
鹿屋市で宅建業免許を取得するには?事務所・専任宅建士・必要書類を解説
鹿屋市でこれから不動産会社を開業したい方や、既存の建設会社・法人で新たに不動産事業を始めたい方にとって、最初に確認したいのが宅地建物取引業の免許です。
土地や建物の売買、交換、売買・賃貸の仲介などを事業として行う場合には、原則として宅建業免許が必要です。
この記事では、鹿屋市で宅建業免許の取得を検討している方に向けて、特に重要となる事務所の要件、専任の宅地建物取引士、必要書類、申請までの流れを分かりやすく解説します。
「この事務所で免許を取れるのか」「専任宅建士の配置はこれでよいのか」といった開業前の段階からご相談いただけます。
鹿屋市で宅建業免許が必要になるケース
宅地や建物について、売買・交換を業として行う場合や、売買・交換・賃貸の代理または媒介を業として行う場合には、宅建業免許が必要になります。
たとえば次のような事業です。
- 土地や建物の売買仲介
- アパートやマンションなどの賃貸仲介
- 中古住宅などを仕入れて反復継続して販売する事業
- 不動産所有者の依頼を受けて売買を代理する事業
- 建設会社が新たに不動産仲介事業を始める場合
鹿屋市で宅建業免許を取得するための主な要件
1.宅建業を行う事務所を確保する
宅建業免許を取得するには、宅建業を継続的に行うための事務所が必要です。
単に住所があればよいわけではなく、実際に宅建業務を行える場所であることや、他の事業・居住部分などから一定の独立性が確保されているかを確認します。
自宅の一部を使う場合や、建設会社など別事業と同じ建物で宅建業を始める場合には、事務所の配置や出入口、執務スペースなどを事前に確認しておくと安心です。
2.専任の宅地建物取引士を配置する
宅建業の事務所には、宅建業に従事する人数に応じて専任の宅地建物取引士を配置する必要があります。
原則として、事務所ごとに宅建業に従事する者5人につき1人以上の専任宅建士を置く必要があります。
専任宅建士には、単に宅建士資格を保有しているだけではなく、その事務所に常勤し、宅建業務に専ら従事できる状態であることが求められます。
3.欠格要件に該当しないこと
申請者本人や法人の役員、政令使用人などが、宅地建物取引業法で定められた欠格要件に該当する場合には免許を受けることができません。
法人の場合は、代表者だけでなく役員等についても確認が必要になります。
4.免許後に営業保証金等の手続きを行う
宅建業免許を取得しただけでは、すぐに営業を開始できるわけではありません。
免許後、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会へ加入するなどの手続きが必要になります。
鹿児島県知事免許と国土交通大臣免許の違い
宅建業免許は、宅建業を行う事務所をどの都道府県に設置するかによって免許区分が変わります。
- 鹿児島県内だけに事務所を設置する場合:鹿児島県知事免許
- 鹿児島県と宮崎県など、2以上の都道府県に事務所を設置する場合:国土交通大臣免許
たとえば、鹿屋市に本店だけを置いて宅建業を営むのであれば、通常は鹿児島県知事免許を検討します。
鹿屋市と都城市の両方に宅建業を行う事務所を設けるような場合には、大臣免許の対象となる可能性があります。
鹿屋市で宅建業免許を申請する際の主な必要書類
鹿児島県では、2025年4月1日以降受付分の宅建業免許申請書類について、新規・更新それぞれの必要書類を案内しています。
新規申請では、主に次のような書類を準備します。
- 宅地建物取引業免許申請書
- 宅地建物取引業経歴書
- 誓約書
- 代表者・役員等の略歴書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 専任宅建士等の略歴書
- 宅建業に従事する者の名簿
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真
- 法人の場合は貸借対照表・損益計算書
- 納税証明書
- 法人の場合は履歴事項全部証明書
- その他、申請内容に応じて必要となる書類
申請者が個人か法人かによって必要書類は異なるため、実際の申請時には最新版の鹿児島県の一覧表を確認して進めます。
鹿屋市で特に確認したい「事務所の写真」
宅建業免許申請では、事務所に関する写真も提出書類の一つです。
そのため、物件を契約しただけではなく、事務所として使用できる状態を整えてから申請を進める必要があります。
自宅兼事務所や他の事業と同じ建物を利用する場合には、申請前に事務所として問題がないか確認しておくと、手戻りを防ぎやすくなります。
宅建業免許申請にかかる手数料
鹿児島県知事免許の新規・更新申請では、県の案内上、申請手数料が必要です。
現在の鹿児島県の案内では、知事免許の新規・更新について33,000円の申請手数料が示されています。
行政書士へ申請代行を依頼する場合は、この法定費用とは別に行政書士報酬が必要になります。
鹿屋市で宅建業免許を取得するまでの流れ
- 予定している不動産事業の内容を整理する
- 知事免許・大臣免許の区分を確認する
- 事務所の要件を確認する
- 専任宅建士の配置を確認する
- 役員等の欠格要件を確認する
- 必要書類を準備する
- 申請書類を作成する
- 鹿児島県へ免許申請を行う
- 行政庁による審査
- 免許後、営業保証金または保証協会の手続きを行う
- 営業開始
事務所を契約する前に確認するのがおすすめです
宅建業免許を取るために事務所を借りたものの、宅建業の事務所要件に合わないことが分かると、余計な費用や時間がかかる可能性があります。
そのため、鹿屋市でこれから不動産会社を開業する場合は、できれば賃貸借契約を正式に結ぶ前に、予定している物件で宅建業免許申請が可能か確認することをおすすめします。
こんな方は早めにご相談ください
- 鹿屋市で不動産会社を開業したい
- 建設会社で不動産事業を始めたい
- 自宅を宅建業の事務所として使いたい
- これから事務所物件を契約する予定
- 専任宅建士を誰にするか決めていない
- 法人設立と宅建業免許を同時に進めたい
- 鹿児島県と宮崎県の両方に事務所を設けたい
鹿屋市の宅建業免許は黒木行政書士事務所へ
宅建業免許は、申請書を作成する前に、事務所と専任宅建士の要件を確認することが重要です。
黒木行政書士事務所では、宅地建物取引士資格と不動産業界での実務経験を活かし、鹿屋市をはじめ鹿児島県・宮崎県で宅建業免許の取得をサポートしています。
「この物件を事務所にできるのか」 「専任宅建士の要件を満たしているか」 「何から準備すればいいのか分からない」 という段階からでもお気軽にご相談ください。
事務所・専任宅建士・必要書類を最初に確認しておくことで、開業準備をスムーズに進めやすくなります。
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