
都城市で建設業許可を取得するには?要件・必要書類・申請の流れを解説
都城市で建設業を営んでいる方の中には、 「500万円以上の工事を受注できるようにしたい」 「元請会社から建設業許可を取得してほしいと言われた」 「個人事業から法人化したので許可を取りたい」 という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
建設業許可は、単に申請書を書いて提出すれば取得できるものではありません。 経営業務の管理体制、営業所技術者等、社会保険、財産的基礎など、複数の要件を満たしている必要があります。
この記事では、都城市で建設業許可の取得を検討している建設事業者様に向けて、許可が必要になる工事、主な要件、必要書類、申請までの流れを分かりやすく解説します。
「自分の経験で許可が取れるのか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
都城市で建設業許可が必要になる工事とは?
建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、許可を受けずに営業できる場合があります。
建築一式工事以外の場合
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事のみを請け負う場合は、原則として建設業許可は不要です。
建築一式工事の場合
建築一式工事では、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事とされています。
- 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
- 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
500万円未満の工事が中心でも許可を取る意味はある?
現在は500万円未満の工事しか請け負っていない場合でも、今後事業を拡大するのであれば、建設業許可の取得を検討する価値があります。
- 500万円以上の工事を受注できるようになる
- 元請会社との取引条件を満たしやすくなる
- 取引先からの信用につながる
- 受注できる工事の幅を広げられる
- 公共工事への参入準備につながる
特に下請工事を中心に行っている事業者様の場合、元請会社から「今後も取引するために許可を取得してほしい」と求められることがあります。
実際に大型工事の話が来てから慌てるのではなく、余裕があるうちに許可要件を確認しておくことをおすすめします。
都城市で建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可の取得では、会社や個人事業主の状況を確認しながら、複数の許可要件を確認します。
1.建設業の経営管理に関する要件
法人の場合は常勤役員等、個人事業の場合は本人などについて、建設業の経営に関する一定の経験や適切な経営管理体制が求められます。
たとえば、過去に建設会社の役員をしていた場合や、個人事業主として建設業を営んできた場合など、その経験を利用できる可能性があります。
ただし、単に「長年建設業をしていました」という説明だけでは足りません。
2.営業所技術者等を配置できること
許可を受ける営業所には、取得したい建設業の業種に対応した資格や実務経験を持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
施工管理技士などの国家資格によって要件を満たす場合もあれば、一定期間の実務経験によって要件を満たす場合もあります。
必要な資格・経験は取得する業種によって異なるため、まずは「どの建設業許可を取るのか」を整理することが重要です。
3.適切な社会保険加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務がある場合には適切に加入していることが必要です。
4.財産的基礎
一般建設業許可では、工事を適切に施工できる財産的基礎または金銭的信用が求められます。
新規申請では、決算書や預金残高など会社・事業者の財産状況を確認しながら要件を判断します。
5.誠実性・欠格要件
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことや、法人の役員等が建設業法で定められた欠格要件に該当しないことも必要です。
建設業許可は29業種に分かれています
建設業許可は、一つ取得すればすべての建設工事を請け負えるという制度ではありません。 工事内容によって29の業種に分けられています。
たとえば、次のような業種があります。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 舗装工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 解体工事業
どの業種を取得するべきかは、会社名や名刺の記載ではなく、実際にどのような工事を請け負っているのかによって判断します。
宮崎県知事許可と国土交通大臣許可の違い
建設業許可には、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。
- 宮崎県内だけに営業所を設ける場合:原則として宮崎県知事許可
- 宮崎県と鹿児島県など、2以上の都道府県に営業所を設ける場合:国土交通大臣許可
たとえば、都城市の会社が鹿児島県内の現場で工事をするからといって、それだけで大臣許可が必要になるわけではありません。
許可区分は、原則として営業所をどの都道府県に設けているかによって判断します。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、1件の工事について下請業者へ発注する代金の合計が一定額以上になる場合には、特定建設業許可が必要になります。
現在の基準では、下請代金の合計が5,000万円以上、建築工事業の場合は8,000万円以上となる場合が基準となります。
都城市で地域の工事を中心に行っている中小規模の建設事業者様では、まず一般建設業許可を検討するケースが多いでしょう。
都城市で建設業許可を申請する際の主な必要書類
必要書類は法人・個人、取得する業種、これまでの経験などによって異なります。 一般的には、次のような書類を準備・確認します。
- 建設業許可申請書
- 役員等に関する書類
- 営業所に関する書類
- 経営管理体制を確認する書類
- 営業所技術者等の資格・経験を確認する書類
- 社会保険の加入状況を確認する書類
- 法人の登記事項証明書
- 財務諸表
- 納税証明書
- 財産的基礎を確認する資料
- その他、申請内容に応じた確認資料
一番時間がかかりやすいのは「経験の証明」
初めて建設業許可を取得するときに苦労しやすいのが、過去の経営経験や実務経験を証明する資料の準備です。
状況によっては、次のような過去の資料を確認します。
- 請負契約書
- 注文書
- 請求書
- 確定申告書
- 法人の登記事項証明書
- 資格証明書
- その他、工事実績や勤務状況を確認できる資料
「経験年数は十分あるのに、昔の書類がない」というケースでは、経験の証明方法を慎重に検討する必要があります。
そのため、許可取得を考え始めたら、まず昔の契約書や注文書、請求書などが残っているか確認しておくとスムーズです。
都城市の建設業許可申請の流れ
- 現在行っている工事内容を確認する
- 必要な建設業許可の業種を整理する
- 経営管理体制などの要件を確認する
- 営業所技術者等の資格・実務経験を確認する
- 過去の経験を証明する資料を確認する
- 必要書類を収集する
- 申請書類を作成する
- 宮崎県へ申請する
- 行政庁による審査
- 建設業許可取得
宮崎県では建設業許可関係の手続きについて案内しており、都城市については都城土木事務所管内として建設業許可業者等が整理されています。
また、建設業許可では電子申請システム(JCIP)を利用できる手続きもあります。 実際の申請時には、最新の宮崎県の案内や必要書類を確認して進めることが重要です。
都城市で建設業許可を検討しているなら、まず確認したいこと
- 現在どのような工事を請け負っているか
- 今後500万円以上の工事を請け負う予定があるか
- 個人事業または法人として建設業を何年行っているか
- 過去に建設会社で役員経験があるか
- 施工管理技士などの資格者がいるか
- 実務経験を証明できる資料が残っているか
- 社会保険へ適切に加入しているか
- 営業所を宮崎県外にも設置しているか
これらを最初に整理すると、建設業許可を取得できる可能性や、追加で準備すべき資料が見えやすくなります。
こんな場合は早めのご相談がおすすめです
- 500万円以上の工事の話が来ている
- 元請会社から許可取得を求められた
- 個人事業から法人化した
- 公共工事への参入を考えている
- 施工管理技士などの資格者がいる
- 自分の経験が許可要件を満たすか確認したい
- 何業種の許可を取ればいいか分からない
都城市の建設業許可は黒木行政書士事務所へ
建設業許可では、事業者ごとに確認すべきポイントが異なります。
特に経営経験や営業所技術者等については、保有資格、これまでの勤務歴、個人事業としての経験、実際に行ってきた工事などによって判断が変わります。
黒木行政書士事務所では、都城市をはじめ、曽於市・志布志市・鹿屋市・霧島市など、宮崎県・鹿児島県を中心に建設業許可申請をサポートしています。
「建設業許可を取れるかだけ確認したい」 「何の許可を取ればいいか分からない」 「元請会社から早く取得するよう言われている」 という段階でもお気軽にご相談ください。
建設業許可申請サポートの詳しい内容はこちらをご覧ください。
まずは現在の工事内容、これまでの経験、保有資格などを確認し、許可取得の可能性と必要な準備を整理します。
建設業許可についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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