鹿児島県の建設業許可|変更届はいつまで?役員・住所・営業所など変更時の手続きを解説
会社の役員や営業所の住所、経営業務の管理責任者、営業所技術者等などに変更があった場合、変更届が必要になることがあります。
建設会社を経営していると、役員の就任・退任、事務所の移転、技術者の変更など、会社の状況は少しずつ変わっていきます。
こうした変更の中には、建設業許可について行政庁への届出が必要なものがあります。
しかも、すべて同じ期限ではありません。 変更内容によって「2週間以内」「30日以内」など期限が異なるため注意が必要です。
この記事では、鹿児島県の建設会社向けに、建設業許可取得後の主な変更届について分かりやすく解説します。
建設業許可を取得した後も届出が必要です
建設業許可を受けた後、許可申請時に届け出た内容などに変更が生じた場合、変更内容に応じて変更届等を提出する必要があります。
- 取締役が新しく就任した
- 役員が退任した
- 会社名を変更した
- 営業所を移転した
- 営業所を新設・廃止した
- 経営業務の管理責任者が変わった
- 営業所技術者等が退職・交替した
- 資本金額が変わった
「会社の登記を変更したから、それで全部終わり」と思ってしまうことがありますが、建設業許可について別途変更届が必要になるケースがあります。
変更届の期限は「2週間」と「30日」がポイント
鹿児島県が公表している案内では、主な届出期限は次のように整理できます。
| 主な変更事項 | 主な提出期限 |
|---|---|
| 経営業務の管理責任者の変更 | 事実発生から2週間以内 |
| 営業所技術者等の変更 | 事実発生から2週間以内 |
| 欠格要件等に該当した場合 | 事実発生から2週間以内 |
| 健康保険等の加入状況の変更 | 原則2週間以内 |
| 商号・名称の変更 | 事実発生から30日以内 |
| 営業所の名称・所在地の変更 | 事実発生から30日以内 |
| 役員等の氏名の変更 | 事実発生から30日以内 |
| 資本金額の変更 | 事実発生から30日以内 |
| 営業所の新設・廃止など | 原則30日以内 |
営業所の新設・廃止などでも、営業所技術者等の変更・不在に関係する場合には、2週間以内の届出が必要になることがあります。変更内容を個別に確認することが大切です。
特に注意したいのが「役員等」の変更
建設会社で比較的起こりやすいのが、役員の変更です。
例えば、
- 新しい取締役が就任した
- 取締役が辞任した
- 役員の氏名が変わった
- 代表取締役と取締役の役職が変わった
といったケースでは、変更内容に応じた届出が必要になります。
「役員等」は取締役だけとは限りません
ここは見落としやすいポイントです。
建設業許可における「役員等」には、取締役などだけでなく、一定の顧問・相談役や、総株主の議決権の5%以上を有する株主等が含まれる場合があります。
鹿児島県も、「株主等」について変更届を失念するケースが見受けられるとして注意を促しています。
営業所を移転した場合も変更届を確認
事務所や営業所を移転した場合も、建設業許可上の変更手続きが必要になることがあります。
営業所所在地の変更だけでなく、
- 営業所の名称変更
- 住居表示の変更
- 電話番号の変更
なども届出対象となる場合があります。
登記されていない営業所の所在地を変更する場合には、営業所の存在や使用権限などを確認するため、賃貸借契約書や公共料金の領収書などの資料が必要になる場合があります。
営業所技術者等が退職するときは特に注意
営業所技術者等が退職する場合は、会社の建設業許可に直接関係する重要な変更です。
単に「退職した人を削除する」だけではなく、誰がその許可業種を担当するのかを確認する必要があります。
- 後任となる営業所技術者等がいるか
- 後任者が必要な資格・実務経験等を満たしているか
- どの許可業種を担当するのか
- 変更届に必要な証明書類は何か
人員の退職・異動が決まった段階で、早めに建設業許可への影響を確認しておくことをおすすめします。
変更届を出していないと更新時に気付くことも
変更届の漏れがあると、建設業許可の更新をしようとした際に、現在の会社情報と許可上の情報が一致していないことに気付くことがあります。
鹿児島県のQ&Aでも、例えば経営業務の管理責任者の変更について、更新申請書の中で変更して変更届を省略することはできないとされています。
変更が発生した時点で、変更届が必要か確認しておくことが大切です。
決算変更届とは別の手続きです
建設業許可業者には、役員・営業所などの変更届とは別に、毎事業年度終了後の「決算変更届」もあります。
鹿児島県では、決算変更届は決算後4か月以内の提出が必要です。
「役員などの変更届」と「毎年の決算変更届」は別物ですので、混同しないようにしましょう。
決算変更届については、別の記事で詳しく解説します。
曽於市・志布志市・鹿屋市・霧島市などの建設会社様へ
黒木行政書士事務所では、鹿児島県内の建設会社様を中心に、建設業許可に関する各種手続きをサポートしています。
「役員が変わったけど何か届出が必要?」
「事務所を移転した」
「技術者が退職する予定だけど許可は大丈夫?」
「変更届をしばらく出していない」
このような場合も、まず現在の許可内容と変更事項を確認し、必要な手続きを整理することができます。
曽於市・志布志市・鹿屋市・霧島市をはじめ、鹿児島県・宮崎県を中心に対応しています。
建設業許可の変更手続きを確認しませんか?
変更届が必要か分からない段階でも大丈夫です。
現在の許可内容と変更事項を確認して、必要な手続きを整理します。
070-8546-6982 建設業許可の変更届が必要か相談する
電話受付:不定休 9:30〜18:00

コメントを残す