
都城市で飲食店営業許可を取るには?必要な準備と申請の流れを解説
都城市で飲食店、カフェ、居酒屋などを開業しようとすると、 「営業許可はいつ申請すればいい?」 「店舗工事の前に保健所へ相談した方がいい?」 「どんな設備や書類が必要?」 と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
食品を調理してお客様へ提供する飲食店などを営業する場合には、 営業内容に応じて食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
この記事では、都城市で飲食店の開業を予定している方に向けて、 飲食店営業許可の基本、都城保健所への事前相談、 主な必要書類、施設検査、営業開始までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。
飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可は、 食品を調理してお客様へ提供する営業を行う際に必要となる代表的な食品営業許可です。
例えば、
- レストラン
- 居酒屋
- カフェ
- ラーメン店
- 焼肉店
- 定食屋
- その他、食品を調理して提供する店舗
などを開業する場合に関係します。
ただし、取り扱う食品や製造方法、販売方法によって、 飲食店営業許可以外の許可・届出が必要になる場合もあります。
都城市の飲食店営業許可はどこに相談する?
宮崎県の案内では、 都城市は都城保健所の管轄区域です。
都城保健所の所在地は都城市上川東3丁目14番地3で、 食品関係の営業許可については、 営業予定地を管轄する保健所へ相談・申請します。
開業する店舗の所在地や営業内容を整理したうえで、 早めに相談するのがおすすめです。
店舗工事の前に保健所へ相談しましょう
宮崎県は、食品関係の営業を始める際、 工事後に施設基準を満たしていないことが判明すると 必要な営業許可を取得できない場合があるため、 着工前に管轄保健所へ事前相談することを案内しています。
店舗の平面図や設備計画がある段階で確認しておけば、 工事後のやり直しを防ぎやすくなります。
特に、
- 新築店舗
- 大規模な改装をする店舗
- 居抜き物件
- 初めて飲食店を開業する方
は、早めの確認がおすすめです。
施設基準を満たす必要があります
飲食店営業許可を取得するためには、 営業施設が食品衛生法や宮崎県の条例等に基づく施設基準を満たす必要があります。
実際の基準は営業形態によって異なりますが、 一般的には次のような設備・構造を確認します。
- 調理場
- 手洗い設備
- 洗浄設備
- 給水設備
- 冷蔵・冷凍設備
- 食品・器具の保管設備
- 廃棄物を衛生的に管理できる設備
- 清掃しやすく衛生状態を維持できる構造
設備の細かな条件は店舗によって異なるため、 事前相談で確認しておきましょう。
食品衛生責任者を決めます
食品営業を行う施設では、 食品衛生責任者の選任が必要になります。
調理師など一定の資格を持つ方が担当できる場合のほか、 所定の講習を受講して食品衛生責任者となる方法があります。
オープン日が決まっている場合には、 講習受講のスケジュールも早めに確認しておきましょう。
HACCPに沿った衛生管理も必要です
宮崎県は、食品営業者について HACCPに沿った衛生管理を行う必要があると案内しています。
飲食店を開業する際には、 営業許可だけでなく、 営業開始後の衛生管理方法についても準備しておくことが必要です。
営業許可申請で準備する主な書類
宮崎県の案内では、 営業許可申請時に最低限必要となるものとして、 次のような資料が示されています。
- 営業施設の図面
- 営業施設付近の見取り図
- 水質検査結果(水道水以外を使用する場合)
これら以外にも、 営業内容によって追加書類を求められる場合があります。
そのため、 営業内容を整理したうえで保健所へ確認して準備するのが効率的です。
申請後は施設検査があります
必要書類を提出した後は、 保健所と日程を調整して営業施設の検査を受けます。
検査では、 申請した図面や営業内容と実際の店舗が合っているか、 施設基準を満たしているかなどを確認します。
不備がある場合には再検査となることがあります。
施設検査に問題がなければ営業許可証が交付されます
施設検査で問題がなければ、 保健所から営業許可証が交付されます。
営業開始予定日が決まっている場合には、 工事・申請・施設検査・許可証交付までの期間を考え、 余裕を持って準備を進めることが大切です。
居抜き物件ならすぐ営業できる?
前のテナントが飲食店だった居抜き物件でも、 新しい営業者がそのまま以前の許可を使えるとは限りません。
新しい営業者として申請が必要になる場合があり、 設備が現在の営業内容や施設基準に適合しているかも確認します。
物件契約後に設備の追加工事が必要になることを避けるため、 できれば契約・工事の早い段階で確認しておきましょう。
テイクアウトや食品製造を行う場合
店内飲食だけでなく、 テイクアウト、菓子製造、食品販売なども行う場合には、 営業内容によって別の営業許可や届出が必要となる可能性があります。
「飲食店営業許可を取ればすべてできる」とは限りません。
メニューや販売方法が決まった段階で、 必要な許可・届出を確認しておくことが大切です。
イベントや祭りで食品を提供する場合
宮崎県では、 イベントや祭りなどで食品を提供する場合にも、 臨時営業の許可申請が必要になる場合があります。
常設店舗とは別のルールがあるため、 イベント出店を予定している場合も管轄保健所へ確認しましょう。
都城市で飲食店営業許可を取得するまでの流れ
- 営業する飲食店の内容を整理する
- 店舗所在地を決める
- 都城保健所へ事前相談する
- 施設基準・必要設備を確認する
- 店舗工事を行う
- 食品衛生責任者を決める
- 必要書類を準備する
- 営業許可を申請する
- 施設検査を受ける
- 許可証の交付を受ける
- 営業を開始する
都城市で飲食店開業を検討している方へ
飲食店の開業では、 店舗探し、内装工事、仕入れ、従業員採用、集客など、 多くの準備を同時に進めることになります。
営業許可の確認が遅れると、 店舗が完成しているのに営業を開始できないという可能性もあります。
特に、
- 初めて飲食店を開業する
- 店舗をこれから改装する
- 居抜き店舗を借りる予定
- テイクアウトも行いたい
- 何の許可が必要か分からない
という場合には、早めに手続きを整理しておきましょう。
黒木行政書士事務所では、 都城市をはじめ、曽於市・鹿屋市・霧島市など、 宮崎県・鹿児島県の飲食店開業に関するご相談を受け付けています。
飲食店営業許可について詳しくはこちらをご覧ください。
都城市の飲食店営業許可についてお気軽にご相談ください
「この店舗で営業許可を取れる?」 「工事前に何を確認すればいい?」 という段階でも構いません。
店舗計画や営業内容を確認し、 必要な許可と申請準備を整理します。
