建設業許可と経審の違いとは?
鹿児島県の建設会社向けにわかりやすく解説

建設業許可は持っているけれど、経審は必要?
公共工事を受注したい会社が知っておきたい基本を整理します。

先に結論です。

建設業許可は「一定規模以上の工事を請け負うための許可」、 経営事項審査(経審)は「公共工事に参加するための会社評価」です。

建設業許可と経審の違い

項目 建設業許可 経営事項審査
目的 一定規模以上の工事を請け負う 公共工事の入札に参加する
対象 建設工事を請け負う会社 公共工事を受注したい会社
主な審査 経営体制・技術者・財産基盤など 経営規模・技術力・社会性など
結果 建設業許可 総合評定値(P点)など
覚え方はシンプルです。
建設業許可=建設業を営むための入口
経審=公共工事に挑戦するための評価

そもそも経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査とは、国や都道府県、市町村などが発注する公共工事を 直接請け負おうとする建設業者が受ける審査です。

経営規模

完成工事高や自己資本など、会社の規模を確認します。

技術力

技術職員の人数や資格、工事実績などが評価されます。

経営状況

財務内容などをもとに会社の経営状態を評価します。

社会性

社会保険、法令遵守、建設業への取り組みなども評価対象です。

すべての建設会社が経審を受ける必要はありません

民間工事のみを受注している会社であれば、 通常は経審を受ける必要はありません。

こんな会社は経審を検討しましょう。
  • 鹿児島県発注の工事に参加したい
  • 曽於市など市町村の公共工事を受注したい
  • 今後、公共工事へ事業を広げたい
  • 元請として公共工事を受注したい

経審までの流れ

公共工事への参加を考える場合、建設業許可を取るだけでは終わりません。

決算
→
決算変更届
→
経営事項審査
→
入札参加資格申請
特に重要なのが「決算変更届」です。
経審を受ける会社は、毎年の決算後の手続きを計画的に進める必要があります。

経審には有効期間があります

経審は一度受ければ終わりではありません。 公共工事を継続して受注するためには、継続的な受審が必要です。

注意
手続きが遅れると、経審結果の有効期間が切れ、 公共工事を請け負えない期間が生じる可能性があります。

そのため、決算月を基準に、 毎年のスケジュールをあらかじめ決めておくことが大切です。

2026年7月から審査基準が一部変更

鹿児島県では、2026年7月1日以降の経営事項審査について、 一部の審査基準や申請様式が改正されています。

ポイント
古い申請書をそのまま使わず、 申請時点の最新様式・最新基準を確認することが重要です。

公共工事を始めたい会社は早めの準備がおすすめです

これまで民間工事を中心に営業してきた会社が公共工事に参入する場合、 単に経審を受ければよいというわけではありません。

  • 建設業許可の内容
  • 決算変更届の提出状況
  • 技術職員の資格・人数
  • 過去の工事実績
  • 経審の受審時期
  • 入札参加資格申請

こうした項目を早めに整理しておくことで、 公共工事への参入をスムーズに進めやすくなります。

鹿児島県内の建設業者様へ

黒木行政書士事務所では、 鹿児島県内の建設会社様を対象に、 建設業許可・決算変更届・経営事項審査など、 建設業に関する各種手続きをサポートしています。

曽於市・霧島市・鹿屋市・志布志市などで、 次のようなお悩みがある事業者様はご相談ください。

  • 初めて経審を受けたい
  • 公共工事に参入したい
  • 決算変更届からまとめて依頼したい
  • 毎年の期限管理が不安

建設業の手続きをまとめてサポートします

建設業許可から決算変更届、経審、更新・変更届まで、 継続してサポートいたします。

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