
建設業許可の29業種とは?自社はどの許可を取ればいいか分かりやすく解説
建設業許可を取ろうとしたときに、最初につまずきやすいのが「どの業種の許可を取ればいいのか」という問題です。
建設業許可は「建設業許可」という1種類の許可ではありません。
建設工事の内容によって29の業種に分かれており、原則として、自社が請け負う工事に対応した業種の許可を取得する必要があります。
たとえば、電気工事を請け負う会社であれば「電気工事業」、塗装工事を請け負う会社であれば「塗装工事業」といった具合です。
この記事では、建設業許可の29業種と、自社がどの許可を取ればよいのか判断する基本的な考え方を分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 建設業許可の29業種とは何か
- 一式工事と専門工事の違い
- 29業種の一覧
- 自社がどの業種を取ればいいか判断する方法
- 間違えやすい工事区分の考え方
建設業許可は29業種に分かれている
建設業法では、建設工事を全部で29種類に分類しています。
大きく分けると、次の2つです。
- 一式工事:2業種
- 専門工事:27業種
一式工事は「土木一式工事」と「建築一式工事」の2種類です。
それ以外の27業種は、それぞれ特定の工事を施工するための専門工事となっています。
建設業許可29業種の一覧
一式工事の2業種
| 建設工事の種類 | 許可業種 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 土木工事業 |
| 建築一式工事 | 建築工事業 |
専門工事の27業種
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
この2つの一式工事と27の専門工事を合わせて、29業種となります。
「建築一式」を持っていれば全部の工事ができる?
ここは建設業許可で非常に間違えやすいポイントです。
「建築一式工事業の許可を持っていれば、建物に関係する工事は全部できる」と考えてしまいがちですが、そうではありません。
建築一式工事は、建築物を総合的な企画・指導・調整のもとで建設する工事を対象とした業種です。
そのため、たとえば塗装工事だけを単独で請け負う場合には、一定規模以上であれば別途「塗装工事業」の許可が必要になる場合があります。
同じように、電気工事だけを請け負うなら電気工事業、屋根工事だけなら屋根工事業というように、専門工事の内容に対応する許可を確認する必要があります。
ポイント
「一式工事=何でもできる許可」ではありません。
実際に請け負う工事の内容から、必要な許可業種を判断します。
では、自社はどの業種を取ればいい?
許可業種を決めるときは、会社の名前や業態ではなく、実際にどのような工事を請け負っているかを見ることが重要です。
たとえば「リフォーム会社」といっても、実際の工事内容は会社によって異なります。
- 内装工事が中心 → 内装仕上工事業
- 屋根の葺き替えが中心 → 屋根工事業
- 外壁塗装が中心 → 塗装工事業
- 給排水設備工事が中心 → 管工事業
- 建物全体を元請として総合的に施工 → 建築一式工事に該当する可能性
つまり、初回相談では「何業の会社ですか?」だけでは判断できません。
実際にどんな工事を、どのような立場で請け負っているかを確認する必要があります。
同じように見える工事でも業種が違うことがある
建設工事の業種区分は、工事名だけでは判断しにくいケースがあります。
代表的な例が上下水道関係の工事です。
同じ「水道関係の工事」であっても、工事の場所や内容によって、土木一式工事・管工事・水道施設工事などに区分される場合があります。
そのため、見積書や請求書に書かれた工事名だけで判断するのではなく、実際の施工内容まで確認することが大切です。
複数の業種を同時に取得することもできる
一つの会社が複数の種類の工事を請け負っている場合には、複数業種の建設業許可を取得することもできます。
たとえば、
- 建築工事業
- 大工工事業
- 屋根工事業
- 内装仕上工事業
など、会社の実際の工事内容に合わせて複数業種を取得するケースがあります。
ただし、それぞれの許可業種について営業所技術者等の要件を満たせるかなど、許可要件を確認する必要があります。
あとから業種を追加することもできる
最初に必要な業種だけを取得し、事業拡大に合わせて別の業種を追加することも可能です。
これを一般に「業種追加」といいます。
たとえば、当初は内装仕上工事業のみだった会社が、事業拡大によって塗装工事を本格的に請け負うようになった場合、塗装工事業を追加することを検討します。
将来的に請け負う工事まで考えて、最初の許可申請時にどの業種を取得するか検討すると効率的です。
建設業許可の業種選びで確認したい5つのこと
建設業許可の相談をするときは、次のような情報を整理しておくと業種を判断しやすくなります。
- 現在請け負っている工事の内容
- 今後請け負いたい工事の内容
- 元請・下請のどちらが多いか
- 1件あたりの請負金額
- 社内にどのような資格・経験を持つ人がいるか
特に、過去の工事の注文書・請求書・契約書などがあると、具体的な工事内容を確認しやすくなります。
許可業種を間違えるとどうなる?
建設業許可は、取得した許可業種に対応する建設工事について効力を持つものです。
そのため、「建設業許可を持っているから大丈夫」と考えるのではなく、実際に請け負う工事と許可業種が一致しているかを確認することが重要です。
新しい工事分野へ進出するときや、元請会社から許可取得を求められたときは、まず必要な業種を確認しましょう。
建設業許可を検討している方へ
建設業許可では、許可業種の選択だけでなく、経営業務の管理能力、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険加入など、複数の要件を確認する必要があります。
黒木行政書士事務所では、現在の工事内容や会社の体制を確認し、どの許可業種を検討すべきかという段階からご相談いただけます。
曽於市・都城市・霧島市・鹿屋市周辺の建設業許可に対応しています
黒木行政書士事務所では、鹿児島県曽於市を中心に、霧島市、鹿屋市、宮崎県都城市など、宮崎県・鹿児島県の建設事業者様からのご相談に対応しています。
「自社は何業種を取ればいいのか分からない」
「今持っている許可で新しい工事を請け負えるのか確認したい」
「複数業種をまとめて取得したい」
といった段階でもお気軽にご相談ください。
※建設工事の業種区分は、具体的な施工内容によって判断が異なる場合があります。個別案件については、最新の法令・許可行政庁の取扱いをご確認ください。

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