
建設業許可の必要書類は?新規申請で準備するものを分かりやすく解説
建設業許可を取得しようと思ったとき、 多くの方が最初につまずくのが 「何の書類を準備すればいいのか分からない」 という点です。
建設業許可の新規申請では、 申請書を作成するだけではありません。
会社の情報、役員の経歴、営業所技術者等の資格や実務経験、 財産的基礎、社会保険への加入状況など、 建設業許可の要件を確認するための資料も準備する必要があります。
しかも必要な書類は、 法人か個人事業主か、 資格で営業所技術者等の要件を満たすのか、 実務経験を使うのかなどによって変わります。
この記事では、 建設業許可の新規申請で準備する代表的な書類を 分かりやすく解説します。
黒木行政書士事務所では、 曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市をはじめ、 鹿児島県・宮崎県の建設業許可申請をサポートしています。
建設業許可申請全体については、 建設業許可申請サポート もご覧ください。
建設業許可の必要書類は全員同じではありません
建設業許可では、 申請者全員がまったく同じ書類を提出するわけではありません。
例えば、次のような条件によって必要書類が変わります。
- 法人か個人事業主か
- 一般建設業か特定建設業か
- 知事許可か大臣許可か
- 新規申請・更新・業種追加など申請の種類
- 営業所技術者等の要件を資格で証明するか実務経験で証明するか
- 経営業務に関する経験をどの方法で証明するか
- 営業所の状況
そのため、 インターネット上の「必要書類一覧」だけを見て すべてを先に集めるより、 まず自社がどの要件・証明方法で申請するのかを整理する ことが効率的です。
建設業許可申請書
まず必要になるのが、 建設業許可の申請書類です。
代表的には、 申請者の基本情報や営業所、役員、取得する建設業種などを記載する 各種申請様式を作成します。
法人の場合には、 役員等の一覧や株主・出資者に関する書類など、 会社の状況に応じた書類も作成します。
鹿児島県では、 建設業許可申請書の各様式に加えて、 法人・個人それぞれの財務諸表や記入例、 申請書点検表なども公開されています。
会社・事業者の基本情報を確認する書類
法人で申請する場合、 会社が実際に存在し、 申請内容と会社情報が一致していることなどを確認するため、 会社に関する資料を準備します。
代表的なものとして、
- 登記事項証明書
- 定款
- 会社の基本情報を確認できる資料
などがあります。
個人事業主の場合は、 法人とは必要書類が異なります。
経営業務の経験を確認するための書類
建設業許可では、 建設業を適正に経営できる体制があることが 重要な許可要件になっています。
例えば、 建設業について一定期間の経営経験を持つ常勤役員等がいる場合、 その経験を確認するための資料が必要になります。
確認する資料は申請内容によって異なりますが、 例えば次のようなものを確認するケースがあります。
- 登記事項証明書
- 過去の建設業許可申請書
- 過去の建設業許可通知書
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 確定申告関係書類
重要なのは、 単に「5年以上経営していた」と説明するだけではなく、 その経験を資料で確認できることです。
経営業務に関する要件については、 当サイトの 「建設業許可の経営業務の管理責任者とは?」 の記事もあわせてご覧ください。
営業所技術者等の資格・実務経験を確認する書類
建設業許可を取得する営業所には、 許可業種について一定の資格や経験を持つ 営業所技術者等を置く必要があります。
営業所技術者等の要件を 国家資格等によって満たす場合には、 資格を確認するための資料を準備します。
一方、学歴と実務経験、 または一定期間の実務経験によって要件を満たす場合には、 経験期間と工事内容を証明するための資料が必要になります。
例えば実務経験の確認では、
- 工事請負契約書
- 注文書
- 請書
- 請求書
- 入金記録
- 過去の建設業許可関係書類
などが関係することがあります。
営業所技術者等については、 建設業許可申請サポート からもご相談いただけます。
営業所を確認するための資料
建設業許可では、 建設業を営むための営業所についても確認されます。
営業所とは、 単に住所が存在すればよいというものではありません。
建設工事の請負契約など、 建設業の営業活動を行う拠点としての実態が必要になります。
申請先や申請内容によって、 営業所の使用状況などを確認する資料が必要になる場合があります。
賃貸物件を営業所として使用している場合などは、 使用権限について事前に確認しておくと安心です。
財務諸表など財産的基礎を確認する書類
一般建設業の許可を受けるためには、 一定の財産的基礎・金銭的信用が必要です。
新規申請では、 会社や事業の財務状況を示す財務諸表などを作成します。
法人と個人事業主では使用する財務諸表の様式が異なります。
また一般建設業では、 自己資本が500万円以上ある場合など、 一定の財産要件を満たす必要があります。
詳しくは、 建設業許可の500万円要件について解説した記事 をご覧ください。
社会保険・雇用保険関係の確認資料
建設業許可では、 健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、 加入義務がある場合には適切な届出を行っていることも確認されます。
そのため、 申請者の加入状況に応じて 社会保険・雇用保険関係の資料を確認する必要があります。
法人か個人事業主か、 従業員を雇用しているかなどによって 加入義務の有無も変わるため、 現在の加入状況を事前に整理しておきましょう。
役員等に関する書類
法人の場合には、 代表取締役だけではなく、 役員等についても建設業許可申請上の確認対象になります。
申請書では役員等に関する情報を記載し、 欠格要件に該当しないことなどを確認します。
必要に応じて、 本人確認や身分関係に関する公的書類等を準備します。
「役所で取る書類」と「会社にある書類」を分けて考える
建設業許可の準備を効率よく進めるコツは、 必要書類を大きく2つに分けることです。
行政書士側でも取得・作成しやすいもの
依頼内容や委任の範囲によって異なりますが、 登記事項証明書などの公的書類や 申請書類については、 行政書士側で取得・作成できるものがあります。
事業者様に確認・準備していただきたいもの
一方で、 会社内部にしかない資料については 事業者様に確認していただく必要があります。
例えば、
- 過去の工事請負契約書
- 注文書
- 請求書
- 過去の申告関係書類
- 保有資格が分かる資料
- 学校・学科など学歴が分かる資料
- 過去の工事実績が分かる資料
などです。
最初からすべて完璧に揃えていただく必要はなく、 まず現在手元にある資料を確認して、 不足するものを整理していく方法が効率的です。
建設業許可で書類集めに時間がかかりやすいケース
特に時間がかかりやすいのが、 過去の経営経験や実務経験を証明するケースです。
例えば、
- 以前勤務していた会社での経験を利用する
- 10年以上前の工事実績を利用する
- 昔の契約書や請求書が残っていない
- 個人事業から法人化している
- 複数の会社での経験を合算したい
といった場合です。
「工事の契約が決まったからすぐ許可が欲しい」 という段階になってから資料を探すと、 申請までに想定以上の時間がかかる可能性があります。
500万円以上の工事を受注する予定がある場合などは、 早めに建設業許可の要件と必要書類を確認しておくことをおすすめします。
鹿児島県で建設業許可を申請する場合
鹿児島県では、 建設業許可申請書の様式、 法人・個人用財務諸表、 申請書記入例、 営業所技術者等資格区分一覧、 申請書点検表などが公開されています。
申請内容によって必要な書類が変わるため、 最新の様式と確認資料を使用することが重要です。
宮崎県で建設業許可を申請する場合
宮崎県でも、 建設業許可の要件を満たしたうえで、 必要な申請書・添付書類を提出する必要があります。
都城市など宮崎県内で知事許可を取得する場合は、 申請時点の最新様式・添付書類を確認して準備します。
曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市で建設業許可をご検討の方へ
建設業許可申請では、 必要書類の一覧を作ることよりも、 「どの許可要件を、どの書類で証明するか」 を整理することが重要です。
黒木行政書士事務所では、 曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市を中心に、 鹿児島県・宮崎県の建設業許可申請をサポートしています。
「何を準備すればいいか分からない」 「昔の契約書が残っていない」 「資格がなくても許可が取れるか確認したい」 という段階でもご相談いただけます。
建設業許可の必要書類を一緒に整理します
会社の状況、取得したい許可業種、 役員の経営経験、資格・実務経験などを確認し、 お客様に準備していただく書類と、 行政書士側で作成・取得する書類を整理します。
まだ必要書類が揃っていない段階でも問題ありません。 まずは建設業許可を取得できる可能性から確認します。

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