都城市で建設業許可を取るには?必要な条件・500万円基準・申請の流れを行政書士が解説

宮崎県都城市で建設業を営んでいる方の中には、 「そろそろ建設業許可を取った方がいいのだろうか」 「500万円を超える工事を受注したい」 「元請会社から建設業許可を取るように言われた」 という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建設業許可には、一定の要件があり、 単に申請書を提出すれば取得できるものではありません。

この記事では、都城市周辺で建設業を営む事業者の方に向けて、 建設業許可が必要になるケースや許可要件、申請までの流れを 黒木行政書士事務所がわかりやすく解説します。


建設業許可が必要になるのはどんなとき?

建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、 原則として建設業許可を受けなくても建設工事を請け負うことができます。

一方、それを超える工事を請け負う場合には、 原則として建設業許可が必要です。

一般的な建設工事の場合

1件の請負代金が500万円以上となる工事を請け負う場合には、 原則として建設業許可が必要になります。

建築一式工事の場合

建築一式工事については、 1件1,500万円以上の工事、 または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事などが 許可の必要性を判断する基準となります。

「今は500万円未満の仕事しかしていないから関係ない」 と思われる方もいるかもしれません。

しかし、今後より大きな工事を受注したい場合には、 早めに建設業許可取得の準備を進めておくことをおすすめします。


建設業許可を取るメリット

建設業許可を取得するメリットは、 500万円以上の工事を請け負えるようになることだけではありません。

  • より大きな工事を受注できる
  • 元請会社との取引につながりやすくなる
  • 取引先からの信用につながる
  • 金融機関への信用力向上につながる場合がある
  • 公共工事への参入に向けた第一歩になる

実際に、取引先から 「建設業許可を取得してほしい」 と言われたことをきっかけに申請を検討する事業者も少なくありません。


建設業許可を取得するための主な要件

建設業許可を取得するためには、 主に次のような要件を満たす必要があります。

1.適切な経営体制があること

建設業に関する一定の経営経験などを有し、 適正に建設業の経営業務を行える体制が必要です。

以前は「経営業務の管理責任者(経管)」という言葉が 広く使われていましたが、現在の制度では 常勤役員等を中心とする適正な経営体制を 備えているかどうかが審査されます。

2.営業所に必要な技術者がいること

許可を受けようとする建設業の種類ごとに、 一定の資格や実務経験を持つ技術者を 営業所に配置する必要があります。

例えば、施工管理技士、建築士、技能士などの資格によって 要件を満たせる場合があります。

資格がなくても、工事の種類や経験年数によっては 実務経験で要件を満たせる可能性があります。

3.誠実性があること

法人の役員や個人事業主などについて、 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが 明らかでないことが必要です。

4.財産的基礎・金銭的信用があること

建設工事を適切に施工するためには、 一定の資金力も必要になります。

一般建設業許可の場合には、 自己資本や資金調達能力などについて 所定の基準を満たしているか確認します。

5.社会保険に適切に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険など、 加入義務がある社会保険について 適切に加入していることも許可要件となります。

6.欠格要件に該当しないこと

役員などが建設業法上の欠格要件に該当していないことも必要です。


「経験はあるけど証明できない」が建設業許可の難しいところ

建設業許可で特に注意したいのが、 経験があることと、その経験を書類で証明できることは別 という点です。

例えば、

  • 以前の会社で長年建設業に携わっていた
  • 個人事業主として何年も工事をしてきた
  • 昔の請求書や契約書が残っていない
  • 勤務していた会社が既に廃業している

といったケースでは、 「経験自体は十分あるのに証明資料が足りない」 ということがあります。

そのため、建設業許可では申請書を書く前に、 どの要件を、どの資料で証明するのかを整理することが重要です。


都城市の建設業者が建設業許可を申請する場合

営業所を宮崎県内だけに設置する場合には、 基本的には宮崎県知事許可を検討することになります。

一方、宮崎県と鹿児島県など、 2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合には、 国土交通大臣許可となる可能性があります。

なお、 「県外の現場で工事をする=大臣許可」 という意味ではありません。

どこで工事をするかではなく、 建設業を営む営業所をどこに設置しているかによって 知事許可か大臣許可かを判断します。


建設業許可申請までの基本的な流れ

黒木行政書士事務所では、まず現在の状況を確認したうえで 許可取得の可能性を整理します。

  1. 現在の事業内容・希望する工事業種を確認
  2. 経営経験を確認
  3. 技術者の資格・実務経験を確認
  4. 財産要件・社会保険加入状況などを確認
  5. 経験を証明するための資料を確認
  6. 必要書類を収集
  7. 許可申請書を作成
  8. 宮崎県へ申請

特に最初の要件確認が重要です。

申請直前になって 「実はこの経験では要件を満たせなかった」 ということにならないよう、 事前にしっかり確認しておく必要があります。


個人事業主でも建設業許可は取れる?

はい。 個人事業主でも建設業許可を取得できます。

法人でなければ建設業許可が取れない、 ということはありません。

一人親方や個人で建設業を営んでいる方でも、 要件を満たしていれば許可申請は可能です。

「法人化してから申請した方がよいのか」 「個人のまま許可を取った方がよいのか」 については、今後の事業計画も含めて検討するとよいでしょう。


都城市で建設業許可を検討している方へ

建設業許可は、 会社や事業者ごとに確認すべきポイントが異なります。

特に、

  • 自分の経験で許可が取れるのかわからない
  • どの業種の許可を取ればよいかわからない
  • 資格はないが長年の実務経験がある
  • 500万円以上の工事を受注する予定がある
  • 元請会社から許可取得を求められている
  • 将来的に公共工事も受注したい

という方は、実際に申請書を作り始める前に 許可要件を確認することをおすすめします。

都城市・曽於市周辺の建設業許可をサポートします

黒木行政書士事務所では、 都城市・曽於市をはじめ、宮崎県・鹿児島県周辺の 建設業許可申請をサポートしています。

「自分の場合は許可が取れる?」 という段階からでもご相談いただけます。

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黒木行政書士事務所では、建設業許可のほか、 事業者向けの各種許認可申請を取り扱っています。

※本記事は一般的な制度について解説したものです。 実際の許可要件や必要書類は、事業者の状況や申請する業種によって異なります。