
鹿児島県の建設業「決算変更届」とは?提出期限・必要書類・経審との関係を解説
それが「決算変更届」です。税務署へ決算申告をしただけでは、建設業許可上の手続きは終わりません。
建設業許可を取得した後、 「許可の更新は5年ごとだから、それまでは特に手続きはない」 と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、建設業許可業者は、毎事業年度が終了した後に「決算変更届」を提出する必要があります。
この記事では、鹿児島県の建設会社向けに、決算変更届の提出期限、主な必要書類、経営事項審査との関係などを分かりやすく解説します。
建設業の決算変更届とは?
決算変更届とは、建設業許可を受けている事業者が、事業年度終了後に、その年度の工事実績や財務状況などを行政庁へ届け出る手続きです。
一般的に「決算変更届」と呼ばれていますが、会社の決算内容や工事実績などを毎年度報告するものと考えると分かりやすいでしょう。
- 建設業許可を受けている事業者が対象
- 毎事業年度、提出が必要
- 工事実績や財務諸表などを提出する
- 税務署への決算申告とは別の手続き
提出期限は「決算終了後4か月以内」
鹿児島県では、建設業許可業者は毎事業年度終了後、決算変更届を提出する必要があります。
例えば、3月31日決算の会社であれば、原則として7月末までに提出することになります。
9月30日決算であれば、原則として翌年1月末までが目安となります。
税理士へ決算を依頼している場合でも、建設業許可の決算変更届まで自動的に提出されているとは限りません。
決算変更届では何を提出する?
提出する書類は法人・個人、許可区分、会社の状況などによって異なりますが、主な書類として次のようなものがあります。
| 主な書類 | 内容 |
|---|---|
| 工事経歴書 | その事業年度に施工した建設工事について記載します。 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 許可業種ごとの完成工事高などを記載します。 |
| 貸借対照表 | 決算日時点の資産・負債・純資産などを記載します。 |
| 損益計算書 | その事業年度の売上・費用・利益などを記載します。 |
| 株主資本等変動計算書・注記表 | 法人の場合に提出する財務諸表の一部です。 |
| 事業報告書 | 株式会社の場合に添付します。 |
| 納税証明書 | 知事許可業者の場合、事業税に関する納税証明書などを使用します。 |
会社の状況によって、使用人数、定款、健康保険等の加入状況などの書類が必要になる場合もあります。
工事経歴書は単なる工事一覧ではありません
決算変更届の中でも、建設会社の方が特に迷いやすい書類の一つが「工事経歴書」です。
工事名、工事場所、元請・下請の区分、請負代金額、工期などを、所定のルールに従って整理します。
- 工事台帳
- 請負契約書
- 注文書・注文請書
- 請求書
- 完成工事高の一覧
- 決算書
特に複数の許可業種を持っている会社では、それぞれの工事をどの業種に分類するか確認しながら作成する必要があります。
経審を受ける会社は特に重要です
公共工事への入札を行う建設会社にとっては、決算変更届はその後の経営事項審査(経審)につながる重要な手続きです。
鹿児島県の手続きでは、基本的に決算変更届の受付後に経営事項審査の申込みへ進みます。
決算が確定する
決算変更届を作成・提出する
経営状況分析を申請する
経営事項審査を受審する
必要に応じて入札参加資格審査へ進む
経審を受ける場合には、工事経歴書や完成工事高などの記載内容がその後の審査にも関係するため、特に慎重に作成する必要があります。
経審を受ける場合は完成工事高の税処理にも注意
鹿児島県では、経営事項審査を受審する場合の完成工事高について、消費税の取扱いも示しています。
- 消費税課税業者:消費税・地方消費税を除いた額で計上
- 消費税免税業者:消費税・地方消費税を含めた額で計上
経審を予定している会社は、決算変更届の段階からその後の手続きを意識して作成しておくことが大切です。
決算変更届を何年か出していない場合は?
「許可を取ってから決算変更届を出した記憶がない」 「数年間、提出していない年度がある」 というケースもあります。
まずは現在の提出状況を確認し、未提出の事業年度がある場合には、必要な資料を整理して対応を検討することになります。
決算変更届は毎年度必要な手続きです。提出状況が分からない場合は、現在の許可関係書類を一度確認しておきましょう。
決算直後は建設業許可を整理するタイミングです
決算が終わったタイミングは、単に決算変更届を提出するだけでなく、建設業許可全体を確認する良い機会でもあります。
一緒に確認したいこと
- 役員に変更はなかったか
- 営業所の所在地に変更はなかったか
- 営業所技術者等に変更はなかったか
- 新しく取得したい許可業種はないか
- 許可更新の時期が近づいていないか
- 経営事項審査を受ける予定はあるか
変更事項をまとめて確認することで、届出漏れを防ぎやすくなります。
鹿児島県の建設会社様の決算変更届をサポートします
黒木行政書士事務所では、建設業許可を取得している建設会社様の決算変更届や変更届、許可更新、経営事項審査などの手続きをサポートしています。
特に曽於市・志布志市・鹿屋市・霧島市など鹿児島県内の建設会社様はもちろん、都城市をはじめ宮崎県内からのご相談にも対応しています。
「決算が終わったけど何を提出すればいい?」
「工事経歴書の作り方が分からない」
「何年か決算変更届を出していない」
「今年から経審を受けたい」
このような段階でも、まず現在の状況を確認し、必要な手続きを整理します。
決算が終わった建設会社様へ
決算変更届は、毎年度必要な建設業許可の手続きです。
決算が終わったら、提出期限を確認して早めに準備しておきましょう。
070-8546-6982 決算変更届について相談する
電話受付:不定休 9:30〜18:00

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