
曽於市で不動産会社を開業するには?宅建業免許取得までの流れを解説
曽於市でこれから不動産会社を開業したい方や、既存の会社で新しく不動産事業を始めたい方にとって、まず確認したいのが宅地建物取引業の免許です。
土地や建物の売買・交換、売買や賃貸の仲介などを事業として行う場合には、原則として宅建業免許が必要になります。
この記事では、曽於市で不動産会社の開業を考えている方に向けて、宅建業免許の主な要件、事務所・専任宅建士、必要書類、申請から営業開始までの流れを分かりやすく解説します。
「不動産会社を始めたいけれど、何から準備すればいいのか分からない」という段階からご相談いただけます。
不動産会社を開業すると宅建業免許は必要?
すべての不動産関連業務で宅建業免許が必要になるわけではありません。
宅地や建物について、売買や交換を事業として行う場合や、売買・交換・賃貸の代理または媒介を事業として行う場合には、宅建業免許が必要になります。
たとえば、次のような事業です。
- 土地や建物の売買仲介
- 賃貸物件の仲介
- 土地や中古住宅を仕入れて反復継続して販売する事業
- 売主や貸主から依頼を受けて代理・仲介する事業
- 建設会社などが新たに不動産仲介事業へ参入する場合
曽於市で宅建業免許を取るための主な要件
1.宅建業を行う事務所を用意する
宅建業免許を取得するためには、継続的に業務を行える事務所が必要です。
単に住所だけがあればよいのではなく、実際に宅建業務を行うことができ、社会通念上も事務所として認識できる状態であることが求められます。
自宅の一部を事務所として使う場合や、建設会社など他の事業と同じ場所で営業する場合には、居住部分や他社スペースとの区分などを確認する必要があります。
2.専任の宅地建物取引士を配置する
宅建業を行う事務所には、一定数以上の専任の宅地建物取引士を配置する必要があります。
原則として、事務所ごとに宅建業に従事する者5人につき1人以上の専任宅建士を置きます。
専任宅建士は、単に宅建士資格を持っているだけではなく、その事務所に常勤し、宅建業務に専ら従事できることが必要です。
3.欠格要件に該当しないこと
申請者本人や法人の役員等が、宅地建物取引業法で定められた欠格要件に該当すると、免許を受けることができません。
法人の場合は、代表者だけでなく役員等も対象になるため、申請前に確認します。
4.営業開始前に保証関係の手続きをする
宅建業免許を取得しただけでは営業を開始できません。
免許取得後に営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入するなどの手続きを行ったうえで営業を開始します。
鹿児島県知事免許と大臣免許の違い
宅建業免許は、事務所を設置する都道府県によって免許区分が変わります。
- 鹿児島県内だけに事務所を設置する場合:鹿児島県知事免許
- 鹿児島県と宮崎県など2以上の都道府県に事務所を設置する場合:国土交通大臣免許
曽於市に本店だけを設置して宅建業を行う場合は、通常は鹿児島県知事免許を検討します。
一方、曽於市と都城市の両方に宅建業を行う事務所を設ける場合などは、国土交通大臣免許の対象となる可能性があります。
曽於市で宅建業免許を申請するときの主な必要書類
鹿児島県の現行の申請書類一覧では、新規申請について主に次のような書類が案内されています。
- 宅地建物取引業免許申請書
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 代表者・役員等の略歴書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 専任宅建士等の略歴書
- 宅建業に従事する者の名簿
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 法人の場合は貸借対照表・損益計算書
- 納税証明書
- 法人の場合は履歴事項全部証明書
- その他、申請内容に応じて必要となる書類
個人・法人など申請者の形態によって必要書類は異なります。 実際の申請では、鹿児島県の最新版の書類一覧を確認しながら準備します。
曽於市で不動産会社を開業するまでの流れ
- 予定している不動産事業の内容を決める
- 宅建業免許が必要な事業か確認する
- 知事免許・大臣免許の区分を確認する
- 事務所候補の要件を確認する
- 専任宅建士を確保する
- 法人であれば会社設立等を進める
- 必要書類を収集する
- 宅建業免許申請書類を作成する
- 鹿児島県へ免許申請を行う
- 行政庁による審査・免許
- 営業保証金または保証協会の手続きを行う
- 営業開始
事務所を契約する前に要件確認を
宅建業免許の申請では、事務所が大きなポイントになります。
物件を借りた後になって「宅建業の事務所として使いにくい」と分かると、契約変更や移転など余計な負担が生じる可能性があります。
そのため、これから曽於市で不動産会社を開業する場合は、事務所の正式契約前に宅建業免許の事務所要件を確認することをおすすめします。
宅建業免許の申請手数料
鹿児島県知事免許の新規申請では、県への申請手数料が必要です。
鹿児島県の現行案内では、知事免許の新規・更新について33,000円の申請手数料が案内されています。
行政書士へ申請手続きを依頼する場合は、この法定費用とは別に行政書士報酬が必要になります。
宅建業免許はオンライン申請も可能
鹿児島県では、eMLITを利用した宅建業免許関係手続きのオンライン申請にも対応しています。
オンライン申請を利用する場合には、GビズIDプライムまたはGビズIDメンバーのアカウント等が必要になります。
こんな方は早めに準備しましょう
- 曽於市で不動産会社を開業したい
- 建設会社から不動産業へ事業を広げたい
- 自宅を不動産会社の事務所として使いたい
- これから事務所を契約する予定
- 専任宅建士を誰にするか決まっていない
- 会社設立と宅建業免許を一緒に進めたい
- 都城市など宮崎県にも事務所を出したい
曽於市の宅建業免許は黒木行政書士事務所へ
宅建業免許では、申請書を作成する前に、事務所・専任宅建士・事業内容などを整理することが大切です。
黒木行政書士事務所では、宅地建物取引士資格と不動産業界での実務経験を活かし、曽於市をはじめ鹿児島県・宮崎県で宅建業免許申請をサポートしています。
「不動産会社を始めたいけれど何からすればいいか分からない」 「この物件を事務所として使えるか確認したい」 「宅建業免許が取れそうか知りたい」 という段階でもお気軽にご相談ください。
事務所や専任宅建士など、宅建業免許の要件を最初に整理しておくことで、開業準備をスムーズに進めやすくなります。
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