曽於市の建設業者向け|建設業許可の決算変更届はいつまで?必要書類と手続きを解説

曽於市で建設業許可を取得している事業者の方から、 「決算が終わった後、建設業許可について何か手続きが必要なのか」 というご相談をいただくことがあります。

建設業許可を受けている事業者は、原則として毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。

決算変更届は、許可更新のときだけ出すものではありません。
建設業許可を維持している間は、原則として毎年度提出します。

黒木行政書士事務所では、曽於市をはじめ、志布志市・鹿屋市・霧島市・都城市など、鹿児島県・宮崎県の建設事業者向けに、建設業許可、決算変更届、各種変更届、更新、経営事項審査のサポートを行っています。

決算変更届の提出期限はいつ?

鹿児島県の建設業許可業者の場合、決算変更届は原則として事業年度終了後4か月以内に提出します。

たとえば、3月31日決算の会社であれば7月末頃、7月31日決算の会社であれば11月末頃が提出期限の目安です。

期限を過ぎてから慌てて準備するより、決算が確定した時点で早めに着手するのがおすすめです。
特に経営事項審査を受ける会社では、その後の手続きにも影響するため、早めの準備が重要です。

そもそも決算変更届とは?

決算変更届は、その事業年度の工事実績や財務内容などを許可行政庁へ報告するための手続きです。

会社の法人税申告などの税務手続きとは別に、建設業法上の手続きとして行います。

そのため、税理士に決算をお願いしている会社でも、建設業許可の決算変更届が別途必要になることがあります。

「税理士に決算を任せているから、建設業関係も全部終わっているはず」
とは限りません。決算変更届を誰が提出しているか分からない場合は、一度確認しておくことをおすすめします。

決算変更届で主に必要になる書類

法人・個人、会社の状況、許可内容などによって異なりますが、主に次のような書類を作成・確認します。

  • 決算変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書(法人の場合)
  • 株主資本等変動計算書(法人の場合)
  • 注記表(法人の場合)
  • 事業報告書(株式会社の場合)
  • 県税の納税証明書

鹿児島県では、株式会社の場合は事業報告書の添付も案内されています。

税理士から受け取った決算書をそのまま出すわけではありません

決算変更届では、税理士が作成した決算書をもとに、建設業許可用の財務諸表へ整理していきます。

特に、

  • 完成工事高
  • 完成工事原価
  • 兼業売上
  • 工事未収入金
  • 工事未払金

など、建設業独自の勘定科目に整理する必要があるケースがあります。

決算が終わったら、まず税理士から決算書一式を受け取る。
その後、行政書士が建設業許可用の書類へ整理する、という流れをイメージすると分かりやすいです。

曽於市の建設会社で特に確認したい「工事経歴書」

決算変更届では、その年度に行った工事について「工事経歴書」を作成します。

工事名、注文者、工事場所、請負金額、工期などを確認しながら整理するため、年間の工事件数が多い会社ほど作成に時間がかかります。

曽於市を中心に都城市・志布志市・鹿屋市など複数地域で工事を行っている会社の場合、工事台帳や請求書を普段から整理しておくと、決算変更届の作成がスムーズになります。

決算変更届と経営事項審査の関係

公共工事への入札を考えている建設会社では、決算変更届のあとに経営事項審査を受けるケースがあります。

鹿児島県では、経営事項審査は原則として決算変更届の受付後に進む流れとなっています。

そのため、経営事項審査を予定している場合は、決算変更届を提出期限ぎりぎりまで待つのではなく、決算確定後できるだけ早く準備することをおすすめします。

「経審を受けたいのに、決算変更届がまだ終わっていない」
という状況になると、その後のスケジュールが詰まりやすくなります。

何年分か決算変更届を出していない場合は?

建設業許可を取得してから、 「毎年提出するものだと知らなかった」 というケースもあります。

まずは、過去の決算書と許可関係書類を確認し、どの年度まで提出済みなのかを整理します。

未提出年度がある場合は、過去分から順番に必要書類を確認して対応していきます。

特に建設業許可の更新や経営事項審査を予定している場合は、早めに状況を整理しておくことが大切です。

曽於市から建設業許可・決算変更届のご相談に対応しています

黒木行政書士事務所は、曽於市を拠点とする建設事業者の許認可手続きをサポートしています。

建設業許可を取得した後も、

  • 毎年の決算変更届
  • 役員・所在地などの変更届
  • 建設業許可の更新
  • 業種追加
  • 経営事項審査

など、継続して必要になる手続きがあります。

「今年の決算変更届をまだ出していない」 「税理士から決算書をもらったが、その後どうすればよいか分からない」 「今後は毎年まとめて管理してほしい」 という場合もお気軽にご相談ください。

建設業許可全般については、 建設業許可サポートページ もご覧ください。

まとめ

曽於市で建設業許可を取得している事業者は、決算終了後、原則として4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。

決算変更届は毎年度必要であり、経営事項審査を受ける会社にとっては、その後の手続きにも関係する重要な届出です。

決算が終わったら「税務申告だけで終わり」ではなく、建設業許可の決算変更届も確認しましょう。

曽於市の建設業者様へ

黒木行政書士事務所では、建設業許可・決算変更届・更新・経営事項審査など、建設会社の許認可手続きを継続してサポートしています。

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※必要書類や提出方法、行政庁の運用は変更される場合があります。実際の手続きでは、提出時点の最新情報をご確認ください。


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