2026年7月から経営事項審査(経審)が改正|鹿児島・宮崎の建設業者が確認したい変更点
2026年(令和8年)7月1日から、経営事項審査(経審)の制度が改正されています。 公共工事への入札を行う建設業者にとって、経営事項審査の評点は非常に重要です。
今回の改正では、建設技能者を大切にする企業への評価、建設機械の評価対象の拡大、 CCUS(建設キャリアアップシステム)に関する配点の見直しなどが行われています。
鹿児島県曽於市・霧島市・鹿屋市・志布志市、 宮崎県都城市・宮崎市などで公共工事への入札を検討している建設業者様は、 今後の経営事項審査に備えて変更内容を確認しておきましょう。
2026年7月1日以降の申請から新制度が適用
今回の経営事項審査の改正は、2026年7月1日以降に申請する 「経営規模等評価申請」および「総合評定値請求」から適用されています。
ここで重要なのは、 審査基準日(決算日)ではなく、実際の申請日によって新制度が適用される という点です。
そのため、決算日が2026年7月1日より前であったとしても、 申請日が7月1日以降であれば、新しい制度に基づいて審査されます。
経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負う建設業者が、 原則として受けなければならない審査です。
公共工事の入札参加資格審査では、 建設業者の経営状況や技術力、社会性などを点数化し、 順位付けや格付けなどに活用します。
経審では主に以下の項目が評価されます。
- 完成工事高などの経営規模(X)
- 財務内容などの経営状況(Y)
- 技術職員数などの技術力(Z)
- 社会性・労働環境・防災活動など(W)
これらをもとに総合評定値(P点)が算出されます。
改正①「建設技能者を大切にする企業」の評価項目を新設
今回の改正で特に注目したいのが、 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」 に関する評価項目の新設です。
一定の要件を満たすことで、 経営事項審査の「その他社会性(W)」において 5点の加点を受けられる仕組みとなっています。
加点を受けるためには、所定の要件を満たしたうえで、 宣言書や誓約書など必要書類を準備する必要があります。
人材確保や技能者の待遇改善に積極的な企業を評価する方向が、 経営事項審査にもより明確に反映された形です。
改正② CCUSの就業履歴に関する配点を見直し
建設キャリアアップシステム(CCUS)の就業履歴を蓄積する取組についても、 配点が見直されました。
これまで、民間工事を含むすべての建設工事について 就業履歴を蓄積するための措置を実施している場合は15点、 すべての公共工事について実施している場合は10点とされていました。
改正後は、それぞれ 10点・5点 へ変更されています。
一方で、新設された「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の評価として 5点が設けられています。
そのため、今後はCCUSだけでなく、 技能者の処遇改善や人材確保に関する取組全体を意識することが重要になります。
改正③ 建設機械の加点対象を拡大
地域防災への貢献を評価する「建設機械の保有状況」についても、 変更が行われています。
これまで対象となっていたショベル系掘削機、ブルドーザー、 トラクターショベル、モーターグレーダー、移動式クレーン、 ダンプ、高所作業車などに加え、 新たに以下の建設機械が加点対象となりました。
- 不整地運搬車
- アスファルト・フィニッシャ
災害復旧時の活用実績などを踏まえ、 地域の災害対応力を持つ建設業者をより評価する方向となっています。
対象となる建設機械を保有している場合は、 次回の経営事項審査において評価対象となる可能性がありますので、 事前に確認しておきましょう。
改正④ 社会保険加入に関する評価項目を削除
これまで経営事項審査では、 雇用保険・健康保険・厚生年金保険への未加入について、 それぞれ減点項目が設けられていました。
しかし現在では、適切な社会保険への加入が 建設業許可において重要な要件となっています。
そのため、経営事項審査の段階で重複して確認する必要性が低くなったことなどから、 今回の改正で以下の評価項目が削除されました。
- 雇用保険の加入状況
- 健康保険の加入状況
- 厚生年金保険の加入状況
建設業者にとっては、申請時の確認項目の整理という面でも重要な変更です。
鹿児島・宮崎の建設業者が確認しておきたいポイント
今回の改正を踏まえ、次回の経営事項審査に向けて、 特に以下の点を確認しておきましょう。
- 2026年7月1日以降の新しい申請様式を使用しているか
- 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の活用を検討しているか
- CCUSの取組状況を整理しているか
- 加点対象となる建設機械を保有していないか
- 最新の経審チェックシートや必要書類を確認しているか
経営事項審査では、単に申請書類を作成するだけでなく、 日頃からどのような取組を行っているかによって評点が変わる場合があります。
公共工事の受注を目指す建設業者様は、 決算後になって慌てて準備するのではなく、 早めに経審対策を進めておくことが大切です。
経営事項審査・建設業許可のご相談は黒木行政書士事務所へ
黒木行政書士事務所では、 鹿児島県曽於市を拠点に、霧島市・鹿屋市・志布志市、 宮崎県都城市・宮崎市などの建設業者様を対象に、 建設業許可や経営事項審査などの手続きをサポートしています。
「経審を受けたいが、何から準備すればいいかわからない」 「今の会社の状況で、どのような準備が必要なのか確認したい」 「建設業許可と経審をまとめて相談したい」 といった場合も、お気軽にご相談ください。
建設業者様向けサービス
建設業許可・更新・変更届などについて詳しくご案内しています。
建設業許可サポートを見る →ご依頼に必要な費用については、料金表をご確認いただけます。
料金表を確認する →経営事項審査・建設業許可のご相談はこちら
「まずは話を聞いてみたい」という方もお気軽にご連絡ください。
☎ 070-8546-6982スマートフォンからタップすると、そのままお電話いただけます。
✉ メールでお問い合わせ
コメントを残す