一般建設業と特定建設業の違いとは?5,000万円・8,000万円基準を分かりやすく解説

建設業許可には、大きく分けて「一般建設業」と「特定建設業」の2つがあります。

名前だけを見ると、「特定建設業の方が上位の許可なのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、一般建設業と特定建設業の違いは、会社の規模そのものではなく、主に元請として受注した工事を、どれくらいの金額で下請業者へ発注するかによって決まります。

この記事では、一般建設業と特定建設業の違いを、具体的な金額例も交えながら分かりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 一般建設業と特定建設業の違い
  • 5,000万円・8,000万円基準の意味
  • 元請・下請で考え方がどう変わるか
  • 大きな工事を受注すると必ず特定建設業になるのか
  • 自社が一般・特定のどちらを検討すべきか

一般建設業と特定建設業の一番大きな違い

一番大きなポイントは、発注者から直接工事を請け負う元請業者が、下請業者へいくらの工事を発注するかです。

元請として受注した1件の工事について、下請契約の総額が次の金額以上になる場合は、特定建設業の許可が必要になります。

工事の種類 下請契約の総額 必要な許可
建築工事業以外 5,000万円以上 特定建設業
建築工事業 8,000万円以上 特定建設業

重要ポイント

判断基準になるのは、元請として受注した工事全体の請負金額ではなく、下請業者へ出す契約金額の合計です。

請負金額が1億円でも一般建設業で対応できる場合がある

ここは特に間違えやすいところです。

たとえば、発注者から1億円の工事を元請として受注したとします。

そのうち大部分を自社で施工し、下請業者へ発注する工事の総額が3,000万円だった場合、建築工事業以外であれば5,000万円未満です。

そのため、工事全体の請負金額が1億円であっても、そのことだけを理由に特定建設業許可が必要になるわけではありません。

「大きな工事を受注した=特定建設業」ではないという点を覚えておきましょう。

下請として大きな工事を受注した場合は?

5,000万円・8,000万円という基準は、発注者から直接工事を請け負った元請業者について判断するものです。

そのため、自社が下請として工事を受注した場合、その受注金額が大きいという理由だけで特定建設業許可が必要になるわけではありません。

たとえば、元請会社から6,000万円の専門工事を下請として受注したとしても、そのことだけで特定建設業になるわけではありません。

複数の下請業者に出す場合は合計額で判断する

下請契約額は、1社ごとではなくその工事について締結する下請契約の総額で判断します。

たとえば、建築工事業以外の工事で、

  • A社へ2,000万円
  • B社へ1,500万円
  • C社へ2,000万円

を発注した場合、下請契約の総額は5,500万円になります。

この場合は5,000万円以上になるため、元請業者には特定建設業許可が必要になります。

建築工事業だけ8,000万円基準

建築工事業については、特定建設業が必要となる下請契約額の基準が8,000万円以上となっています。

ここでいう建築工事業は、「建築一式工事」の許可業種を指します。

たとえば、塗装工事業や内装仕上工事業などの専門工事については、建築物に関係する工事であっても原則として5,000万円基準で判断します。

2025年2月から金額基準が変更されている

特定建設業許可が必要となる下請契約額の基準は、2025年2月1日から引き上げられました。

  • 建築工事業以外:4,500万円 → 5,000万円
  • 建築工事業:7,000万円 → 8,000万円

インターネット上には以前の4,500万円・7,000万円という数字を掲載しているページもあるため、古い情報と混同しないよう注意が必要です。

特定建設業は一般建設業より財産要件が厳しい

特定建設業者は、多くの下請業者を使って大規模な工事を施工することが想定されています。

そのため、一般建設業よりも財産的基礎などについて厳しい要件が設けられています。

特定建設業では、原則として次のすべてを満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金が2,000万円以上であること
  • 自己資本が4,000万円以上であること

一方、一般建設業の財産的基礎については、自己資本500万円以上などの基準があります。

同じ業種で一般と特定の両方を取ることはできる?

同じ業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を同時に受けることはできません。

ただし、業種ごとに一般・特定を分けることはできます。

たとえば、

  • 土木工事業 → 特定建設業
  • 舗装工事業 → 一般建設業

といった取得方法は可能です。

どの業種の許可を取るべきかについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

▶ 建設業許可の29業種について詳しく見る

一般か特定か迷ったら、この3つを確認

一般建設業と特定建設業のどちらが必要か確認するときは、まず次の順番で考えると分かりやすくなります。

  1. 発注者から直接受注する元請工事か
  2. その工事を下請業者へ発注するか
  3. 下請契約の総額が5,000万円以上か(建築工事業は8,000万円以上か)

今後、元請として大型工事の受注を予定している場合は、現在の工事だけでなく将来の事業計画まで考えて許可区分を検討することが大切です。

建設業許可について相談したい方へ

黒木行政書士事務所では、現在の工事内容や元請・下請の状況、今後の受注予定などを確認し、一般建設業・特定建設業のどちらを検討すべきかという段階からご相談いただけます。

▶ 建設業許可サポートの詳細はこちら

曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市周辺の建設業許可に対応

黒木行政書士事務所では、鹿児島県曽於市を中心に、霧島市、鹿屋市、宮崎県都城市など、宮崎県・鹿児島県の建設事業者様からのご相談に対応しています。

一般建設業・特定建設業のどちらが必要か分からない方へ

現在の工事内容、元請・下請の状況、下請契約額などを確認し、必要な許可区分から整理します。

建設業許可について相談する

※建設業許可の区分・要件は、具体的な工事内容や契約関係等によって判断が異なる場合があります。個別案件については最新の法令・許可行政庁の取扱いをご確認ください。


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