあります。 今後受注を増やしたい場合は、必要になる前に一度、 自社が許可を取得できる状態か確認しておくと安心です。

曽於市の建設業許可申請をサポートします

黒木行政書士事務所では、 曽於市を中心に、志布志市・鹿屋市・都城市など周辺地域の建設事業者様からの 建設業許可に関するご相談に対応しています。

例えば、次のような段階からご相談いただけます。

  • 自分の会社が建設業許可を取れるのか知りたい
  • どの業種の許可を取ればいいのか分からない
  • 昔から建設業をしているが、経営経験をどう証明すればいいか分からない
  • 資格がないが実務経験で申請できるか確認したい
  • 元請会社から許可取得を求められた
  • 申請書類を作る時間がない
曽於市で建設業許可をご検討中の方へ

まずは現在の事業内容やこれまでの経験を確認し、 建設業許可を取得できる可能性があるか整理するところから対応します。

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