
建設業許可の経営業務の管理責任者とは?5年経験の要件を分かりやすく解説
建設業許可について調べていると、 「経営業務の管理責任者」 という言葉を見かけることがあります。
「社長を5年以上していれば大丈夫?」 「個人事業主としての経験も使える?」 「別の会社で役員をしていた経験は使える?」 と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
現在の建設業許可制度では、 建設業の経営について一定の経験を有する常勤役員等がいることなど、 適正な経営体制が求められています。
この記事では、一般に「経営業務の管理責任者」と呼ばれている要件について、 代表的な5年以上の経営経験や、その他の認められる可能性があるケース、 申請時の証明資料まで分かりやすく解説します。
黒木行政書士事務所では、 曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市を中心に、 鹿児島県・宮崎県の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可全体については、 建設業許可申請サポート もご覧ください。
経営業務の管理責任者とは?
建設業は、工事ごとに資金調達、材料の手配、 人員配置、下請業者との調整などを行う必要があります。
そのため建設業許可では、 単に施工技術があるだけではなく、 建設業を適切に経営できる体制があること も確認されます。
現在の制度では、 法人であれば常勤役員等、 個人事業であれば本人や支配人などについて、 一定の建設業経営経験が求められます。
代表的なのは「建設業で5年以上の経営経験」
最も代表的な要件は、 建設業に関して5年以上、 経営業務の管理責任者としての経験を有することです。
法人の場合であれば、 取締役などの役員として建設業の経営に携わった経験が 該当する可能性があります。
個人事業主として建設業を営んできた期間も、 要件を判断するうえで重要になります。
現在は建設業の種類ごとの区別が廃止されているため、 例えば異なる建設業種の経営経験でも、 建設業に関する経営経験として判断できる場合があります。
「社長を5年していればOK」とは限りません
よくある誤解が、 「会社の社長を5年以上しているから、 建設業許可の要件は満たしている」 というものです。
重要なのは、 建設業について経営業務を管理していた経験 があるかどうかです。
例えば、他業種の会社を5年以上経営していても、 それだけでは建設業に関する経営経験として 認められない可能性があります。
反対に、建設会社で取締役等として長期間経営に携わっていた場合などは、 現在設立した会社で建設業許可を取得するときに 過去の経験を利用できる可能性があります。
役員以外の経験でも認められる場合があります
建設業許可の経営体制については、 5年以上の役員経験だけが唯一の方法ではありません。
例えば、建設業に関して 経営業務の管理責任者に準ずる地位で、 経営業務を管理していた経験や、 経営業務を補佐していた経験によって 要件を満たす可能性があります。
代表的には、
- 建設業に関し、権限委譲を受けて5年以上経営業務を管理した経験
- 建設業に関し、経営業務の管理責任者を6年以上補佐した経験
などがあります。
ただし、これらのケースでは 単なる役職名だけではなく、 実際にどのような権限や業務を担当していたのか を確認する必要があります。
複数人による経営体制で要件を満たせるケースもある
現在の制度では、 一人の常勤役員等だけで要件を満たす方法だけではなく、 常勤役員等と、それを直接補佐する者を組み合わせて 適正な経営体制を構成する方法もあります。
例えば一定の場合には、 建設業に関する役員等としての経験を持つ常勤役員等に加え、
- 財務管理
- 労務管理
- 業務運営
について一定の経験を有する補佐者を置くことによって、 要件を満たせる可能性があります。
「自分一人では5年以上の役員経験が足りないから無理」 と決めつけず、 会社全体の役員・従業員の経験を確認することが大切です。
過去の会社での役員経験も使える?
一定の条件を満たせば、 以前勤務していた建設会社での役員経験 を利用できる場合があります。
例えば、 以前の建設会社で取締役として5年以上経営に携わり、 その後独立して新しい会社を設立した場合などです。
ただし、 「昔取締役だった」という事実だけではなく、 申請ではその役員期間や、 会社が建設業を営んでいたことなどを 資料によって確認する必要があります。
個人事業主としての経験も使える?
個人事業主として建設業を営んでいた経験も、 要件を満たすための経験として認められる可能性があります。
例えば個人事業として長年建設工事を請け負った後、 法人化して建設業許可を取得する場合などです。
この場合も、
- 個人事業を行っていた期間
- 実際に建設業を営んでいたこと
- 工事を請け負っていたこと
などを資料で確認できるかが重要です。
経営経験はどのように証明する?
建設業許可申請では、 「私は5年以上建設会社を経営していました」 と申告するだけでは足りません。
経営業務の経験について、 客観的な資料で確認できることが重要です。
申請者の状況や申請先によって確認資料は異なりますが、 例えば次のような資料を確認する場合があります。
- 登記事項証明書
- 過去の建設業許可通知書
- 建設業許可申請書の副本
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 確定申告書
- その他、建設業を営んでいたことを確認できる資料
特に過去の会社での経験を利用する場合は、 昔の資料が手元に残っていないケースもあります。
そのため、 建設業許可を検討した段階で、 過去の経営経験を証明できる資料があるか確認すること が重要です。
常勤であることも重要です
法人で建設業許可を取得する場合、 要件を満たす役員は 常勤役員等である必要があります。
そのため、 形式上だけ役員になっている人や、 他社に常勤勤務している人などでは 要件を満たせない場合があります。
申請では、 会社で常勤していることを確認するための資料が 必要になる場合があります。
営業所技術者等とは別の要件です
建設業許可では、 経営経験の要件とは別に 営業所技術者等の要件があります。
経営業務に関する要件は 「建設業を適切に経営できるか」を確認するものですが、 営業所技術者等は 「許可業種について必要な技術力を持つ人がいるか」 を確認するものです。
そのため、 社長に十分な建設業経営経験があったとしても、 営業所技術者等になれる人がいなければ 建設業許可を取得できない場合があります。
建設業許可申請では、 経営経験と技術者要件をセットで確認すること が重要です。
500万円の財産要件も確認が必要です
一般建設業の新規許可では、 経営経験や営業所技術者等だけでなく、 一定の財産的基礎・金銭的信用も必要になります。
500万円の要件について詳しく知りたい方は、 建設業許可の500万円要件について解説した記事 もご覧ください。
建設業許可を取れるか確認するなら最初に整理したいこと
経営業務に関する要件を確認するときは、 まず次の情報を整理すると判断しやすくなります。
- 現在の会社の役員構成
- 役員になった時期
- 以前勤めていた会社での役職
- 建設業に関する経営経験の年数
- 個人事業主として建設業をしていた期間
- 過去の会社が建設業許可を持っていたか
- 経験を証明できる書類が残っているか
これらを整理することで、 どの経験を使って建設業許可を申請できる可能性があるのか 確認しやすくなります。
曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市で建設業許可をご検討の方へ
建設業許可の経営経験に関する要件は、 過去の役職、会社の事業内容、経験年数、 証明資料などによって判断が変わります。
「昔建設会社で役員をしていたけれど使える?」 「個人事業から法人化した場合はどうなる?」 「5年に少し足りないけれど他の方法はない?」 といったケースでは、 申請前に経験の内容を整理することが重要です。
黒木行政書士事務所では、 曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市をはじめ、 鹿児島県・宮崎県の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可を取得できるか確認しませんか?
役員経験、個人事業の期間、保有資格、 営業所技術者等になれる方の有無などを確認し、 建設業許可を取得できる可能性と 申請に向けて必要な資料を整理します。
「要件を満たしているかまだ分からない」 という段階でもご相談いただけます。

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