都城市で建設業許可|経営経験5年を証明する資料がない場合は?

都城市で建設業許可の取得を検討している方から、 「建設業を長年やっているので経験は十分あるけれど、昔の資料が残っていない」 という相談が想定されます。

建設業許可では、単に「5年以上建設業を経営していました」と説明するだけではなく、 その経験を客観的な資料によって確認できるかが重要です。

ポイント
「5年以上経験があること」と 「5年以上の経験を証明できること」は別の問題です。 建設業許可を検討するときは、まず過去の資料がどこまで残っているか確認しましょう。

建設業許可でいう「経営経験」とは?

建設業許可を受けるためには、建設業の経営について一定の経験を有する常勤役員等を置くなど、 経営業務の管理を適正に行うための体制を備える必要があります。

代表的なケースの一つが、 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある場合です。

例えば、次のような経験が問題になります。

  • 建設会社の代表取締役として会社を経営していた
  • 建設会社の取締役として経営業務を管理していた
  • 個人事業主として建設業を営んでいた
  • 一定の権限を持つ支店長・営業所長等として建設業の経営に携わっていた

ただし、役職名や本人の説明だけで判断されるわけではありません。 その期間に実際に建設業を営んでいたことを裏付ける資料を確認していくことになります。

「5年以上やっていました」だけでは足りない理由

例えば、都城市で10年間個人事業としてリフォーム工事をしてきた方が、 法人化を機に建設業許可を取得するとします。

実際に10年間仕事をしていたとしても、 昔の工事関係書類をすべて処分していると、 その期間についてどのような工事を請け負っていたのか確認が難しくなることがあります。

ここが建設業許可申請で詰まりやすいところです。

経験年数そのものよりも、 「その経験を何の資料で確認できるのか」 を早い段階で整理しておくことが重要です。

経営経験を確認するために探したい資料

手元に資料が少ない場合でも、すぐに「申請できない」と判断する必要はありません。 まずは次のような資料が残っていないか確認します。

確認したい資料 確認できる可能性がある内容
建設工事の請負契約書 工事内容、契約相手、契約時期など
注文書・注文請書 工事を継続して請け負っていたこと
請求書 工事内容や取引実績
通帳・入金記録 工事代金の入金状況など
確定申告書 個人事業を行っていた時期など
法人の登記事項証明書 法人の役員であった期間など
過去の建設業許可関係書類 許可業者での役員経験等を確認する手掛かり

実際にどの資料が必要になるかは、 経験の形態や申請内容によって異なります。

契約書が残っていない場合はどうする?

「昔の契約書なんて残していない」という事業者も少なくありません。

その場合は、契約書だけを探すのではなく、 当時の工事を客観的に確認できる資料を広く探すことが大切です。

  • 昔の請求書ファイル
  • 注文書や注文請書
  • 元請会社から届いた書類
  • 確定申告関係の保存書類
  • 銀行口座の取引記録
  • 会計事務所・税理士が保管している資料
  • 過去の法人登記
  • 以前勤務・経営していた会社の許可関係資料

自社に資料が残っていなくても、 税理士や取引先など別の場所に資料が残っていることもあります。

個人事業主時代の経験も確認してみる

現在は法人であっても、その前に個人事業主として建設業を営んでいた場合があります。

例えば、

個人事業主として3年
+
法人代表として3年

というように、複数の期間があるケースです。

このような場合も、 「法人になってから何年か」だけで判断せず、これまでの経歴全体を確認することが重要です。

個人事業時代の経験については、確定申告書や当時の工事関係資料など、 その期間を確認できるものが残っていないか調べます。

過去に別の建設会社で役員をしていた場合

以前勤務していた建設会社で取締役等をしていた経験がある場合には、 その期間が経営経験として検討できる可能性があります。

この場合にはまず、

  • 何年から何年まで役員だったのか
  • その会社がその期間に建設業を営んでいたか
  • どのような立場で経営に関わっていたか
  • それを確認できる資料が残っているか

を整理します。

登記事項証明書で役員期間が分かっても、それだけですべての経営経験を証明できるとは限りません。 会社がその期間に建設業を営んでいたことなども含めて確認する必要があります。

宮崎県の新規許可では経験確認の資料が重要

宮崎県では、新規の建設業許可申請について、 申請書類の内容確認や許可取得後の手続等の説明のため面接が行われます。

その際、経営業務の管理責任者等や営業所技術者等の経験を確認するため、 過去の工事契約書等の確認資料を求められる場合があります。

したがって、都城市で新規の建設業許可を検討する場合も、 申請書を書き始める前に、 「経営経験を何で確認するか」まで整理しておくことが大切です。

資料が少ない場合ほど、先に確認した方がよい

建設業許可を自分で準備していると、 申請書をかなり作成した後になって、

  • 経営経験を確認する資料が足りない
  • 必要な期間を満たせない
  • 想定していた資料では確認できない

と分かることがあります。

そのため、黒木行政書士事務所では、 いきなり申請書を作るのではなく、 まず現在の経歴と残っている資料を確認して、許可要件を満たせそうか整理することをおすすめしています。

都城市で建設業許可を検討している方へ

「建設業は長くやっているから大丈夫だと思う」 という方ほど、一度資料を確認してみてください。

特に、

  • 個人事業主として長く仕事をしてきた
  • 昔の契約書を処分してしまった
  • 請求書は一部しか残っていない
  • 以前の会社で役員をしていた
  • 法人化してまだ5年経っていない
  • 自分の経験が許可要件を満たすのか分からない

という場合は、申請前の確認が重要です。

「資料がない=建設業許可が取れない」とは限りません。

何年の経験があり、その期間について何の資料が残っているかを一つずつ整理することで、 申請可能性を検討できます。

黒木行政書士事務所にご相談ください

黒木行政書士事務所では、都城市をはじめ宮崎県・鹿児島県周辺の建設業者様から、 建設業許可に関するご相談を承っています。

「まず許可が取れそうか知りたい」という段階でも構いません。

経営経験の期間や、現在手元にある契約書・注文書・請求書などを確認しながら、 どの資料で経営経験を確認できそうか一緒に整理します。


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