鹿屋市で建設業許可|資格がなくても営業所技術者等になれる?

鹿屋市で建設業許可を取得したい方の中には、 「施工管理技士などの資格を持っていないから、建設業許可は取れないですよね?」 と思っている方もいるかもしれません。

しかし、一般建設業許可では、 必ずしも国家資格を持っている人だけが営業所技術者等になれるわけではありません。

許可を取得したい建設業の種類や、その人の学歴・実務経験などによっては、 資格がなくても営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。

ポイント

「資格がない=建設業許可が取れない」とは限りません。
まずは、これまでどのような工事を何年間行ってきたのかを確認することが大切です。

営業所技術者等とは?

建設業許可を受けるためには、 許可を受けようとする建設業ごとに、 一定の資格または経験を有する営業所技術者等を営業所に置く必要があります。

例えば、

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • とび・土工工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 解体工事業

など、取得したい許可業種ごとに技術者の要件を確認します。

一般建設業なら「10年以上の実務経験」という方法もある

一般建設業の許可では、代表的な要件の一つとして、 許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験を有すること があります。

つまり、対象となる国家資格を持っていなくても、 その業種について十分な実務経験があり、 その経験を確認できれば営業所技術者等になれる可能性があります。

ただし、「建設業を10年やった」だけでは判断できません。

重要なのは、 「取得したい許可業種について10年以上の実務経験があるか」 という点です。

例えば「建設業界で20年」でも足りないことがある

例えば、建設会社で20年間働いていた方がいたとします。

しかし、その20年間の仕事が、

  • 土木工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装工事

など複数の工事に分かれている場合、 単純に「建設業界20年だから大丈夫」とは判断できません。

取得したい許可業種について、 実際にどの工事に従事していたのかを整理する必要があります。

鹿屋市で塗装業を10年以上やっているケース

例えば、

  • 鹿屋市で15年以上、住宅や店舗の塗装工事をしている
  • 施工管理技士等の資格は持っていない
  • 現在は個人事業主として塗装工事を請け負っている

という場合です。

この方が塗装工事業の許可を取得したいのであれば、 塗装工事について必要な実務経験があるかを確認します。

経験年数だけでなく、 その期間について工事実績を確認できる資料があるかも重要になります。

実務経験は何の資料で確認する?

実務経験によって営業所技術者等の要件を満たそうとする場合、 「10年間工事をしていました」と本人が説明するだけではなく、 その経験を確認できる資料が必要になります。

例えば、次のような資料を確認します。

資料 確認するポイント
工事請負契約書 工事内容や施工時期
注文書・注文請書 どのような工事を請け負っていたか
請求書 工事内容、取引先、時期など
工事台帳 工事の種類や施工実績
過去の建設業許可書類 以前所属していた会社の許可業種など
在籍を確認する資料 その会社に勤務していた期間など

実際に必要となる資料は、 勤務先が許可業者だったか、無許可業者だったか、 個人事業主として経験したのかなどによっても異なります。

昔勤めていた会社での経験も使える?

現在の会社で10年間働いていなくても、 以前勤務していた会社での実務経験を検討できる場合があります。

例えば、

前の建設会社で塗装工事:6年
+
現在の会社で塗装工事:5年

というようなケースです。

この場合は、 それぞれの会社でどのような工事に従事していたのか、 またその期間を確認できる資料があるのかを整理します。

昔の会社での経験を使いたい場合には、 会社の許可状況や在籍期間、当時の工事内容を確認するための資料 がポイントになることがあります。

指定学科を卒業している場合は必要な実務経験が短くなることも

高校、大学、高等専門学校などで、 許可業種に対応する指定学科を卒業している場合には、 必要な実務経験年数が短くなる場合があります。

一般的には、

  • 大学・高等専門学校等の指定学科卒業後、一定年数の実務経験
  • 高校等の指定学科卒業後、一定年数の実務経験

というルートがあります。

そのため、 「資格はないけど工業高校の建築科を卒業した」 「大学で土木関係を専攻していた」 という方は、卒業証明書や学科名なども確認してみましょう。

施工管理技術検定の第一次検定合格者にもルートがあります

現在は、一定の施工管理技術検定の第一次検定合格者について、 指定学科卒業者と同等として扱い、 その後一定期間の実務経験を積むことで、 営業所技術者等の資格要件を満たせる制度もあります。

例えば、

  • 施工管理技士ではない
  • ただし第一次検定には合格している

という方も、 「資格を持っていないから無理」と判断する前に確認してみる価値があります。

ただし、対象となる工事業種や検定種目によって扱いが異なるため、 個別確認が必要です。

実務経験で一番難しいのは「業種の判定」

実務経験で営業所技術者等になろうとするとき、 単純に経験年数を数えればよいわけではありません。

例えば、

  • 外壁工事は塗装工事なのか、防水工事なのか
  • リフォーム工事は建築一式工事なのか、内装仕上工事なのか
  • 足場工事はどの業種に該当するのか
  • エアコン設置工事は管工事なのか、電気工事なのか

など、工事内容によって許可業種の判断が必要になります。

「10年間工事をしてきた」という事実より、何の工事を10年間してきたのかが重要です。

複数業種を取りたい場合はさらに確認が必要

例えば、

「塗装工事業と防水工事業の両方を取りたい」

という場合、 それぞれの業種について営業所技術者等の要件を確認する必要があります。

一人の技術者が複数業種について要件を満たす場合もありますが、 一つの業種で必要な実務経験を満たしたからといって、自動的に他の業種でも認められるわけではありません。

自社が今後どのような工事を受注したいのかも含めて、 必要な許可業種を整理することをおすすめします。

資格がない場合ほど、申請前に経験資料を確認しましょう

資格者であれば、資格証明書等によって要件を確認しやすいケースがあります。

一方、実務経験を使う場合は、

  • 何年経験があるか
  • 何の工事をしていたか
  • どこで経験したか
  • その会社の許可状況はどうだったか
  • 当時の資料が残っているか

などを一つずつ確認する必要があります。

そのため、 申請書を作り始める前に「実務経験を証明できそうか」を確認しておくこと が大切です。

鹿屋市で建設業許可を検討している方へ

黒木行政書士事務所では、 鹿屋市をはじめ鹿児島県・宮崎県周辺の建設業者様から、 建設業許可に関するご相談を承っています。

特に、

  • 国家資格を持っていない
  • 建設業の経験は10年以上ある
  • 一人親方として長く仕事をしている
  • 昔勤務していた会社での経験を使いたい
  • どの工事業種の経験になるか分からない
  • 実務経験を確認する資料が足りるか不安

という方は、まずこれまでの工事歴を整理してみましょう。

資格がないという理由だけで、建設業許可を諦める必要はありません。

工事内容・経験年数・学歴・検定合格歴などを確認することで、 営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。

資格なしでも営業所技術者等になれそうかご相談ください

「塗装工事を15年やっているけど資格は持っていない」

「昔の会社での経験を合わせれば10年になる」

「工業高校を卒業しているけど使えるのか分からない」

といった段階でも構いません。

これまでの工事経験や現在お持ちの資料を確認しながら、 営業所技術者等の要件を満たせそうか一緒に整理します。


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