
霧島市の建設業者向け|決算変更届を出し忘れたらどうする?期限超過時の対応
霧島市で建設業許可を取得している事業者の方で、 「決算変更届を毎年出す必要があることを知らなかった」 「去年の分を提出したか分からない」 という方はいませんか。
建設業許可を受けている事業者は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
まず過去の提出状況を確認し、未提出の年度があれば必要な資料を整理して対応しましょう。
黒木行政書士事務所では、霧島市をはじめ、曽於市・志布志市・鹿屋市・都城市など、鹿児島県・宮崎県の建設事業者から、決算変更届・建設業許可更新・経営事項審査などのご相談に対応しています。
決算変更届の期限は「決算後4か月以内」
鹿児島県の建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
たとえば、
- 3月31日決算 → 原則7月末まで
- 6月30日決算 → 原則10月末まで
- 9月30日決算 → 原則翌年1月末まで
- 12月31日決算 → 原則翌年4月末まで
というイメージです。
「5年に1回の許可更新だけ気を付ければよい」という手続きではありません。
決算変更届を出し忘れたらどうする?
提出期限を過ぎてしまったからといって、そのまま何もしないのはおすすめできません。
まずは現在の提出状況を確認し、未提出の年度を特定します。
実務上は、次の順番で整理すると分かりやすいです。
手元にある建設業許可関係のファイルを確認し、どの年度まで提出しているか整理します。
未提出年度の貸借対照表・損益計算書など、税務申告時の決算資料を準備します。
工事台帳、請求書、注文書、請負契約書などから、その年度の工事内容を確認します。
財務諸表、工事経歴書、直前3年の工事施工金額などを作成します。
提出先・提出方法を確認し、必要な年度について手続きを進めます。
「期限を過ぎたらすぐ罰金」ではありませんが、放置は避けましょう
決算変更届の期限を過ぎたからといって、必ず直ちに罰金や許可取消しになるという単純なものではありません。
一方で、決算変更届は建設業法上の届出義務です。
鹿児島県も、届出義務に違反した場合には行政処分や罰則の対象となる場合があると案内しています。
未提出に気づいた時点で、現在の状況を確認して対応することが大切です。
決算変更届が未提出だと許可更新にも影響します
建設業許可には有効期間があり、原則として5年ごとに更新が必要です。
鹿児島県では、必要な変更届が提出されていない場合は更新申請ができない旨が案内されています。
そのため、許可更新の直前になって数年分の決算変更届が未提出だったことが分かると、一度に過去の資料を整理する必要が生じることがあります。
経営事項審査を受ける場合も注意
公共工事への入札を予定している建設会社では、経営事項審査(経審)を受けるケースがあります。
鹿児島県では、経営事項審査を受ける際、原則として決算変更届の受付後に申込みを行う流れになっています。
つまり、決算変更届の手続きが遅れると、経審のスケジュールにも影響する可能性があります。
決算 → 決算変更届 → 経営状況分析 → 経審 → 入札参加資格審査、という流れを意識して年間スケジュールを管理しましょう。
未提出年度を確認するために準備したい資料
決算変更届が提出済みか分からない場合は、まず次の資料を探してみましょう。
- 過去の決算変更届の控え
- 建設業許可申請書の控え
- 過去の変更届の控え
- 税理士から受け取った決算書
- 法人税・所得税申告書の控え
- 工事台帳
- 請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
手元に資料が全部そろっていなくても、まず何があるかを確認するところから始めれば大丈夫です。
税理士に決算を依頼していても確認が必要です
「決算は税理士にお願いしているので、建設業許可関係も提出されていると思っていた」 というケースもあります。
しかし、税務申告と建設業許可の決算変更届は別の手続きです。
税理士が決算書を作成し、その資料をもとに行政書士が建設業許可用の財務諸表や工事経歴書を作成するという流れも一般的です。
資料の不足や勘定科目の確認が必要な場合も、やり取りをスムーズにできることがあります。
霧島市で決算変更届についてこんな場合はご相談ください
- 今年の決算変更届をまだ提出していない
- 提出期限を過ぎてしまった
- 何年分提出しているか分からない
- 税理士に決算を任せており、その後の手続きが分からない
- 建設業許可の更新が近い
- 経営事項審査を受けたい
- 今後は決算変更届や更新時期をまとめて管理してほしい
状況が分からない場合でも、現在の許可内容や過去の書類を確認しながら、必要な手続きを整理できます。
霧島市・曽於市・鹿屋市など鹿児島県内に対応
黒木行政書士事務所では、霧島市をはじめ、曽於市・志布志市・鹿屋市など鹿児島県内の建設事業者からのご相談に対応しています。
また、都城市など宮崎県内の建設事業者についても対応しています。
建設業許可の新規取得だけでなく、
- 決算変更届
- 役員・所在地などの変更届
- 許可更新
- 業種追加
- 経営事項審査
まで、許可取得後の継続的な手続きもサポートしています。
建設業許可全般については、 建設業許可サポートページ もご覧ください。
まとめ
建設業許可の決算変更届は、原則として毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。
もし提出期限を過ぎていたり、過去に未提出の年度があることに気づいたりした場合は、そのまま放置せず、提出状況と必要資料を早めに確認しましょう。
まずは過去の書類を確認し、どの年度から整理すればよいのかを把握することが第一歩です。
霧島市の建設業者様へ
黒木行政書士事務所では、決算変更届・建設業許可更新・経営事項審査など、建設会社の許認可手続きをサポートしています。
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