建設業許可の決算変更届とは?提出期限・必要書類を鹿児島・宮崎の建設会社向けに解説

建設業許可を取得した事業者は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。法人だけでなく、個人事業主も対象です。

この記事では、鹿児島県・宮崎県の建設会社の方に向けて、決算変更届の提出期限、必要書類、未提出の場合の罰則や注意点を分かりやすく解説します。

この記事の結論 決算変更届は、建設業許可を維持していくための毎年の手続きです。工事実績がなかった年度でも、提出自体が不要になるわけではありません。

建設業許可の決算変更届とは

決算変更届とは、建設業許可を受けた事業者が、その年度の工事実績や財務状況などを許可行政庁へ報告するための届出です。

「事業年度終了届」や「決算報告」と呼ばれることもありますが、一般の会社決算や税務申告とは別の、建設業法上の手続きです。

税理士が作成した決算書をそのまま提出するのではなく、建設業法で定められた様式に合わせて、財務諸表などを作成する必要があります。

提出期限は決算終了後4か月以内

決算変更届の提出期限は、原則として毎事業年度終了後4か月以内です。

決算日 提出期限の目安
3月31日 7月31日
6月30日 10月31日
9月30日 翌年1月31日
12月31日 翌年4月30日

実際の期限日が閉庁日などに当たる場合の取扱いや提出方法は、申請先へ確認する必要があります。決算書が完成したら、早めに準備を始めましょう。

更新の年だけ提出するものではありません 建設業許可の更新は通常5年ごとですが、決算変更届は毎年必要です。更新直前に数年分の未提出が判明すると、短期間で過年度分を整理しなければならないことがあります。

決算変更届の主な必要書類

必要書類は、法人・個人の別、許可行政庁、会社の状況や変更事項によって異なります。一般的には、次のような書類を準備します。

  • 決算変更届の表紙・変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 建設業法に基づく財務諸表
  • 法人事業税または個人事業税の納税証明書
  • 使用人数など、行政庁が指定する書類
  • 定款や健康保険等の加入状況に変更がある場合の関係書類

法人の場合

法人では、貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表などを、建設業法の様式に合わせて作成します。

株式会社の場合は事業報告書の添付も必要です。会社の規模によっては、附属明細表が必要になる場合もあります。

個人事業主の場合

個人事業主の場合も、建設業法の様式による貸借対照表・損益計算書や、個人事業税の納税証明書などを準備します。

税務申告用の決算書とは様式が異なります 税理士から受け取った決算書や確定申告書をもとに、建設業会計の区分に合わせて数字を組み替える作業が必要になることがあります。

工事実績がなかった年度も提出が必要

「その年度は許可業種の工事をしていないから、決算変更届も不要」と考えてしまうケースがあります。

しかし、工事実績がなかった場合でも、許可を受けている業種を記載し、実績がないことが分かる形で届け出る必要があります。

鹿児島県の決算変更届点検表でも、実績のない業種を含め、許可を受けている業種をすべて記載するよう案内されています。

作成時に間違えやすいポイント

  • 工事経歴書と工事施工金額の数字が一致していない
  • 完成工事高と財務諸表の数字が一致していない
  • 許可を受けている業種の一部が記載されていない
  • 建設業以外の売上を完成工事高へ含めている
  • 納税証明書の年度や種類が違っている
  • 定款や社会保険加入状況の変更を反映していない
  • 税務用決算書の数字を建設業法の様式へ正しく転記できていない

特に複数業種の許可を持っている場合は、工事を業種ごとに正しく分類する必要があります。判断に迷う工事がある場合は、早めに確認しておくと安心です。

未提出や虚偽記載には罰則があります

決算変更届は任意の報告ではなく、建設業法第11条第2項に基づく義務です。

決算変更届を提出しなかった場合や、虚偽の内容を記載して提出した場合は、建設業法第50条の罰則対象となる可能性があります。

建設業法第50条による法定刑 6か月以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金

情状によっては、拘禁刑と罰金が併科される可能性もあります。また、法人の代表者や従業員などが法人の業務に関して違反した場合は、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科される可能性があります。

期限を過ぎたら直ちに罰金になる、という意味ではありません ただし、期限を過ぎても提出義務がなくなるわけではなく、未提出状態を放置してよいわけでもありません。未提出に気付いた場合は、対象年度を確認して、速やかに許可行政庁または行政書士へ相談しましょう。

提出を後回しにした場合の実務上の問題

実務上、特に問題になりやすいのは、建設業許可の更新や業種追加、経営事項審査などの手続きを行うときです。

過去の決算変更届が提出されていないと、先に未提出年度の書類を整理する必要が生じ、予定していた申請に支障が出る可能性があります。

  • 更新直前に数年分の未提出が判明する
  • 過去の工事台帳や請求書が見つからない
  • 工事経歴書を短期間で作成できない
  • 業種追加などの申請準備が遅れる
  • 経営事項審査のスケジュールに影響する
数年分をまとめて提出する前に確認しましょう 工事経歴や財務諸表の数字は年度ごとにつながっています。未提出年度が複数ある場合は、古い年度から順番に、各書類の整合性を確認することが大切です。

決算変更届を提出するまでの流れ

  1. 決算書・確定申告書を準備する
    税務申告が完了したら、その年度の決算関係書類をそろえます。
  2. 工事実績を整理する
    工事名、注文者、請負金額、工期、許可業種などを確認します。
  3. 建設業法の様式を作成する
    工事経歴書、工事施工金額、財務諸表などを作成します。
  4. 納税証明書などを取得する
    申請先が求める種類と対象年度を確認して取得します。
  5. 内容を照合して提出する
    各書類の金額や事業年度に矛盾がないか確認して提出します。

鹿児島県・宮崎県の建設会社の方へ

黒木行政書士事務所では、曽於市・志布志市・鹿屋市・霧島市・都城市などを中心に、建設業許可の決算変更届をサポートしています。

「今年の届出をまだ提出していない」「過去の提出状況が分からない」「工事をどの業種に分類すればよいか迷っている」といった段階からでもご相談いただけます。

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