
霧島市で飲食店営業許可を取るには?必要な準備と申請の流れを解説
霧島市でカフェ、居酒屋、レストランなどを開業する場合、 営業内容に応じて食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。
この記事では、霧島市で飲食店の開業を予定している方に向けて、 営業許可の基本、施設・設備、食品衛生責任者、必要書類、 営業開始までの流れを行政書士が分かりやすく解説します。
霧島市の飲食店営業許可はどこに相談する?
霧島市は姶良保健所の所管区域です。
姶良保健所は霧島市隼人町松永3320-16にあり、 食品衛生に関する営業許可業務を取り扱っています。
店舗工事を始める前に、 営業内容や店舗図面をもとに相談しておくと安心です。
なぜ工事前の相談が大切?
飲食店営業許可を取得するには、 店舗が定められた施設基準を満たしている必要があります。
店舗完成後に設備不足が判明すると、 追加工事や配置変更が必要になる可能性があります。
そのため、 物件契約・設計・内装工事の早い段階で施設基準を確認する ことをおすすめします。
主に確認する施設・設備
- 調理場
- 手洗い設備
- 洗浄設備
- 給水設備
- 冷蔵・冷凍設備
- 食品や器具の保管設備
- 廃棄物を衛生的に管理できる設備
- 清掃しやすい床・壁などの構造
具体的な基準は店舗や営業内容によって異なるため、 図面段階で確認することが大切です。
食品衛生責任者が必要です
飲食店などの食品営業施設では、 営業施設ごとに食品衛生責任者を設置する必要があります。
調理師など一定の資格を持つ方が担当できるほか、 食品衛生責任者養成講習会を受講して資格要件を満たす方法もあります。
開業日が決まっている場合には、 講習会の日程も早めに確認しておきましょう。
HACCPに沿った衛生管理も必要
現在は、飲食店を含む食品営業者について HACCPに沿った衛生管理が求められています。
営業許可を取るだけでなく、 営業開始後にどのように食品の衛生管理を行うかについても 準備しておく必要があります。
主な必要書類
実際の必要書類は営業内容によって異なりますが、 主に次のような資料を準備します。
- 営業許可申請書
- 営業施設の図面
- 営業内容に関する情報
- 食品衛生責任者に関する情報
- 申請者に関する情報
- 必要に応じて水質検査関係資料
- その他、保健所から求められる書類
居抜き物件ならそのまま営業できる?
以前飲食店だった居抜き物件でも、 新しい営業者がそのまま前の営業許可を使用できるとは限りません。
新たに営業許可申請が必要になる場合があり、 店舗設備が現在の施設基準を満たしているかも確認します。
居抜きだから大丈夫と判断せず、 契約前または改装前に確認しておくと安心です。
テイクアウトや菓子製造もする場合
店内飲食に加えて、 テイクアウトや食品製造などを行う場合には、 営業内容によって別の許可や届出が必要になる可能性があります。
鹿児島県では2021年6月の制度改正により、 営業許可業種が32業種に整理され、 営業届出制度も設けられています。
「飲食店営業許可があれば何でもできる」とは限らないため、 具体的なメニューや販売方法を確認しておきましょう。
霧島市で飲食店営業許可を取得するまでの流れ
- 営業内容を整理する
- 店舗候補を決める
- 姶良保健所へ事前相談する
- 施設・設備の基準を確認する
- 店舗工事・設備設置を行う
- 食品衛生責任者を決める
- 必要書類を準備する
- 営業許可を申請する
- 施設確認を受ける
- 許可後に営業を開始する
開業日から逆算して準備しましょう
飲食店の開業では、 店舗工事や仕入れだけでなく、 営業許可、従業員採用、メニュー作成、広告など さまざまな準備を同時に進めます。
営業許可の確認が遅れ、 店舗が完成したのにオープンできないという事態を避けるためにも、 早めに準備を進めることが大切です。
霧島市で飲食店開業を検討している方へ
特に、
- 初めて飲食店を開業する
- これから店舗を改装する
- 居抜き物件を検討している
- テイクアウトも行いたい
- どの許可が必要か分からない
という場合には、 工事を始める前に必要な手続きを整理することをおすすめします。
黒木行政書士事務所では、 霧島市をはじめ、曽於市・鹿屋市・都城市など、 鹿児島県・宮崎県の飲食店開業に関するご相談を受け付けています。
霧島市の飲食店営業許可についてお気軽にご相談ください
「この物件で営業許可を取れる?」 「工事前に何を確認すればいい?」 という段階でも構いません。
店舗計画や営業内容を確認し、 必要な許可と申請準備を整理します。
