志布志市で建設業許可|役員経験は登記簿だけで証明できる?

志布志市で建設業許可を検討している方の中には、 「以前、建設会社で取締役を5年以上していたので、経営経験は大丈夫だと思います」 という方もいるでしょう。

確かに、過去の役員経験は建設業許可の経営経験を考えるうえで重要です。

ただし、 登記簿で役員だったことが分かれば、それだけですべての経営経験を確認できるとは限りません。

ポイント

建設業許可では、主に
①その人が役員等だった期間
②その期間に会社が建設業を営んでいたこと
の両方を確認していきます。

建設業許可で必要な経営経験とは?

建設業許可の要件の一つとして、 建設業の経営業務を適正に管理する能力が求められます。

代表的なケースでは、 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有すること などが要件となります。

過去に法人の取締役や代表取締役として建設業の経営に携わっていた場合、 その経験を検討できることがあります。

登記簿で分かるのは「役員だった期間」

法人の登記事項証明書や閉鎖登記簿を確認すると、

  • いつ取締役に就任したか
  • いつ退任したか
  • 代表取締役だった期間

などを確認できます。

つまり、登記簿は 「その会社で役員等として在籍していた期間」 を確認する重要な資料です。

しかし、登記簿を見ただけでは、 その会社がその期間に実際に建設業を営んでいたかまでは分からない場合があります。

建設業を営んでいたことも確認が必要

例えば、

  • 2018年から2024年まで取締役として登記されている
  • 会社の目的には「建設業」と書いてある

というケースがあったとしても、 それだけで必要な経営経験の確認が完了するとは限りません。

その期間について、 会社が実際に建設工事を請け負っていたこと を確認する資料が必要になることがあります。

会社の登記目的に「建設業」と書いてあることと、実際に建設業を営んでいたことは別です。

許可業者だった会社なら何を確認する?

以前役員をしていた会社が建設業許可業者だった場合、 建設業を営んでいた期間について、 過去の建設業許可関係書類などから確認できることがあります。

鹿児島県では、他社で役員等をしていたケースの確認資料として、

  • 許可申請書の副本
  • 変更届出書
  • 経営事項審査申請書の副本

などが例示されています。

これらと、役員期間を確認できる登記簿を組み合わせて確認します。

無許可の会社だった場合は?

以前勤めていた会社が建設業許可を持っていなかった場合でも、 一定規模未満の工事などを請け負って建設業を営んでいたケースがあります。

この場合は、

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 注文請書
  • 請求書

など、 建設工事を実際に請け負っていたことを確認できる資料 を探します。

鹿児島県では5~6年以上確認できる資料が目安

鹿児島県の新規申請書類点検表では、 建設業を営む他の会社で役員等だった場合、

在籍していた会社が建設業を営業していたことが確認できる書類
5~6年分以上

と、

役員等として5~6年以上在職していたことが確認できる登記簿

が確認資料の例として示されています。

つまり、 役員期間と建設業営業期間が重なって必要年数を満たしていること が重要になります。

例えば役員歴7年でも建設業歴が3年なら?

次のようなケースを考えてみましょう。

期間 状況
2017年~2024年 取締役として登記
2021年~2024年 会社が建設業を開始

この場合、 役員としては7年間在籍しています。

しかし、会社が建設業を営んでいた期間が3年間しか確認できないのであれば、 7年間すべてを建設業の経営経験として当然に使えるとは限りません。

重要なのは、 役員だった期間と建設業を営んでいた期間が重なっていること です。

逆に会社が建設業を10年していても?

反対に、その会社が10年以上建設業を営んでいたとしても、 本人が取締役になったのが3年前なら、 その人自身の役員経験として確認できる期間は別問題です。

このように、

  • 会社側の建設業歴
  • 本人側の役員歴

を分けて考える必要があります。

会社が廃業していても確認できる?

以前役員をしていた会社がすでに廃業・解散しているケースもあります。

この場合でも、

  • 閉鎖登記簿
  • 過去の許可申請書副本
  • 変更届
  • 経営事項審査関係書類
  • 契約書
  • 注文書
  • 請求書

など、当時の状況を確認できる資料が残っていないか探します。

会社自体がなくなっているからといって、 必ず経験を使えないというわけではありません。

ただし、資料収集が難しくなることもあるため、 早めの確認がおすすめです。

昔の会社に許可申請書の副本がない場合

「前の会社とはもう関係がない」

「会社に昔の許可申請書が残っているか分からない」

ということもあります。

その場合でも、 まずは何が取得・確認できるか整理します。

  • 閉鎖登記簿を取得できないか
  • 会社の建設業許可歴を確認できないか
  • 過去の工事契約書が残っていないか
  • 注文書や請求書が残っていないか
  • 過去の経審関係資料がないか
  • 以前の許可申請資料を確認できないか

「取締役」という肩書だけで判断しない

建設業許可の相談では、

「取締役を6年していました」

という情報だけで要件を判断するのは危険です。

少なくとも、

  • どの会社だったか
  • 何年から何年まで役員だったか
  • 会社はその期間に建設業をしていたか
  • 建設業許可を持っていたか
  • 確認資料が何年分残っているか

まで整理してから判断することが重要です。

「役員を5年以上していた」ではなく、「建設業を営む会社で必要な期間、役員等として経営に携わっていたことを確認できるか」がポイントです。

志布志市で建設業許可を検討している方へ

黒木行政書士事務所では、 志布志市をはじめ鹿児島県・宮崎県周辺の建設業者様から、 建設業許可に関するご相談を承っています。

特に、

  • 以前の会社で取締役を5年以上していた
  • 会社は廃業している
  • 登記簿は取れそうだが他の書類がない
  • 前職の建設業許可を使って経験を確認したい
  • 役員経験が何年使えるのか分からない

という場合は、 申請書を作る前に経験資料を確認しましょう。

登記簿だけで判断せず、建設業を営んでいた期間の資料とセットで確認することが重要です。

役員期間と会社の建設業歴を整理することで、 経営経験として使えそうか検討できます。

過去の役員経験を使えそうかご相談ください

「昔の会社で取締役を7年やっていた」

「登記簿は取れるけど、建設業許可の書類が手元にない」

「会社がもう廃業している」

という段階でも構いません。

役員期間や会社の許可状況、現在確認できる資料を整理しながら、 過去の役員経験を建設業許可で使えそうか一緒に確認します。


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