建設業許可の変更届とは?どんな変更で届出が必要?

建設業許可を取得した後に、 「会社の住所が変わった」 「役員が交代した」 「営業所技術者等が変わった」 という場合、そのままにしてよいわけではありません。

建設業許可業者は、許可申請時に届け出た事項に一定の変更があった場合、 変更内容に応じて変更届を提出する必要があります。

この記事では、鹿児島県・宮崎県の建設事業者の方に向けて、 どのような変更で届出が必要になるのか、提出期限や必要書類、 手続きの流れを行政書士が分かりやすく解説します。

建設業許可の変更届とは?

建設業許可を取得すると、会社名、所在地、役員、営業所、 営業所技術者等などの情報が許可行政庁に登録されます。

その後、登録内容に変更が生じた場合には、 変更後の内容を届け出る必要があります。

鹿児島県でも、変更届出書(様式第22号の2)が用意されており、 商号・営業所・資本金・役員等・営業所技術者等などの変更を届け出る様式となっています。

どんな変更で届出が必要?

代表的なものとして、次のような変更があります。

  • 商号・名称を変更した
  • 本店所在地を変更した
  • 営業所を新設・移転・廃止した
  • 資本金額を変更した
  • 法人の役員等が変更になった
  • 支配人等が変更になった
  • 常勤役員等が変更になった
  • 営業所技術者等が変更になった

会社で日常的に行う登記変更とは別に、 建設業許可についても届出が必要になるケースがある点に注意が必要です。

提出期限は変更内容によって違います

建設業許可の変更届で特に注意したいのが、 すべての変更が同じ提出期限ではないという点です。

例えば、常勤役員等や営業所技術者等に関する変更では、 変更後2週間以内の届出が必要となるものがあります。

一方、役員等に関する一定の変更などでは、 30日以内の届出となるものがあります。

そのため、 「変更届は全部30日以内」と覚えるのではなく、 変更内容ごとに提出期限を確認することが重要です。

役員が変わった場合

法人の取締役など役員等に変更があった場合、 建設業許可上の変更届が必要になることがあります。

会社の登記を変更しただけで建設業許可の手続きまで完了したことにはなりません。

新たに役員となった方については、 申請内容に応じて誓約書や各種確認書類などが必要になる場合があります。

会社の住所・営業所を変更した場合

本店所在地を移転した場合や、 建設業を行う営業所を新設・移転・廃止した場合にも確認が必要です。

特に営業所については、 単なる住所変更だけでなく、営業所技術者等の配置など 建設業許可の要件にも関係することがあります。

移転する前に、移転後の営業所で許可要件を維持できるか確認しておくと安心です。

営業所技術者等が変わった場合

建設業許可では、営業所ごとに許可業種に対応する 営業所技術者等を置く必要があります。

その方が退職・異動する場合には、 新しい営業所技術者等が要件を満たしているか確認する必要があります。

資格や実務経験の確認資料が必要になる場合もあるため、 退職日直前になってから確認するのではなく、 できるだけ早い段階で後任者を確認することが重要です。

常勤役員等が変更になる場合も注意

建設業許可の要件となっている常勤役員等が変更になる場合には、 新たな方が必要な要件を満たしているか確認します。

単に役員を交代すればよいわけではなく、 許可要件を維持できなくなる可能性もあるため注意が必要です。

変更届で必要になる主な書類

必要書類は変更内容によって異なりますが、例えば次のようなものがあります。

  • 変更届出書
  • 登記事項証明書
  • 誓約書
  • 役員等に関する書類
  • 常勤役員等に関する証明書類
  • 営業所技術者等に関する証明書類
  • 資格証明書
  • 実務経験を確認する資料
  • その他変更内容に応じた書類

変更内容ごとに必要書類が大きく異なるため、 まず「何が変わったのか」を整理してから準備するのが効率的です。

変更届を出し忘れたまま更新時期を迎えると?

建設業許可は5年ごとに更新があります。

更新申請を準備する段階で、 過去の役員変更や営業所変更などの届出漏れが見つかるケースもあります。

その場合、過去の変更内容を確認して必要な手続きを整理することになり、 更新準備に時間がかかる可能性があります。

変更があった都度、期限内に届け出ておくことが大切です。

社内で「変更があったら確認する」仕組みを作る

建設業許可の変更届を忘れないためには、 経理や総務だけではなく、許可を管理する担当者にも情報が届く仕組みが有効です。

例えば、

  • 役員変更
  • 会社移転
  • 営業所の変更
  • 営業所技術者等の退職・異動

が決まった段階で、 「建設業許可にも手続きが必要か」を確認するルールを作っておくと安心です。

変更届の手続きの流れ

  1. 変更内容を確認する
  2. 変更日を確認する
  3. 提出期限を確認する
  4. 建設業許可の要件への影響を確認する
  5. 必要書類を整理する
  6. 証明書類を収集する
  7. 変更届を作成する
  8. 期限内に提出する

鹿児島県・宮崎県で建設業許可の変更があった方へ

変更届は、変更内容によって提出期限や必要書類が変わります。

特に、

  • 役員が変わった
  • 会社を移転した
  • 営業所を変更した
  • 営業所技術者等が退職した
  • 過去に変更届を出したか分からない

という場合には、早めに現在の届出状況を確認することをおすすめします。

黒木行政書士事務所では、 曽於市・鹿屋市・霧島市・都城市など、 鹿児島県・宮崎県の建設事業者様から 建設業許可に関するご相談を受け付けています。

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建設業許可の変更届についてお気軽にご相談ください

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変更内容を確認し、必要な届出や準備する書類を整理します。

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